○五泉市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、五泉市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他子どもに関する法律による施策について市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) 公募による市民

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が特に必要があると認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(報酬及び費用弁償)

第7条 市は、委員及び臨時職員に対し、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(協力の要請)

第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)