○五泉市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定により、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、五泉市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客からの収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他福祉有償運送について必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員

(2) 公共交通機関等の代表者

(3) 学識経験者

(4) 行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の五泉市福祉有償運送運営協議会設置要綱の規定により五泉市福祉有償運送運営協議会の委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例第3条第2項の規定により五泉市福祉有償運送運営協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、五泉市福祉有償運送運営協議会の委員とみなされる者の任期については、第5条の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。

五泉市福祉有償運送運営協議会条例

平成26年3月28日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)