○五泉市交通安全条例

平成21年3月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、市における交通安全の確保に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、地域の交通事情に配慮し交通安全対策を推進し、市民の生命、身体及び財産の保護並びに安全で快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の交通安全意識の高揚と安全で快適な生活環境の確保に関し、総合的かつ体系的な施策を策定し、その実施に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の実施については、警察署や道路管理者その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活において自ら交通の安全確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全確保に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動にあたり、従業員に対する交通安全教育を実施するように努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全確保に関する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進等)

第5条 市は、市民等の交通安全に対する意識の向上を図るとともに、市民等による自主的な交通安全の確保に関する活動を促進するために、交通安全教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

2 市は、市民等に対し交通安全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。

(道路交通環境等の整備)

第6条 市は、交通安全の確保のために、市の管理する道路の新設及び改良並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路環境の確保に努めるものとする。

2 市長は、市の管理する道路以外の道路については、特に交通安全対策を講ずる必要があると認めるときは、当該道路の管理者に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全対策会議)

第7条 法第18条第1項の規定に基づき、五泉市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 五泉市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に規定するもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

3 会議は、会長及び委員で組織する。

(1) 会長は、市長をもって充てる。

(2) 委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は指名し、非常勤とする。

 国の関係地方行政機関の職員

 新潟県の知事の部内の職員

 新潟県警察の警察官

 市長部局の職員

 教育委員会の職員

 消防職員

4 会長が、会務を総理し、会議を代表する。

5 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(1) 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

(2) 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3) 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(五泉市交通安全対策会議条例の廃止)

2 五泉市交通安全対策会議条例(平成18年五泉市条例第111号)は、廃止する。

五泉市交通安全条例

平成21年3月27日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)