○五泉市住居表示に関する条例

平成18年1月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(審議会の設置)

第2条 市長の諮問に応じ、住居表示の方法その他について調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定める。

(街区の区域)

第3条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第4条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第5条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市住居表示に関する条例(昭和41年五泉市条例第14号)又は村松町住居表示に関する条例(平成10年村松町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五泉市住居表示に関する条例

平成18年1月1日 条例第138号

(平成18年1月1日施行)