○五泉市総合計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、五泉市の総合計画に関する事項について調査及び審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係諸団体の役職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、委員は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その所掌事務に係る特定の事項について、調査審議させるため部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市総合計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第14号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第14号