○五泉市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年1月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するものとする。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的見地から調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の者で組織し、市長が委嘱する。

(1) 医師会の代表者 3人

(2) 新津保健所長

(3) 予防接種及び結核予防に関する事項を担当する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議)

第7条 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聴くことができる。

2 会長は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(報告)

第8条 会長は、会議の結果を文書をもって、市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年1月1日 条例第96号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第96号