○五泉市工場等設置奨励条例

平成18年1月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、本市内に工場等の新設、増設又は移転を行う者に対し奨励措置を講ずることによりその設置を容易にし、もって産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等とは、別表に掲げる事業のほか、前条の目的達成に寄与すると市長が認める事業の用に供する施設並びにこれに直接付随した事務所、倉庫及び車庫(これらの施設の敷地を含む。)をいう。

(2) 設備等とは、別表に掲げる事業のほか、前条の目的達成に寄与すると市長が認める事業の用に供する償却資産(機械装置及び車両、運搬具等)をいう。

(3) 新設とは、本市内に既存の工場等を有せず、新たに工場等を設置することをいう。

(4) 増設とは、本市内に既存の工場等を有する者が、工場等を建築、もしくは設備等を設置し、又は新たに取得することをいう。

(5) 移転とは、本市内に既存する工場等が公害防止事業等生活環境整備のため工場等を全部移転することをいう。

(6) 投下固定資本総額とは、工場等設置のため取得した土地、家屋及び償却資産(機械装置及び車両、運搬具等をいう。)に係る費用の総額のうち、事業の用に供するものをいう。

(7) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者で、かつ、別表に掲げる事業者をいう。

(奨励措置の対象)

第3条 奨励措置の対象となる工場等(以下「奨励工場等」という。)は、公害の発生するおそれのないもの又は公害発生の未然防止に必要な措置を講ずるもので、次の各号のいずれかに該当する規模を有するものをいう。

(1) 新設工場等にあっては、新設に要した投下固定資本総額が3,000万円を超え、かつ、常用従業員数が大企業者は10人以上、中小企業者は5人以上のもの

(2) 増設工場等にあっては、増設に要した投下固定資本総額が2,000万円を超え、かつ、増加する常用従業員数が大企業者は5人以上、中小企業者は2人以上のもの

(3) 移転工場等にあっては、移転に要した投下固定資本総額が2,000万円を超え、かつ、常用従業員数が大企業者5人以上、中小企業者2人以上のもの

(指定の申請及び指定)

第4条 前条に規定する奨励工場等の対象となる者が指定を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる工場等について指定する。この場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(奨励措置の種類)

第5条 市長は、前条の規定により奨励工場等の指定を受けた者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

(2) 利子補給金の交付

(3) 用地取得助成金の交付

(4) 工場等設置のための便宜供与

(奨励措置の内容及び期間)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により指定した者に対し、次により奨励措置を講ずる。

(1) 課税の免除は、当該工場等の操業開始の日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度当該工場等に係る固定資産税について課税を免除する。

(2) 利子補給金は、当該固定資産の取得に要した経費のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で特に市長が認める5年以上の長期借入金について年利率1パーセントを限度として投下資本が課税台帳に登載された年度を初年度として5年間交付するものとする。

(3) 用地取得助成金は、工場等の新設、増設又は移転するために土地を取得し、3年以内に操業する場合、取得に要した費用の30パーセントの額を助成する。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。

(4) 便宜供与は、工場等の設置に際し用地の取得あっせんその他市長が必要と認める支援を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、五泉市地域総合整備資金の貸付対象となる事業については、前項第1号及び第2号の奨励措置を適用しないものとする。

(指定の承継)

第7条 市長は、合併、譲渡その他の理由により、奨励工場等の指定を受けた者に変更を生じた場合には、その承継人にこれを行うものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、新たに固定資産税をその年度から賦課するとともに、既に交付した利子補給金、用地取得助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 事業を休止又は廃止したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 市税の納付を怠ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為により指定を受けたとき。

(5) この条例及び規則に違反したとき。

(奨励措置の復活)

第9条 前条第1号第2号及び第3号の理由により奨励工場等の取消しを命ぜられた者がその日から起算して30日以内にその理由を排除したときは、市長は、その全部又は一部について復活することができる。

(報告又は調査)

第10条 市長は、指定を受けた者に対して必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(工場等設置奨励委員会)

第11条 工場等設置奨励について市長の諮問に応ずるために、工場等設置奨励委員会を置くことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市工場等設置奨励条例(昭和57年五泉市条例第14号)又は村松町工場誘致条例(平成7年村松町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五泉市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨励工場として指定を受ける奨励措置について適用し、同前日までに行われた指定の申請に係る奨励措置について、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)


業種

(1)

製造業

(2)

情報通信業のうち情報サービス業

(3)

卸売・小売業のうち卸売業に係るもの

(4)

運輸業のうち道路貨物運送業

備考 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)による。

五泉市工場等設置奨励条例

平成18年1月1日 条例第113号

(令和4年3月23日施行)