○五泉市財産事務規則

平成18年1月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産

第1節 分類(第4条・第5条)

第2節 事務分掌(第6条・第7条)

第3節 取得(第8条―第15条)

第4節 管理(第16条―第42条)

第5節 処分(第43条―第47条)

第6節 雑則(第48条―第50条)

第3章 物品

第1節 通則(第51条―第55条)

第2節 物品の取得、管理及び処分(第56条―第69条)

第4章 債権(第70条―第81条)

第5章 基金(第82条)

第6章 雑則(第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 次に掲げるものをいう。

(4) 課長等 課等の長(消防本部次長を含む。)をいう。ただし、固定資産評価審査委員会においては給料の号給の上位の書記をいう。

(5) 用途 財産の具体的な使用目的をいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 所管換 課等の間において、財産の所管を移すことをいう。

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限の行使に係る専決については、五泉市事務処理規則(平成18年五泉市規則第10号)の定めるところによる。

2 市長の決定を要する事件並びに副市長の専決とされた事件に係る収入原因行為及び支出負担行為に係る決裁は、財政課長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 分類

(公有財産の意義)

第4条 この規則において「公有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(公有財産の分類)

第5条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

第2節 事務分掌

(財産に関する事務)

第6条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課長等が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず市長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(総合調整)

第7条 財政課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長等又は教育委員会に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第3節 取得

(取得前の措置)

第8条 課長等は、公有財産とする目的をもって、土地その他の物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地その他の物件に対し質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 課長等は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地その他の物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第9条 課長等は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第10条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由、担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第8条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿の登記事項証明書又は登録を証する図面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書面

(財産の寄附の受納)

第11条 課長等は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(7) 第8条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記簿の登記事項証明書又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(土地並びに建物の新築及び増改築等による取得)

第12条 課長等及び教育委員会は、土地の取得、建物の新築又は増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに財政課長に公有財産変動通知書により通知しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する通知があったときは、公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

(財産の検収)

第13条 課長等は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)第9条第10条及び第11条に係る公有財産となるべき財産を検収し、適格と認める場合でなければ、引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第14条 課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なく、その手続をしなければならない。

(代金の支払)

第15条 前条に規定する財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

2 前条に規定する財産以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であってもその代金を支払うことができる。

第4節 管理

(注意義務)

第16条 課長等又は教育委員会は、その所管する財産について次に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の状況の把握と公有財産台帳との照合

(公有財産台帳の整備)

第17条 行政財産は、所管の課長等及び教育委員会が公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

2 普通財産は、財政課長が公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

3 財政課長は、公有財産台帳(副本)を備えて、その記録整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第18条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第19条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは、評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては、発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第20条 課長等は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第12条の規定は、前項の規定に基づき財産の評価換えをした場合について準用する。

(端数整理)

第21条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、第18条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。

(普通財産の用途決定)

第22条 財政課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育財産にあっては教育委員会をいう。以下本条において同じ。)を示して市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、財政課長は、速やかに公有財産台帳(正本)を作成して、所管の課長等又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 第2項の引継ぎを行うときは、公有財産引継書により行うものとする。

4 前項により引継ぎを受けた場合は、公有財産受領書を送付しなければならない。

5 第3項及び前項の規定は、所管換えにより公有財産を引き継ぐ場合について準用する。

(行政財産の用途変更及び用途廃止)

第23条 課長等及び教育委員会は、その所管する行政財産の用途変更及び用途廃止の必要が生じたときは、その理由を示して財政課長を経て市長に申し出なければならない。

2 第12条の規定は、用途の変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換え)

第24条 課長等は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の課長等と協議のうえ、その理由及び所管換えする課等を示して財政課長を経て市長に申し出なければならない。

2 第12条の規定は、所管換えの決定があったときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第25条 課長等及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について財政課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のために採った応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて、写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜必要な措置を講ずるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

4 第12条の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第26条 課長等は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく、境界標を立てて、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第27条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他の法及び施行令で定める者に対し、法及び施行令で定める用途に供させるため、法及び施行令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、普通財産の貸付け及び第49条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第28条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務又は事業を補佐又は代行する事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(使用許可の期間)

第29条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第30条 課長等及び教育委員会は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 課長等及び教育委員会は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(使用許可の決定)

第31条 課長等は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、市長の決定を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第32条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長等は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第33条 課長等は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めるときは、直ちに前2条の規定の例により処理しなければならない。

(使用財産の経費負担)

第34条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第35条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長と協議しなければならない教育財産の使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地の貸付け又はこれに地上権を設定するとき。

(2) 使用の許可で、第28条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において使用期間が1か月以上にわたるとき。

2 第31条の規定は、前項の教育委員会の教育財産の使用許可について準用する。

(普通財産の貸付け)

第36条 財政課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第37条 法第238条の5第1項の規定に基づき普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第38条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第39条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、五泉市税条例(平成18年1月1日条例第69号)の規定を準用し計算した額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第40条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第41条 普通財産の貸付けを受けた者が当該財産について分筆又は境界標示のため測量その他を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第42条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第5節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第43条 財政課長は、普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して売払い又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第44条 普通財産の売払代金又は交換差金について、施行令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受ける者が、公共団体若しくは教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 政府資金の普通長期資金貸付利率

(2) その他の者であるとき 前号に定める利率に2パーセント加算した利率

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6か月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引き下げることができる。

3 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受ける者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

4 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第45条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上市内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第46条 第38条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第47条 第39条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第6節 雑則

(財産の現在高報告)

第48条 財政課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、財政課長は、課長等及び教育委員会の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第49条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

(財産の借入れ)

第50条 課長等は、財産を借り入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

第3章 物品

第1節 通則

(年度区分)

第51条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

(物品の管理者等)

第52条 課等に物品管理者を置き、課長等をもってこれに充てる。

2 物品管理者は、物品の取得管理及び処分に関する事務を行うものとする。

(物品の出納員等)

第53条 市長は、物品出納員として、課長等を任命する。

2 会計管理者は、物品出納員に対して、物品出納及び保管事務を委任するものとする。

(物品の分類)

第54条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に属する物品の細目は、別表第1物品分類基準表による。

(供用責任者の設置)

第55条 物品管理者は、当該課等に属する物品の請求及びその物品の授受、受領等に関する事務を行わせるため、供用責任者1人を置くものとする。

2 課に属する出先機関で、物品管理者が必要と認めるときは、供用責任者を置くことができる。

3 供用責任者に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその事務を行う。

第2節 物品の取得、管理及び処分

(購入等の手続)

第56条 物品管理者は、供用者から物品交付の請求があった場合において、当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに当該物品の発注の措置をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により発注の措置を採った場合において、納入者から当該発注に係る物品の納入があり、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきと認めるときは、納品書に検収印を押印し、物品出納員に引き継がなければならない。

3 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品のうち、市長の指定するもの

4 前3項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

5 財政課長は、年間を通じ必要に応じ同一単位で物品を提供させることを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を、年度開始後、速やかに締結しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

6 物品の調達区分は、別表第2のとおりとする。

(物品の保管)

第57条 物品出納員は、物品管理者から物品の引渡しを受けたときは、常に良好な状態で保管しなければならない。

(備品の整理)

第58条 物品出納員は、備品について、所定の整理標識を付し、備品台帳に振り分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、焼印その他の方法によりこれを表示することができる。

2 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、購入価格が100万円以上のもの及び車両に限るものとする。

(使用物品の管理)

第59条 使用物品は、物品管理者又は供用者が善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第60条 物品管理者は、会計課が保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納員に請求しなければならない。

2 物品出納員は、前項の請求により物品を交付したときは、物品出納簿により整理しなければならない。

(物品の所管換え)

第61条 物品管理者は、その所管に属する物品を所管換え(物品管理者の間において、物品の所管を移すことを言う。以下同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書を作成し、財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 異なる会計間における所管換えは、有償とする。ただし、当該物品の価格が1万円に達しないときは、この限りでない。

3 物品管理者は、物品の所管換えをしたときは、直ちにその旨を物品出納員に通知しなければならない。

(物品の分類換え)

第62条 物品管理者は、特に必要があると認めるときは、財政課長を経て市長の決裁を受け、当該物品の属する分類から他の分類に移し換え(以下「分類換え」という。)することができる。

2 物品管理者は、分類換えをしたときは、物品分類替通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(不用の決定)

第63条 物品管理者は、供用の必要がない物品について、所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用するに耐えない物品があるときは、財政課長と協議により不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価格又は評価額が50万円以上であるときは、あらかじめ財政課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について第61条の規定に準じて財政課長に対して所管換えを行うものとする。

3 前項の規定により所管換えを受けた財政課長は、当該物品について不用品として分類換えを行い、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

(物品の貸付け)

第64条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に滅失、損傷等させないように注意しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1か月を超えることができない。

(物品の貸付け料)

第65条 物品の貸付け料は、無償貸付けを除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(貸付け条件)

第66条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(物品の現在高報告等)

第67条 物品管理者は、その所管に属する備品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、翌月末日までに財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の滅失報告)

第68条 物品を使用又は管理している職員が、当該使用又は管理に係る物品を滅失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。ただし、交通事故に伴う車両の損傷に係る報告は、五泉市車両管理運行等に関する規則(平成18年五泉市規則第13号)第12条の処理に代えることができる。

2 物品を使用している職員が前項の規定により、市長に報告する場合には、物品管理者及び財政課長を経由しなければならない。

(占有動産)

第69条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第4章 債権

(債権管理に関する事務並びにその基準)

第70条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長等が行う。

2 課長等は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第71条 課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)に当たっては市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権に当たっては施行令第171条の2に掲げる措置を採らなければならない。ただし、第74条及び第77条及び第79条に該当する措置を採る場合は、この限りではない。

(滞納処分の手続)

第72条 課長等は、前条第2項の規定によりその所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 課長等又はその指定する職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯し、これを滞納者に掲示しなければならない。

3 前項の規定により、課長等以外の職員が滞納者の財産差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する課長等に提出しなければならない。

4 課長等は、滞納処分の結果について、市長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第73条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置を採る必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第74条 課長等は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、法令の規定により、市長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を採らなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産について清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第75条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採ろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を採ることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長等は、徴収停止の措置を採った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置を採ったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(担保の提供)

第76条 第44条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長等は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第77条 施行令第171条の6第1項の規定により履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害するなど著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第44条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第78条 施行令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長等は、第1項の規定により債務者から履行延期の申請があった場合には、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに、出納機関に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第79条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれのあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第80条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に、当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項の規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長等は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第81条 課長等は、その所掌に係る債権について、次に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書きするとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について、議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令若しくは条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権に当たっては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第5章 基金

(基金の管理)

第82条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、財政課長が行う。

第6章 雑則

(補則)

第83条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市財産事務規則(平成14年五泉市規則第10号)又は村松町財務規則(昭和62年村松町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第54条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類


物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価が1万円未満のものを除く。

庁用備品

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、会議用机、わき机、教卓、講演台等

いす類―普通事務いす、長いす、ひじ掛いす、回転いす、折りたたみいす、ベンチ等

棚・箱類―各種棚類、金庫、手提金庫、各種キャビネット、書箱、レターケース、書類箱、工具箱、各種器具入箱、標本箱、げた(靴)箱等

たんす類―洋服たんす、衣服たんす(衣服たな、ロッカー類を含む。)、書類たんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛け(名札付き)、課(所)標札等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定板(表)、時間割、展覧板、告示板等

ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、かま類、パン焼、天火、コンロ、なべ類、魔法びん、食かん、ガスレンジ、蒸器、ジャー、ミキサー、トースター、パーコレーター等

冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ、こたつ等

調度品類―工芸美術品類、鏡、じゅうたん、スモーキングスタンド、旗房、鏡台、旗類(国旗、県旗、校旗等)

その他―分台、製図台、実験台、すのこ板、裁物板、定板、花台、踏台、脚立、新聞掛け、雨具立、雨具掛け、衝立、はしご、衣こう、作業台、掛図掛け、黒板掛け、カウンター、各種建具類、電気スタンド、電気アイロン、洗濯機、電気掃除機等

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写器、計算器類、タイプライター、金銭登録機、せん孔器、裁断器、統計表示器、ドラフター、チェックライター等

事務用文具―製図板、各種分度器、各種定規、三角スケール、本立、帳簿立、穴開けパンチ、ナンバーリング、ホッチキス、各種製図器、伸縮自在器(パンドグラフ)、計算尺、数取器、金額打抜器、金示器等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

庁印―市印、市役所印、課印、所印等

職印―市長印、市長職務代理者印、副市長印、会計管理者印、課長印、所長印、会長印、出納員印、分任出納員印等

検査証明印―各種検査及び証明印類

刻印―各種刻印

その他―ゴム製及び木製でも、市以外の第三者に対し効力を有し重要な印等

船車及び同用具

車両―自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、一輪車等

車両用具―車両用ほろ類、車両はかり、車両ジャッキ、補助タンク、サドルバック、発電ランプ、カーヒーター、カークーラー、カーラジオ等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、はしけ舟、てんま船、ボート、ヨット等

船舶用具―錨(鎖付き)、霧中号角、号鍾、羅針機、信号旗、檣灯、碇泊灯、紅灯、舷灯、船尾灯、漁業灯、黒球、信号灯、救命胴衣、浮木、かい、ろ、救命浮環等

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

教養及び体育用品

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体育用マット、跳板、跳馬、跳箱、平行棒、リング、円盤、体育用やり、砲丸、ハンマー、体育用ボール、バー、各種ネット、各種ラケット、ミット、バット、グローブ、卓球台、審判台、ゴールハイ器具、競技用ボード、競技用ヨット、スキー、ストック、スキーぐつ、スケートエッヂ、ローラースケート、ザイル、コッフェル、ピッケル、アイゼン、ユニホーム、剣道用具、柔道着、サブリック、スコアーボールド等

教養用品―各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、映写機、幻灯機、映写幕、映画フィルム、スライドフィルム、メトロノーム、地球儀、蓄音機類、テレビジョン、CDプレーヤー、ラジオ、マイクロホン、拡声機、増幅器、マイクスタンド、タイトル撮影装置、電気メガホン、カンバス立等

娯楽、演芸用品―将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁おけ、スポットライト、その他の舞台照明ライト類、紙芝居、舞台等

医療及び試験研究器械

医療(獣医用を含む。)、診治療、分析、試験、研究用器械類

一般医療器具、診治療器械類

寝台車、患者自動運搬車、回診車、特殊車、室内患者運搬車、担架、回診箱、床頭台床頭箱、離被架、蒸気吸入器、洗濯物容器、酸素吸入器、無影照明灯、便器、便器用腰掛台、防塵マスク、救急箱、水剤台、調剤台、錠剤器、パーコレーター、聴診器、スコープ、各種鉗子、剪刀類、機械台、診察台、治療台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉式叶痰器、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、診療器械箱、血圧計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、血色素計、尿糖計、糞便瀘過器、検尿器、集卵器管、針研磨器、点滴注入器、各種穿

外科―鋭、鈍、開創器、外科用壁類固定器、縫合器、腹鏡、排膿管、持続吸引排出器、肛門ベロッテ、外科用挺子、胆道力、クロナキシメーター、頭蓋計、脳波記録器、外科用錐(錐先を除く。)、手術台、外科鋸、同のみ、同槌、整形器、骨手術器械、保持器、螺子廻、骨折環帯器、銅線誘導器、銅線牽引器、展伸器、骨折接合器、植皮へら、デルマトーム、エレベーター、直達鏡、喀痰飛沫防護器等

眼科―検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、板附レンズ、双眼ルーぺ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付き)、瞳孔距離計、角膜突出計、ケラトメーターアノマロスコープ、ハンマーランプ、視野計、中心暗点計、ハプロスコープ、双眼蒸気噴霧器、練習用眼科模型等

耳鼻咽喉科―音叉、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、音稈、聴力計、オトカロリメーター、倫視計、ゴニオメーター、迷路模型、鼓膜按摩器、耳熱気浴器、圧探子、耳膿吸引器、耳内手術器、鼻鏡、臭覚計、鼻腔洗滌器、洗滌液容器、鼻用絞断器、検膿器、開口器、開唇器、扁桃切降器、扁桃腺刀、指甲鼻咽腔鏡、タンポ挿入器、咽頭鏡、人工喉頭、電灯把柄、食道鏡、異物抽出器 異物破砕器、直達鏡等

歯科―ユニット、電気エンジン、電気レーズ、エヤーコンプレッサー、歯鏡ホルダー、ブロチーホルダー、歯こん刀、抜歯のみ類、グナトトーム、持針器、ダンロップ装置、歯科旋盤、バースタンド、石膏削除器、石膏刀、無縫冠調整器、剔子、トレー、充填器、セメントセバチュラー、陶歯色沢表、磨光器、自動槌、エキスカー、ドリオットコントラ、エキスブロラー、フラスク、フラスクプレス、フットレース、プラケットアーム等

婦人科―膣鏡、子宮内鏡、子宮頸管拡張器、メトラノイクトル、三角部腐蝕器、筋瞳固定器、陰唇開排器、コルボイリンテル牽引装置、タンポン薬品台、産科聴診器、胎児頭計測器、児頭兼骨盤測定器、骨盤内測計、対角線測定器、膀胱鏡、胎盤受、安産具、分娩台、嬰児秤量具、児用浴槽、産科往診鞄、分娩実習器、産制器具等

X線科―各種レントゲン装置、ドーヂメーター、間接撮影用カメラ、Rメーター、キューストナー線測定器、胸測計、圧追帯、キモグラフ、ハンドタイマー、キモスコープ、シヤーカステン、フィルム保存箱、カセッテ、拡大観察器、時測計、フィルムマーク、X線各種防護用(顔面覆、手套、前掛、眼鏡、衝立等)、管球戸棚、レントゲンフィルムハンガー、乾燥架等

獣医畜産―獣医眼鏡、精液注入器、注入管ケース、精液保存器、精液輸送器、人工膣筒内筒乾燥器、精液管サック、精虫計算器、妊娠鑑定器、膣垢採取匙(スタンプスメアー)、精液緩衝器、額帯付電灯、人工受精用アンプル立、受胎増進器、家畜繁殖暦速算器、射精排卵用電気刺戟器、膣洗滌ポンプ、伝染性貧血症検査具、炭疸診断具、肝蛭虫卵検査具、獣医用外科器械(D1―D5)、鼻捻器(鼻捻棒、牛鼻押え(スプリング付)、無螟去勢器(牛馬用)、鶏去勢器、去勢挫切鋏、産鈎、道縄器、胎児推退器、胎児割截器、乳房送風器、乳房手術器械、金属性注射

分析、試験、研究器械類―恒温器、孵卵器、定温乾燥器、滅菌器、血清培養凝固器、消毒器具器械、ガス発生装置、蒸留水製造装置、分派活栓、試験管入金網、遠心分離器、遠心沈殿器、脂肪分離器、沈澱管比重計、脱水器、振湯器、撹拌器、重湯煎、重湯煎器、嫌気性培養器、パラフェニールング用器、三脚ルンペ、コロニー計算器、高圧濾過器、濾水器、動物容器類(試験研究小動物用)、動物固定器、解剖器、採泥器、無菌操作用小室、キモグラフォン、タンテーブル、へーベル、スタチーフ、エルゴメーター、プレスモグラフ、呼吸記録計、ガス測定装置

矯正及び補装具―歩行補助器、松葉杖、義手、義足、ギプス(石膏製を除く。)、各種矯正装置、駆幹筋運動器、手指運動練習器、上肢訓練用机、駆幹訓練用マット、重錘抵抗運動器、スプリング抵抗運動器、首吊歩行練習車、各種矯正帯等

測量測定観測器械

測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類

測量器具類―トランシット、レベル、平板測量器、アリダート類、キルビメーター、各種コンパス(ポケソト、プラントン、ハンキング等)、プラニメーター、クリノメーター、測高器、ポール、箱尺、メートル縄、巻尺類、測深器等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、寒暖計、風力計、波力計、風圧計、測風器、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、てん倒海底寒暖計、検潮器、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、日射計等

計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、各種ノギス、各種キャリパー、ロールスビダル(コンベックルール)、ライン尺各種マイクロメーター、マイクロヘッド、マイクロスタンド、各種ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジャーリングテーブル、ゲージブロック、硬度計、粘度計、回転計、水平器、水準器、傾斜測定器、ピームトラ、メルデバインダー、角台トースカン、定盤、スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、酸度測定器、土壌検定器、検位衡、デニール原器、送除繭標準、各種計量検定器

写真機類―カメラ、デジタルカメラ、撮影機、焼付器、写真用カッター等

その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーぺ(拡大鏡)

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―動力耕うん機、ハンドトラクター、プラウ、砕土機、ハロー、水田中耕除草機、カルチベーター、噴霧機、さん粉機、脱穀機、もみすり機、縄ない機、酪農用機具、養蚕用機器等

農機具―くわ、すき、押切器、マニアホーク(農用)、ホウ(草かき)、レーキ、は種器等

建設機械―ドラグライン、バケット掘さく機、エキスカベーター、しゅんせつ機、アングルトーザー、くい打機、トラクター、ブルトーザー、コンベアー、クレーン(起重機)、ウインチ、ボーリングマシン、ドリルジャンボー、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラ、クラクシャー、コンクリート機械類、アスファルト機械類等

工具―シャベル、ホソ、練シャベル、鶴嘴、鋤廉、石割石刀、掛矢、金属製もっこ、前掻、砂利掻、たこ、たがね、砂利通し、作里、おの類、金槌類、鉈、鋸、釘抜(バール)、棒刀錐、焼鏝、電気鏝、搗棒、金挺子、鉤、鳶口、皮むき、ちょうな、のみ、罫引、カットソー、ふいご、火造嘴、切嘴類、繰廻し(えぐり刀)、金抜、紙抜、抜たがね、金床、巣床、曲尺、墨壷、鑢目拡、白引、ジャッキー、ブロック類(チェーン、キンネン等)、ヒッパラ、ジムクロ、硝子切、ゲージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミット、コーン、ハンマー等)、ダイヤモンドレッサー

諸機具機械類

他の分類に属さない器具機械類

工作機械類―旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、ブローチ盤、研削盤、歯切・歯車仕上機械、よう接機械、板金機械、電気炉等

製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤、ベニヤ機械等

繊維機械類―各種紡績機械、製糸機械、各種織機、メリヤス機械、各種染色整理機械等

印刷機械類―各種印刷機械、活字鋳造機、各種製本機械、製版機械等

通信機械類―電話器、電話交換装置、テレホンアーム、印刷電信機、無線電信機等

食品加工機械類―めん類製造機械、パン製造機械、かん詰機械、びん詰機械、牛乳処理機、乳製品製造機械、醸造用機械等

その他―モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バッテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透写机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

雑品

他の分類に属さない物品

シート、天幕、暗幕、額縁、非常袋、トランク、ボストンバック、かばん、雑のう、各種ケース、ガラスケース、カードブック、代本板、洗矢、銃砲、飼槽、洒木、くら、こうり、車券打抜合、胴乱、かさ類、フランネルグラフ、網類、菓子器類、議席表、仕上馬、仕上万頭、袖馬、かめ類(容積18リットル以上)、皮と、冠水びん、水槽、麻ロープ、ワイヤロープ(けん引用)、ドラムかん、ビニールハウス、移動組立式小屋、カップ、たて、眼鏡類等

消耗品類


物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの、例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

証紙類

収入印紙、証紙、商品券、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証等

用紙類

筆記用、印刷及びその他の無地紙

更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、中質紙、孔版紙、模造紙、色紙、ボール紙等

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロファン紙、クロース紙、吸取紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、折紙(千代紙)、付せん、セロテープ、紙やすり、厚表紙、クロース表紙、封筒類等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

各種事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セットを除く。)、骨筆、毛筆、はけ、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵の具、クレオン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、デスクマット、ファイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インキ消し、虫ピン、海綿、画びょう、ゼムクリップ、紙ばさみ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替しん、替針類、補助軸、鉛筆サヤ、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字パット、各種修正液、のり、セメダイン

被服寝具類

被服―法令、条例規則等により支給する被服

寝具―敷布、枕カバー、襟布等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、職員録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレット、写真等

燃料油脂類

まき、製材くず、石炭、木炭、煉炭、コークス、ガスゲン、たどん、豆炭、おがくず、ローソク、パラフィン、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、シリンダー油、焼入油、切削油、車軸油、各種グリース、アスファルト、ピッチ、リノリューム油(床油を含む。)その他の石油製品類、油製塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ワックス、ニース、松脂油、光明丹、防湿液等)、にかわ、松ヤニ等

食糧品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品、その他し好品等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗品材類

注射器、注射針、ガス調節器、温度計、体温計、アルコールランプ、沈澱管、乳鉢、水流ポンプ、加温用硝子鍾、各種培養器、各種濾過器、濾過器、シャレー、フラスコ類、各種試験管、コルベン、ビーカー類、血濾粘稠計、スタラグモメーター、各種定量器、乾燥塔、秤量びん、ピクノメーター、テルモメーター、ビューレット、ピペット、メスシリンダー、メートルグラス、浸出器、抽出器、嫌気性培養器、蒸溜器、冷却器、蛇管、分溜管、コック、バーナー、撹拌棒、分液ロート、漏斗、カルシュウム管、各種びん類、カッセロール、各種皿類、坩堝類

薬品及び染料類

薬品―医薬品、農薬、科学薬品、工業薬品、その他の各種薬品

染料―直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、硫化建築染料、食品用染料、白色顔料、群青等

肥飼料類

肥料―各種化学肥料(硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、カリ肥料、化成肥料等)各種有機質肥料(油かす類、魚肥、骨粉等)

飼料―穀類、いも類、牧草類、かす類、米ぬか、ふすま、魚粉、粉砕貝がら等

報賞接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、サドルカバー、タイヤ、チューブ、タイヤチェーン、プラグ、ほろわく、ダイヤモンドロール、ドリル先、ハンダ棒、ゴムローラー、プラテン、廻転やすり類、掛金、ベルト、リーマー、ジャンピングインドミル、カッター、ハンドソー、バイト、ドライブ、タンガロイ、チップ、ハンドタップ、角駒、捻子型、センター、スリーブ、各種パッキング、ナット、ボルト、ピンマップ、ベアリング、トング、ドレッサー、マイタソー、粉ケボ、粉筒、ベルト金具、木やすり、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)

庁用器具

調度品、掃除用品、ちゅう房具類

決裁箱、印箱、ちり捨箱、名刺入れ、三角標柱、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、ちり取り、たわし、バケツ、熊手、くずかご、湯タンポ、目皿、ロストル、各種調理機器等

雑品

他の分類に属さない消耗品材類

マッチ、ブラシ類、線香類、綿、布地、荷造ひも、縄、むしろ、こも、と石、竹ざお、もっこ、ゴムホース、バッチ、メタル、リボン、靴ベラ、おしぼり入、おしぼり、タオル、手ぬぐい、石けん、石けん入れ、くし、腕章、たすき、靴ふきマット、携帯電灯、スリッパ、風呂敷、鼠取器、窓開閉棒、ガラスふき、のぼり、標識用旗、横断幕、懸垂幕、各種ボール(野球ボール、ソフトボール、庭球ボール、排球、しゅう球、ろう球、ラグビー、ドッチ、ハンド、サッカー等)、立札、錠類等

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、床材、屋根壁材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類


使役、実習、試験、研究又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

(注)

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げていない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

別表第2(第56条関係)

予算区分

主管課長調達物品

財政課長調達物品

消耗品費

単価契約している消耗品 会議用資料代 教材用及び保育用 車両用のもの 参考図書 新聞購読費 追録費 定期購読誌費 積算関係図書・資料 1品目につき5万円以下のもの(消費税等抜き)

左記以外全部

燃料費

全部


印刷製本費

単価契約しているもの及び学校教材用のもの 地図 1品目につき5万円以下のもの(消費税等抜き)

左記以外全部

修繕料

全部


賄材料費

全部


医薬材料費

全部


原材料費

全部


備品費

学校等教材及び図書館の図書にかかわるもの 参考図書 積算関係図書 CD―ROM

左記以外全部

備考

1 特に市長が必要と認めるものについては、調達区分を変更することができるものとする。

2 事務処理に当たっては、経費執行伺及び支出命令は主管課経理とし、経費支出伺いは財政課経理とする。

五泉市財産事務規則

平成18年1月1日 規則第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第51号
平成19年3月28日 規則第2号
平成19年8月30日 規則第40号
平成25年9月30日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第18号
令和元年12月27日 規則第47号