○五泉市特別職報酬等審議会条例
平成18年1月1日
条例第38号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、五泉市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は五泉市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 審議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
――――――――――
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例1)抄
(五泉市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前条の規定による改正後の五泉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の五泉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
――――――――――