○五泉市農林業振興対策審議会条例

平成18年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 五泉市農林業の健全な発展と農家経済の安定向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市農林業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農林業振興に関する事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織するものとし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関及び農林業団体の役職員

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条 審議会に、会長及び会長代理を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市農林業振興対策審議会条例

平成18年1月1日 条例第124号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第124号