○五泉市都市計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第137号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、五泉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市議会の議員のうちから、市長が任命するものとする。
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民のうちから、委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、23人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命するものとする。
4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長等)
第4条 審議会に、会長を置き、会長は、学識経験のある者として任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備課が所掌する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。