○五泉市都市公園条例

平成18年1月1日

条例第139号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園の設置(第2条―第2条の4)

第2章 公園の管理(第3条―第16条)

第3章 工作物等の保管(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第27条)

第5章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、五泉市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公園の設置

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市の設置する公園は、次のとおりとする。

名称

所在地

粟島公園

五泉市粟島1番22―2号

南公園

五泉市五泉2439番地

西公園

五泉市土深60番地

東公園

五泉市赤海3631番地9

太田児童公園

五泉市太田1丁目5番18号

清流の里川瀬公園

五泉市川瀬1684番地

村松公園

五泉市愛宕甲2631番地1

城跡公園

五泉市村松乙19番地

日枝公園

五泉市村松甲5976番地

村松西公園

五泉市村松乙33番地1

2 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止したときは、市長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、当該許可にかかわる事項については、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火等、火気を使用すること。

(6) 前各号のほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所又は公園の施設の種類その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可をする場合、公園の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 工作物、植物その他の公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(3) 鳥類、魚類を捕え、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(5) ペット類を放つこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。

(7) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(10) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。

(11) 前各号のほか、公園又は管理上の支障があると認められる行為

(期間の制限)

第5条 第3条の許可による公園の使用期間は、次に掲げる最長限の範囲内でその都度市長がこれを定めるものとする。これを更新するときの期限についても同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合は、1か月

(2) 興業を行う場合は、3か月

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催し等により公園の全部又は一部を独占して利用する場合は、3か月

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 市の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置又は管理の許可に係る申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の規定により市以外の者が公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の場所

 設置の期間

 公園施設の種類、構造、数量及び規模

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設の種類及び数量

 公園施設の管理方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(占用許可に係る申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の場所

(4) 占用の期間

(5) 工作物その他の占用物件又は施設の種類、構造、数量及び規模

(6) 工作物その他の占用物件又は施設の管理方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) その他市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の規定による許可事項の変更の許可を受ける必要のない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の主要構造に影響を及ぼさない内部の模様替えその他修繕

(3) その他前2号に類する軽易なもので市長が認める事項

(許可の条件等)

第11条 市長は、公園管理上必要があると認めるときは、許可の際連帯保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。

(使用料)

第12条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者若しくは有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を使用開始前に納付しなければならない。ただし、運動公園又は公園施設である運動場及び広場については、営利(入場料等の徴収を含む。)を目的としない使用に限り、使用料を徴収しない。

2 営利又は営業上の目的で使用及び興業を行う場合の使用料の額は、別表第2に定める使用料に1.05を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 市長は、使用又は占用の期間が長期間にわたる場合においては、年額又は月額を定め、納期を指定して納付させることができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めるとき。

(3) その他市長が特にその必要を認めるとき。

(使用料の減免)

第14条 占用又は使用の目的が公益上の必要による場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡禁止)

第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園施設の破損その他の理由により使用が危険であると認められる場合

(3) 公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(4) 前3号のほか、公園管理上又は公益のため必要が生じた場合

第3章 工作物等の保管

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報、新聞紙に掲載又はその他の方法により公告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第21条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出義務)

第23条 次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用を廃止したとき。

(3) 公園を原状に回復したとき。

(4) 第16条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地、物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 住所又は氏名を変更し、若しくは相続によりその権利を承継したとき。

(報告及び調査等)

第24条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者から報告を求め、又は市長の指定した市職員に立入調査又は検査をさせ、若しくは適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により調査又は検査をする場合は、あらかじめ当該使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により調査又は検査に当たる者は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(原状回復の義務)

第25条 使用者は、当該許可期間が満了し、若しくは第16条第1項又は第2項の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復したうえ、返還しなければならない。ただし、市長において、原状に回復することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が前項の措置を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用規定)

第26条 第3条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第26条を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第26条を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条(第26条を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(4) 第16条(第26条を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市都市公園条例(昭和48年五泉市条例第44号)又は村松町都市公園条例(昭和38年村松町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月20日条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市都市公園条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和4年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

野球場照明施設

西公園

テニスコート

粟島公園

別表第2(第12条関係)

1 第3条の行為又は公園の占用

種類

単位

金額

建物、工作物又はこれらの敷地としての土地

1平方メートル月額

50円

興行、競技会、展示会、集会その他これらに類する催しで

入場料を徴収する場合

1平方メートル1日につき

20円

入場料を徴収しない場合

1平方メートル1日につき

10円

物品の販売その他これらに類する行為

五泉市露店市場管理条例(平成18年五泉市条例第115号)に定める額

法第7条各号及び令第12条各号に掲げるもの

五泉市道路占用料条例(平成18年五泉市条例第131号)別表に定める額

その他のもの

市長がその都度定める額

2 有料公園施設

有料公園施設

使用料

時間

金額

野球場照明施設

30分

1,500円

テニスコート

1時間

1コート 400円

備考

1 市内の子供(中学生以下)のみで、テニスコートを使用する場合は、無料とする。

2 使用期間が1か月又は1日に満たなかった場合の使用料は、1か月又は1日として計算する。ただし、野球場照明施設使用料は、30分単位で計算し、30分に満たなかった場合も、30分とする。

また、テニスコート使用料は、1時間単位で計算し、1時間に満たない場合も1時間として計算する。

3 使用料の徴収単位、金額等についての端数計算の方法は、五泉市道路占用料条例別表備考3の定めによるものとする。

五泉市都市公園条例

平成18年1月1日 条例第139号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年1月1日 条例第139号
平成24年12月20日 条例第44号
平成30年3月20日 条例第22号
平成31年3月20日 条例第11号
令和4年6月27日 条例第16号