○五泉市車両管理運行等に関する規則
平成18年1月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市の所有に属する車両に関し、効率的運用・安全運転・車両の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(車両区分)
第2条 車両を使用の態様に応じて、次のとおり区分する。
(1) 専用自動車 特別な用務のため専用的に配置し、使用させる自動車をいう。
(2) 集中管理自動車 前号に規定する以外の自動車をいい、別に定める。
(3) 専用二輪車 専属的に配置し、使用させる二輪車をいう。
(4) 集中管理二輪車 前号に規定する以外の二輪車
(車両の管理)
第3条 車両は、次に定める者が管理する。
(1) 専用自動車及び専用二輪車 配置された課(局、所、署)の長
(2) 集中管理自動車及び二輪車 総務課長
(車両管理者の職務)
第4条 車両を管理する者(以下「車両管理者」という。)は、関係法令の定めるところにより所管にかかわる車両を常に良好な状態に整備し、車両の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行い、効率的に運行しなければならない。
2 車両管理者は、安全運転管理者及び安全運転管理責任者並びに整備管理者の職務上の進言については、十分これを尊重しなければならない。
(安全運転管理者等及びその職務)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 安全運転管理者は、車両管理者の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 安全運転の指導及び運行に関すること。
(2) 自動車の事故防止に関すること。
(3) 安全運転上、必要な意見の進言に関すること。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐し、安全運転管理者に事故あるときは、前項に規定する職務を代行する。
(安全運転管理責任者等及びその職務)
第6条 安全運転管理者等と同様の職務を行わせるため、安全運転管理責任者及び副安全運転管理責任者(以下「安全運転管理責任者等」という。)を置く。
2 安全運転管理責任者等は、車両の管理する課(局、所、署)の職員のうちから市長が選任する。
(整備管理者)
第7条 整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから市長が選任する。
(副整備管理者)
第8条 副整備管理者は、整備管理者を補佐し、整備管理者に事故あるときは、その職務を代行する。
(安全運転管理者との関係)
第9条 整備管理者は、車両の点検及び整備等については、常に安全運転管理者又は安全運転管理責任者と協議し、車両の運行に支障のないように努めなければならない。
(運転者の厳守事項)
第10条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 安全運転を行うため、常に健康を保持し、生活を規則正しく、同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
(2) 運転業務に適した服装をし、常に車両の清潔に留意すること。
(3) 病気、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を安全運転管理者又は安全運転管理責任者を経て車両管理者に申し出ること。
(4) 運転に先立って運転命令及び指示、伝達事項を確認し、運転免許証、携帯品及び車両備付器具などの確認を行うこと。
(5) 運転中には考えごと又は同乗者との雑談などを避け、安全運転に努めること。
(6) みだりに予定の経路を変更し、又は指定された車両を他人に運転させないこと。
(7) 運転を終了したときは、車両管理者の定める運転日誌に記録し、安全運転管理者又は安全運転管理責任者に報告すること。
(点検管理)
第11条 運転者は、自動車の運行開始前に、必ず仕業点検を行わなければならない。
2 運転者は、特にブレーキ系統、ハンドル系統を点検し、翌日の運行に支障のないようにするとともに、常に善良な管理に努めなければならない。
(交通事故等の処置)
第12条 運転者は、車両の運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとり、直ちに安全運転管理者等又は安全運転管理責任者等を経て車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(交通事故等の報告)
第13条 車両管理者は、前条の規定により運転者から交通事故その他の事故の報告を受けた場合は、直ちに総務課長に報告するとともに、当該事故の処置を図らなければならない。
(集中管理自動車の使用基準)
第14条 集中管理自動車の使用については、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 交通機関を利用することが不可能又は著しく不便なとき。
(2) 来訪者の接遇のため必要があるとき。
(3) 自動車を使用することが公務上効率的であるとき。
(4) 緊急その他総務課長が特に必要と認めるとき。
(患者輸送)
第15条 医師又は患家から本市住民であって、重症患者である者を入院させるための輸送の要請があったときは、優先して使用させなければならない。
(集中管理自動車の使用手続)
第16条 集中管理自動車を使用しようとするときは、その前日の午前10時までに自動車使用伺書を総務課長に提出しなければならない。
2 緊急のため前項により難いときは、電話等により配車の可否をあらかじめ照会のうえ、同様の手続をするものとする。
(配車及び調整)
第17条 総務課長は、前条の申込みがあったときは、公用車予約表に基づき、その使用時間等を検討のうえ、これを調整して運行計画を立て、申込者にその結果を連絡するものとする。
2 配車を受けた後使用目的、時間等を変更して使用しようとするときは、事前に総務課長に連絡して、その承認を得なければならない。
(補則)
第18条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。