○五泉市組織規則

平成18年1月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市長の補助機関の組織及び事務分掌

第1節 本庁機関(第3条―第6条)

第2節 出先機関(第7条―第9条)

第3章 市長の補助機関の職制

第1節 総則(第10条・第11条)

第2節 本庁機関(第12条)

第3節 出先機関(第13条―第14条)

第4章 他の執行機関等との関係(第15条―第16条の2)

第5章 附属機関(第17条)

第6章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び規則に定めるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な運用を図るため、五泉市組織条例(平成18年五泉市条例第13号。以下「組織条例」という。)第2条五泉市社会福祉事務所設置条例(平成18年五泉市条例第79号)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の種別)

第2条 前条の組織は、本庁機関、出先機関及び附属機関により構成し、各機関の意義は、次に定めるところによる。

(1) 本庁機関 法第158条第1項の規定に基づき設置された課、法第156条第1項の規定に基づき設置された社会福祉事務所及び法第171条第5項の規定に基づき設置する会計課並びにこれらに相当する機関(以下「課等」という。)をいう。

(2) 出先機関 市長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁機関以外に設ける機関をいう。

(3) 附属機関 法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として置かれた審査会、審議会、調査会等をいう。

第2章 市長の補助機関の組織及び事務分掌

第1節 本庁機関

(室、係の設置)

第3条 組織条例第1条に規定する課には、次の室及び係を置く。

課の名称

室の名称

係の名称

総務課

市長公室

秘書係 広報広聴係

人事室

人事政策係 給与係

庶務防災室

庶務文書係 防災係

企画政策課

政策推進室

企画政策係 土地利用対策係 男女共同参画係

情報・行革室

情報政策係 行政改革係

財政課

財務室

財務係 管財係

税務課

課税室

市民税係 資産税係

収納管理室

税収係

市民課

市民窓口室

市民係

保険年金室

保険年金係

環境保全課

生活環境室

衛生係 環境政策係

健康福祉課

ふくし室

援護係 障害係 基幹相談支援センター係

健康増進室

健康づくり係

医療対策室

医療対策係

高齢福祉課

高齢福祉室

いきいき福祉係 介護保険係 地域包括支援センター係

こども家庭課

幼児教育・保育室

保育係 子育て企画係

子育て支援室

子育て支援係 子育て世代包括支援センター係

農林課

農林振興室

振興係 農産係 農地林政係

商工観光課

商工振興室

商工係 観光係 企業誘致・労政係

都市整備課

都市整備室

庶務行政係 土木係 道路維持係

都市計画室

都市計画係 建築住宅係 公園緑地係 営繕係

2 市長は、特定の重要課題解決のため前項に定めるものを除くほか、特定の組織(以下「特別対策室」という。)を設置することができる。

3 特別対策室は、市長の指定する課に設置するものとする。

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

2 会計課に、次の室及び係を置く。

(1) 会計管理室

 出納係

 審査係

3 会計課は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、市長が必要と認める範囲内において、市長の権限に属する事務を行う。

(プロジェクトチーム)

第5条 前2条の規定にかかわらず、別に定めるところによりプロジェクトチームを置くことができる。

(分掌事務)

第6条 本庁機関の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 社会福祉事務所の事務は、健康福祉課の援護係、障害係及び基幹相談支援センター係、高齢福祉課のいきいき福祉係、介護保険係及び地域包括支援センター係並びにこども家庭課の保育係、子育て支援係及び子育て企画係が分掌する。

第2節 出先機関

(支所)

第7条 五泉市村松支所の組織、職制、分掌事務等については、別に定める。

(名称、所属)

第8条 出先機関の名称及びその所属は、次の表のとおりとする。

名称

所属

五泉市斎場

環境保全課

五泉市福祉会館

健康福祉課

五泉市障害者地域活動支援センターあさひの家

五泉市障害者地域活動支援センター虹工房

五泉市障害者地域生活支援センターこすもすの家

五泉市村松保健センター

五泉市障がい者基幹相談支援センター

さくら保育園

こども家庭課

かわひがし保育園

総合保育園

こばと保育園

あさひ保育園

つくし保育園

すもと保育園

はしだ保育園

大蒲原保育園

川内保育園

村松こども園

第一幼稚園

学童クラブげんき童夢

南っ子学童クラブ

東っこ学童クラブ

だしっ子学童クラブ

いずみ学童クラブ

あわしま学童クラブ

みどりっ子学童クラブ

あたご学童クラブ

すもと学童クラブ

五泉市子育て支援センター

五泉市白山子育て支援センター

五泉市村松子育て支援センター

五泉市総合保育園子育て支援センター

五泉市保健センター

五泉市老人福祉センター翆泉園

高齢福祉課

五泉市村松老人福祉センター

五泉市馬下保養センター

五泉市村松デイサービスセンター

五泉地域包括支援センター

村松地域包括支援センター

五泉市きなせや悠遊館

いきいきシニアプラザむらまつ

在宅介護支援センター菅名の里

五泉中央在宅介護支援センター

在宅介護支援センターうずらはし

五泉市村松在宅介護支援センター

愛宕の里在宅介護支援センター

五泉市村松さくらんど温泉及び村松農村環境改善センター

商工観光課

五泉市村松観光開発会館

五泉市村松黄金の里会館

五泉市村松さくらんど物産直売所

五泉市ごせん桜アロマ工房

(分掌事務)

第9条 前条の出先機関の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

第3章 市長の補助機関の職制

第1節 総則

(職名)

第10条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

課長 所長 参事 課長補佐 次長 室長 特別対策室長 園長 主幹 係長 指導保育士 主任保育士 主任保育教諭 主任教諭 主査 主任 副主任保育士 副主任保育教諭 副主任教諭 主事 技師 保健師 栄養士 保育士 保育教諭 教諭 看護師 電気技師 機械技師 自動車運転手 調理員 技能員 衛生員 管理員

(法令等による職名)

第11条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

第2節 本庁機関

(課等に置く職及び職務)

第12条 課に課長、社会福祉事務所に所長(以下これらを「課長等」という。)を置く。

2 課に課長補佐、社会福祉事務所に次長(以下これらを「課長補佐等」という。)を置く。

3 課等の室に、室長を置くことができる。

4 係に、係長を置く。

5 第3条第2項に規定する特別対策室に、特別対策室長及び係長を置くことができる。

6 前項に規定する職のほか、必要に応じて、課等に参事、主幹、主査、主事、技師、保健師、栄養士、電気技師、自動車運転手、調理員、技能員、衛生員又は管理員を、こども家庭課に指導保育士を置くことができる。なお、特別の事情があるときは、主査を主任とすることができる。

7 前各項に掲げる職は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

課長、所長

所管事務の掌理及び所属職員の指揮監督

参事

市長の特命事項の処理又は課長の職務遂行の補佐

課長補佐、次長

課長等の補佐及び課等の事務処理

室長

室の事務の統括及び所属職員の指揮監督

特別対策室長

所管事務の掌理、所属職員の指揮監督、市長の特命事項の処理又は課長等の職務遂行の補佐

主幹

市長の特命事項の処理又は課長等の職務遂行の補佐

係長

係の事務処理及び係員の指揮監督

主査

市長の特命事項の処理又は課長等の職務遂行の補佐

主任

主事

担当事務の処理

技師

指導保育士

市長の特命事項の処理又は課長等の職務遂行の補佐

保健師

担当事務の処理

保育士

栄養士

電気技師

機械技師

自動車運転手

調理員

技能員

衛生員

管理員

第3節 出先機関

(保育園)

第13条 保育園に、園長及び保育士を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任保育士、主幹、副主任保育士、看護師及び調理員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

園長

園務の掌理及び所属職員の指揮監督

主任保育士

園務の整理及び園長の職務遂行の補佐

主幹

保育及び園長・主任保育士の職務遂行の補佐

副主任保育士

保育及び主任保育士の職務遂行の補佐

保育士

保育及び園務の分担

看護師

看護及び園務の分担

調理員

給食の業務

(幼稚園)

第13条の2 幼稚園に、園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任教諭、主幹、副主任教諭、看護師及び調理員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

園長

園務の掌理及び所属職員の指揮監督

主任教諭

園務の整理及び園長の職務遂行の補佐

主幹

教育・保育及び園長・主任教諭の職務遂行の補佐

副主任教諭

主任教諭の職務遂行の補佐

教諭

教育・保育及び園務の分担

看護師

看護及び園務の分担

調理員

給食の業務

(認定こども園)

第13条の3 認定こども園に、園長及び保育教諭を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任保育教諭、主幹、副主任保育教諭、看護師及び調理員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

園長

園務の掌理及び所属職員の指揮監督

主任保育教諭

園務の整理及び園長の職務遂行の補佐

主幹

教育・保育及び園長・主任保育教諭の職務遂行の補佐

副主任保育教諭

教育・保育及び主任保育教諭の職務遂行の補佐

保育教諭

教育・保育及び園務の分担

看護師

看護及び園務の分担

調理員

給食の業務

(その他の機関)

第14条 保育園、幼稚園及び認定こども園以外の出先機関に、必要に応じて、所長その他の職員を置き、当該職務等については、別に定める。

第4章 他の執行機関等との関係

(事務の委任)

第15条 法第180条の2の規定により、次の左欄に掲げる執行機関に同表の右欄に掲げる市長の権限に属する事務を委任する。

執行機関

委任する事務

教育委員会

(1) 五泉市総合会館の管理及び運営に関すること。

(2) 五泉市粟島ふれあい館の管理及び運営に関すること。

(3) 五泉市都市公園条例(平成18年五泉市条例第139号)に規定する粟島公園(運動広場、テニスコート、相撲場)及び西公園(野球場)の使用許可に関すること。

(4) 五泉市青少年問題協議会の庶務に関すること。

(5) 五泉市さくらんど会館の管理及び運営に関すること。

(6) 五泉市戸倉コミュニティ会館の管理及び運営に関すること。

(7) 五泉市交流拠点複合施設に関すること。

農業委員会

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委任を受けた事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に定める農用地利用集積計画の作成に関すること。

(3) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律229号)の事務

(委員会等の職員に補助執行させる事務)

第16条 市長は、委員会及び委員並びに議会に係る次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員、選挙管理委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員、農業委員会事務局の職員、議会事務局の職員及び固定資産評価審査委員会の事務職員をして補助執行させる。

(1) 当該執行機関に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 当該執行機関に係る市議会の議決に付すべき事件につき、その議案を作成すること。

(3) 農地対価等の徴収に関すること(農業委員会事務局の職員に限る。)

(委員会等の事務の補助執行)

第16条の2 法第180条の7の規定により、市長と各委員会又は委員との協議によって、市長の補助機関たる職員が補助する各委員会又は委員の事務は、次のとおりとする。

補助執行職員

補助執行事務

こども家庭課

市立幼稚園の管理運営に関すること。

第5章 附属機関

(附属機関)

第17条 法令又は条例の定めるところにより設けられた附属機関の名称及び所掌する機関の名称は、次のとおりとする。

(1) 法令によるもの

附属機関の名称

根拠法令

庶務を担当する課等

五泉市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)

総務課

五泉市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

市民課

五泉市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)

健康福祉課(社会福祉事務所)

五泉市障害支援区分認定等審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

五泉市介護認定審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)

高齢福祉課

(2) 条例によるもの

附属機関の名称

設置条例

庶務を担当する課等

五泉市特別職報酬等審議会

五泉市特別職報酬等審議会条例(平成18年五泉市条例第38号)

総務課

五泉市情報公開・個人情報保護審査会

五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年五泉市条例第18号)

五泉市総合計画審議会

五泉市総合計画審議会条例(平成18年五泉市条例第14号)

企画政策課

五泉市行政改革推進委員会

五泉市行政改革推進委員会設置条例(平成18年五泉市条例第187号)

五泉市男女共同参画推進審議会

五泉市男女共同参画推進審議会条例(平成19年五泉市条例第10号)

五泉市住居表示審議会

五泉市住居表示に関する条例(平成18年五泉市条例第138号)

市民課

五泉市飲料水調査対策委員会

五泉市飲料水確保に関する条例(平成18年五泉市条例第103号)

環境保全課

五泉市交通安全対策会議

五泉市交通安全条例(平成21年五泉市条例第16号)

五泉市廃棄物減量等推進審議会

五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年五泉市条例第99号)

五泉市自然環境保全審議会

五泉市自然環境保全条例(平成18年五泉市条例第97号)

五泉市環境審議会

五泉市環境基本条例(平成18年五泉市条例第207号)

五泉市予防接種健康被害調査委員会

五泉市予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年五泉市条例第96号)

健康福祉課

五泉市福祉有償運送運営協議会

五泉市福祉有償運送運営協議会条例(平成26年五泉市条例第8号)

五泉市子ども・子育て会議

五泉市子ども・子育て会議条例(平成25年五泉市条例第18号)

こども家庭課

五泉市農林業振興対策審議会

五泉市農林業振興対策審議会条例(平成18年五泉市条例第124号)

農林課

五泉市露店市場運営委員会

五泉市露店市場管理条例(平成18年五泉市条例第115号)

商工観光課

五泉市工場等設置奨励委員会

五泉市工場等設置奨励条例(平成18年五泉市条例第113号)

五泉市都市計画審議会

五泉市都市計画審議会条例(平成18年五泉市条例第137号)

都市整備課

第6章 雑則

(組織の特例)

第18条 市長は、臨時又は特別の事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、別に定める組織により処理させることができる。

(事務分担)

第19条 課等の職員の事務分担は、上司の承認を受けて課長等が定める。

(報告)

第20条 課長等は、前条の規定により定めた事務分担を総務課長に報告しなければならない。

(相互援助)

第21条 分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものがあるときは、第6条及び第9条の規定にかかわらず、相互に援助するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第172号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月6日規則第1号)

この規則は、平成26年1月7日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 総務課

(1) 秘書係

ア 秘書及び渉外に関すること。

イ 市長会に関すること。

ウ ほう賞及び表彰に関すること。

エ その他秘書に関すること。

(2) 広報広聴係

ア 広報・要覧の発行に関すること。

イ 広聴に関すること。

ウ 移動市長室に関すること。

エ 行政相談に関すること。

オ 情報発信に関すること。

カ 国際交流に関すること。

(3) 人事政策係

ア 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

イ 職員の定数及び配置に関すること。

ウ 行政組織に関すること。

エ 人事評価に関すること。

オ 職員研修に関すること。

カ 職員団体との連絡に関すること。

キ その他人事に関すること。

(4) 給与係

ア 職員の給与及びその他給付に関すること。

イ 職員の福利厚生及び災害補償等に関すること。

ウ 特別職の報酬及び費用弁償に関すること。

エ 職員の被服等の貸与に関すること。

(5) 庶務文書係

ア 議会の招集、議案の作成及び連絡調整に関すること。

イ 条例、規則等の制定、改廃及び例規類集に関すること。

ウ 行政区域に関すること。

エ 課長会議、庁議に関すること。

オ 行政委員会及び附属機関等との連絡に関すること。

カ 町内会長に関すること。

キ 文書等の収受、配布、整理、保管及び指導に関すること。

ク 公印に関すること。

ケ 公告式並びに公示、告示及び掲示に関すること。

コ 庁内並びに庁舎の管理、営繕及び使用に関すること。

サ 集中管理自動車運行の管理及び調整に関すること。

シ 加入電話及び公衆電話に関すること。

ス 情報公開制度に関すること。

セ 個人情報保護制度に関すること。

ソ 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

タ 特定個人情報保護評価に関すること。

チ 課内庶務に関すること。

ツ 他課の主管に属さないこと。

(6) 防災係

ア 防災計画及び対策に関すること。

イ 防災・水防の会議に関すること。

ウ 災害救助及び救援物資に関すること。

エ 気象情報の管理及び伝達に関すること。

オ 行政無線に関すること。

カ 国民保護に関すること。

キ 防犯に関すること。

ク 防犯灯に関すること。

ケ その他防災・防犯に関すること。

2 企画政策課

(1) 企画政策係

ア 基本施策の進行管理に関すること。

イ 市総合計画に関すること。

ウ 主要施策の調整に関すること。

エ 広域市町村圏に関すること。

オ 市長特命事項の調査及び研究に関すること。

カ 地方分権に関すること。

キ 陳情・請願に関すること。

ク 新市建設計画に関すること。

ケ 合併関連事務に関すること。

コ 生活交通確保対策に関すること。

サ 電源立地地域対策に関すること。

シ 県営発電所所在市町村地域振興に関すること。

ス その他企画及び政策推進に関すること。

(2) 土地利用対策係

ア 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の届出に関すること。

イ 新潟県大規模土地開発行為の適正化対策要綱に基づく届出に関すること。

ウ 土地利用等の調整に関すること。

エ 地籍調査事業に関すること。

(3) 男女共同参画係

ア 男女共同参画政策の総合調整に関すること。

イ 男女共同参画の促進に関する基本計画の策定及び施策の推進に関すること。

ウ 男女共同参画推進審議会に関すること。

エ 男女共同参画社会の形成推進のための啓発・助言に関すること。

オ 男女共同参画関係団体等の育成及び連絡調整に関すること。

カ 人権啓発に関すること。

(4) 情報政策係

ア 情報化の企画及び推進に関すること。

イ 情報システムの運用及び管理並びに安全に関すること。

ウ ホームページに関すること。

エ 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

オ 国・県指定統計に関すること。

カ 統計情報資料の収集・調整・分析に関すること。

(5) 行政改革係

ア 行政改革大綱及び行政改革推進計画に関すること。

イ 行政評価システム構築及び推進に関すること。

ウ その他行政改革に関すること。

3 財政課

(1) 財務係

ア 予算編成に関すること。

イ 財政計画に関すること。

ウ 財政状況の公表に関すること。

エ 市債に関すること。

オ 地方交付税に関すること。

カ 決算統計に関すること。

キ 基金管理の総合調整に関すること。

ク その他財務に関すること。

(2) 管財係

ア 市有財産の総括に関すること。

イ 普通財産の管理に関すること。

ウ 不動産登記事務に関すること。

エ 所管財産台帳の整備に関すること。

オ 施設等の保守管理の集中委託に関すること。

カ 指定管理者の指定手続きに関すること。

キ 市有建物及び公用車等の保険契約に関すること。

ク 物品の分類及び所管換えに関すること。

ケ 物品調達に関すること。

コ 不用物品の処分に関すること。

サ 入札及び請負契約並びに検査の確認に関すること。

シ その他管財に関すること。

4 税務課

(1) 市民税係

ア 個人市県民税の賦課に関すること。

イ 法人市民税の賦課に関すること。

ウ 軽自動車税の賦課及び標識の交付に関すること。

エ 市たばこ税、入湯税及び鉱産税に係る賦課に関すること。

オ 介護保険料の賦課に関すること。

カ 市民税等の減免に関すること。

キ 市民税等の証明に関すること。

ク その他市税等に関すること。

(2) 資産税係

ア 固定資産の調査及び評価に関すること。

イ 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

ウ 特別土地保有税の報告等に関すること。

エ 固定資産課税台帳等の整備保管に関すること。

オ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

カ 固定資産税等の減免に関すること。

キ 固定資産の証明及び評価額通知等に関すること。

ク その他固定資産税及び都市計画税に関すること。

(3) 税収係

ア 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

イ 市税等の督促及び催告に関すること。

ウ 滞納処分及び交付要求に関すること。

エ 徴収猶予及び執行停止、欠損処分に関すること。

オ 市税等の収納関係調査に関すること。

カ 徴収委託及び受託に関すること。

キ 口座振替納付に関すること。

ク 納税証明に関すること。

ケ 課内庶務に関すること。

コ その他市税等の徴収に関すること。

サ 水道料金及び下水道使用料の収納に関すること。

5 市民課

(1) 市民係

ア 戸籍に関すること。

イ 住民基本台帳に関すること。

ウ 印鑑登録に関すること。

エ 戸籍謄抄本、住民票及び諸証明書の交付に関すること。

オ 埋、火葬許可に関すること。

カ 公的個人認証サービスに関すること。

キ 犯罪人名簿に関すること。

ク 自衛官募集事務に関すること。

ケ 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

コ 個人番号の指定及び個人番号カードに関すること。

サ 市民相談に関すること。

シ 住居表示に関すること。

ス 在留管理に関すること。

セ 自動車臨時運行に関すること。

ソ 人口動態調査に関すること。

タ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知に関すること。

チ 市民実態調査に関すること。

ツ 一般旅券の発給等に関すること。

テ 庁内案内に関すること。

(2) 保険年金係

ア 国民健康保険の運営に関すること。

イ 国民健康保険の資格得喪に関すること。

ウ 国民健康保険税の賦課に関すること。

エ 国民健康保険の給付に関すること。

オ 国民健康保険の特定健診特定保健指導に関すること。

カ 国民健康保険の保健事業に関すること。

キ 高額療養費及び出産費資金の貸付けに関すること。

ク 後期高齢者医療に関すること。

ケ 新潟県老人医療費助成事業に基づく老人の医療費助成に関すること。

コ 国民年金被保険者に関すること。

サ 国民年金の給付事務に関すること。

シ 福祉年金に関すること。

ス その他国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

セ 課内庶務に関すること。

6 環境保全課

(1) 衛生係

ア 廃棄物対策に関すること。

イ 家庭雑排水に関すること。

ウ 狂犬病予防に関すること。

エ 墓地及び埋葬に関すること。

オ 鳥獣に関すること。

カ 公衆浴場に関すること。

キ 斎場に関すること。

ク 産業廃棄物処理施設に関すること。

ケ 公衆衛生協会に関すること。

コ その他衛生に関すること。

(2) 環境政策係

ア 環境基本計画に関すること。

イ 地球温暖化対策に関すること。

ウ ISOに関すること。

エ 新エネルギーに関すること。

オ 自然環境保全に関すること。

カ 公害対策に関すること。

キ 飲料水確保に関すること。

ク 交通安全対策に関すること。

ケ 交通災害共済に関すること。

コ 自転車駐車場に関すること。

サ 空家対策に関すること。

シ 課内庶務に関すること。

ス その他環境・公害・交通に関すること。

7 健康福祉課

(1) 援護係

ア 生活保護に関すること。

イ その他低所得者援護に関すること

ウ 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

エ 公印管理に関すること。

オ 生活保護の社会福祉統計に関すること。

カ 社会福祉協議会の連絡調整に関すること。

キ 民生・児童委員協議会に関すること。

ク 特別給付金、特別弔慰金に関すること。

ケ 旧軍人・軍属及び戦没者・戦傷病者遺族等の援護に関すること。

コ 災害扶助に関すること。

サ 福祉会館に関すること。

シ 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。

ス 生活困窮者自立支援に関すること。

セ その他課内庶務に関すること。

(2) 障害係

ア 障害福祉サービスに関すること。

イ 地域生活支援事業に関すること。

ウ 障害支援区分認定等審査会に関すること。

エ 障害者相談支援に関すること。

オ 障がい者基幹相談支援センターに関すること。

カ 障がい者の権利擁護に関すること。

キ 障がい者総合支援協議会に関すること。

ク 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

ケ 障害者医療費助成等に関すること。

コ 障がい者計画等に関すること。

サ 障害者地域活動支援センターに関すること。

シ 障害者地域生活支援センターに関すること。

ス 障がい者の雇用・就業支援等に関すること。

セ 障がい者理解の促進に関すること。

ソ その他障害福祉に関すること。

(3) 基幹相談支援センター係

ア 障がい者基幹相談支援センターに関すること。

イ 障がい者の相談支援に関すること。

ウ 障がい者の権利擁護に関すること。

エ 障がい者虐待防止に関すること。

オ 障がい者の地域移行、地域定着に関すること。

カ 障がい者総合支援協議会に関すること。

キ 障害者地域活動支援センターに関すること。

ク 障がい者の雇用・就業支援等に関すること。

ケ 障がい者理解の促進に関すること。

(4) 健康づくり係

ア 健康増進事業に関すること。

イ 健康増進計画等に関すること。

ウ 特定健康診査・特定保健指導の実施に関すること。

エ 栄養改善に関すること。

オ 生活習慣病予防に関すること。

カ がん予防に関すること。

キ 高齢者予防接種に関すること。

ク 成人・高齢者の歯科保健に関すること。

ケ 精神保健福祉に関すること。

コ 自殺対策に関すること。

サ 喫煙対策に関すること。

シ 健康づくり推進協議会に関すること。

ス 新津地区食品衛生協会に関すること。

(5) 医療対策係

ア 地域医療対策の推進に関すること。

イ 休日及び夜間の救急医療に関すること。

ウ 地域医療に係る情報の収集、整理及び発信に関すること。

エ 日本赤十字社五泉市地区に関すること。

オ 赤十字奉仕団活動に関すること。

カ 献血に関すること。

キ 感染症に関すること。

8 高齢福祉課

(1) いきいき福祉係

ア 在宅介護支援センターに関すること。

イ 地域支援事業に関すること。

ウ 居宅介護サービス事業に関すること。

エ 高齢者福祉計画に関すること。

オ シルバー人材センターに関すること。

カ 老人クラブに関すること。

キ 敬老事業に関すること。

ク 老人福祉センターに関すること。

ケ きなせや悠遊館に関すること。

コ 高齢者の措置に関すること。

サ 高齢者・障害者向住宅整備に関すること。

シ 社会福祉支援事業に関すること。

ス 馬下保養センターに関すること。

セ 金婚式に関すること。

ソ その他高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険係

ア 介護保険の運営に関すること。

イ 資格管理に関すること。

ウ 給付管理に関すること。

エ 介護認定審査会に関すること。

オ 介護保険特別会計に関すること。

カ 負担金及び交付金事務に関すること。

キ 介護保険事業計画に関すること。

ク 経理及び課内庶務に関すること。

ケ 指定地域密着型サービス事業所等指定に関すること。

コ 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。

サ その他介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援センター係

ア 在宅介護支援センターに関すること。

イ 地域支援事業に関すること。

ウ 地域包括支援センターに関すること。

エ 居宅介護サービス事業に関すること。

オ その他高齢者支援に関すること。

9 こども家庭課

(1) 保育係

ア 保育園、幼稚園及び認定こども園の運営及び保育指導管理に関すること。

イ 学童保育に関すること。

ウ 病児保育に関すること。

エ 療育指導に関すること。

オ 予算経理及び課内庶務に関すること。

カ その他保育に関すること。

キ 児童遊園、児童公園及び子どもの遊び場に関すること。

(2) 子育て企画係

ア 子どもの育成に係る施策の企画調整及び推進に関すること。

イ 子ども・子育て会議に関すること。

ウ 次世代育成支援に関すること。

エ 公立保育園の民営化に関すること。

オ 認定こども園に関すること。

カ 子育て支援センターに関すること。

キ ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

ク 縁結び支援事業に関すること。

ケ 児童発達支援に関すること。

(3) 子育て支援係

ア 子育て支援に関すること。

イ 児童手当に関すること。

ウ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

エ ひとり親家庭医療費助成に関すること。

オ ひとり親家庭の支援に関すること。

カ 子どもの虐待・DVに関すること。

キ 家庭児童相談室に関すること。

ク 子ども医療費助成に関すること。

ケ 母子保健及び歯科保健に関すること。

コ 子ども予防接種に関すること。

サ 育成医療・養育医療に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センター係

ア 子育て世代包括支援センターに関すること。

イ 妊産婦に関すること。

ウ 乳児家庭訪問に関すること。

エ 母子保健推進員に関すること。

オ 保健センターに関すること。

10 農林課

(1) 振興係

ア 農林業振興対策審議会に関すること。

イ 農業振興地域整備計画に関すること。

ウ 農業経営基盤強化促進に関すること。

エ 地域農業システム作り推進事業に関すること。

オ 認定農業者に関すること。

カ 認定農業者会事務局に関すること。

キ 農業金融・制度資金に関すること。

ク 畜産振興に関すること。

ケ 内水面漁業に関すること。

コ 災害調査報告に関すること。

サ 女性農業者グループ活動に関すること。

シ 予算経理及び課内庶務に関すること。

ス その他農業振興に関すること。

(2) 農産係

ア 米穀流通及び米消費拡大に関すること。

イ 水稲に関すること。

ウ 水田農業構造改革対策に関すること。

エ 農作物病害虫に関すること。

オ 特産振興及び畑作に関すること。

カ 国、県補助事業に関すること。

キ 農業生産組織の育成と指導に関すること。

ク 農業団体との連絡調整に関すること。

ケ 都市消費者との交流事業に関すること。

コ 災害調査等に関すること。

サ その他農産に関すること。

(3) 農地林政係

ア 農業基盤整備に関すること。

イ 治山事業及び林業振興に関すること。

ウ 森林整備の計画及び推進に関すること。

エ 農村総合整備計画策定に関すること。

オ 農業農村環境整備に関すること。

カ 農林業施設災害調査復旧対策に関すること。

キ 環境緑化推進に関すること。

ク 森林の防疫に関すること。

ケ 川東財産区に関すること。

コ 東公園の維持管理に関すること。

サ その他農地・森林に関すること。

11 商工観光課

(1) 商工係

ア 産業振興に関すること。

イ 商工業振興対策に関すること。

ウ 商業・工業診断に関すること。

エ 中小企業育成支援に関すること。

オ 制度融資等金融に関すること。

カ 市場の管理運営に関すること。

キ 祭礼への臨時出店に関すること。

ク 消費者行政に関すること。

ケ その他商工業に関すること。

(2) 観光係

ア 観光開発及び観光宣伝に関すること。

イ 観光イベント育成支援に関すること。

ウ 観光施設の管理に関すること。

エ 観光団体指導育成に関すること。

オ 五泉フードブランド推進実行委員会に関すること。

カ 観光・物産振興支援に関すること。

キ 五泉応援団に関すること。

ク 村松公園、城跡公園及び工業団地の管理に関すること。

ケ その他観光に関すること。

(3) 企業誘致・労政係

ア 企業誘致に関すること。

イ 工場誘致奨励措置に関すること。

ウ 工場用地造成・管理に関すること。

エ 工業団地に関すること。

オ 雇用、労務対策に関すること。

カ 労働者福祉に関すること。

キ 職業訓練の振興に関すること。

ク 北五泉駅関連施設管理運営に関すること。

ケ 課内庶務に関すること。

12 都市整備課

(1) 庶務行政係

ア 道路及び橋梁台帳の整備保管に関すること。

イ 道路、河川及び水路等公共施設の管理に関すること。

ウ 法定外公共物の管理に関すること。

エ 用地、物件等の収用に関すること。

オ 市道の認定及び改廃に関すること。

カ 課内庶務に関すること。

キ 他の係の所管に属さないこと。

(2) 土木係

ア 道路、橋梁、河川、水路等公共土木施設の新設改良に関すること。

イ 建設機械の管理運行に関すること。

ウ 水防に関すること。

エ 公共土木施設の災害復旧に関すること。

オ その他公共土木施設に関すること。

(3) 道路維持係

ア 道路、橋梁、河川、水路等公共土木施設の維持修繕に関すること。

イ 建設機械の管理運行に関すること。

ウ 公共土木施設の災害復旧に関すること。

エ 道路除雪に関すること。

オ その他公共土木施設に関すること。

(4) 都市計画係

ア 都市計画の計画策定に関すること。

イ 都市計画施設の維持管理及び新設改良に関すること。

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)による申請届出の経由進達及び指導に関すること。

エ 都市計画施設の災害復旧に関すること。

オ 開発行為に関すること。

カ 都市計画審議会及び公聴会に関すること。

キ その他都市計画に関すること。

(5) 建築住宅係

ア 公共施設の建築に関すること。

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法による申請届出の経由進達及び指導に関すること。

ウ 市営住宅及び県営住宅に関すること。

エ その他建築及び住宅に関すること。

(6) 公園緑地係

ア 公園及び緑地の維持管理に関すること。

イ 緑化に関すること。

ウ 公園及び緑地の整備に関すること。

エ 都市公園台帳の整備保管に関すること。

オ その他公園及び緑地に関すること。

(7) 営繕係

ア 市有建築物等の設計及び監理に関すること。

13 会計課

(1) 出納係

ア 現金の出納、保管及び記録管理に関すること。

イ 有価証券出納及び保管に関すること。

ウ 小切手の振出しに関すること。

エ 資金計画の策定及び支払資金の調整に関すること。

オ 一時借入金に関すること。

カ 指定金融機関等に関すること。

キ その他出納に関すること。

(2) 審査係

ア 収入原因行為及び支出負担行為の確認に関すること。

イ 収入、支出命令書の審査に関すること。

ウ 出納員及びその他の会計職員に関すること。

エ 決算の調製に関すること。

オ 市有財産の記録管理に関すること。

カ 課内庶務に関すること。

別表第2(第9条関係)

1 斎場

ア 火葬に関すること。

イ 汚物焼却に関すること。

2 福祉会館

ア 老人及び障がい者等の相談、研修等に関すること。

イ ボランティア及び各種福祉団体の育成に関すること。

ウ シルバー人材センターの育成に関すること。

3 障害者地域活動支援センター

ア 障がい者等の社会活動の促進と福祉増進に関すること。

4 障害者地域生活支援センター

ア 障がい者等に対する障害福祉サービス等の提供に関すること。

5 障がい者基幹相談支援センター

ア 障がい者等の総合相談及び障害福祉サービス利用援助等に関すること。

6 保育園・幼稚園・認定こども園

ア 乳幼児の教育・保育に関すること。

イ 乳幼児の健康管理に関すること。

ウ 乳幼児の給食に関すること。

7 学童クラブ

ア 放課後児童の健全育成に関すること。

8 子育て支援センター

ア 遊びの場の提供に関すること。

イ 子育てに関する講演会・相談、指導・情報の収集及び提供に関すること。

ウ 子育てサークルの育成支援に関すること。

エ 一時預かりに関すること(五泉市村松子育て支援センター、五泉市総合保育園子育て支援センター)。

9 保健センター

ア 保健衛生の普及に関すること。

イ 予防接種等に関すること。

10 老人福祉センター

ア 老人の自主的文化教養活動の助長及び福祉増進に関すること。

11 馬下保養センター

ア 保養及び健康増進に関すること。

12 村松デイサービスセンター

ア 要援護高齢者に対する福祉サービスの提供に関すること。

13 地域包括支援センター

ア 包括的支援事業に関すること。

イ 指定介護予防支援に関すること。

14 村松さくらんど温泉

ア 温泉及び健康増進に関すること。

15 村松観光開発会館

ア 観光開発の拠点としての事業推進に関すること。

16 村松黄金の里会館

ア 地域観光の推進と地域産業の活性化に関すること。

17 村松さくらんど物産直売所

ア 地場産品の紹介及び販路拡大に関すること。

18 ごせん桜アロマ工房

ア ごせん桜アロマ事業の普及啓発及び観光振興と地域産業の活性化に関すること。

五泉市組織規則

平成18年1月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第172号
平成19年3月28日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第2号
平成22年1月20日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月29日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第28号の2
平成26年1月6日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年11月20日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年1月10日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第16号
平成31年2月28日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第7号