○五泉市農業委員会事務局処務規程

平成18年1月13日

農業委員会訓令第4号

(設置)

第1条 五泉市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に、事務局を置く。

(係)

第2条 事務局に、農地係及び農政係を置く。

(事務所)

第3条 事務局に、五泉市農業委員会村松事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所に、農地係を置く。

(係の分掌事務)

第4条 前2条に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第5条 事務局に、事務局長、事務所長その他の職員を置く。

2 事務運営上必要があるときは、参事、事務局次長、主幹、主査及び主事を置くことができる。

(職員の任免)

第6条 事務局の職員は、委員会が任免する。ただし、職員の出向については、農業委員会長(以下「会長」という。)と市長が協議するものとする。

(職務)

第7条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、事務所の職員を指揮監督する。

3 参事及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係には、係長を置く。係長は、事務局長の命を受け、その係の事務を整理する。

5 主幹、主査及び主事は、上司の命を受けて、特に命じられた事務を処理する。

(専決)

第8条 事務局長は、別に定めがある場合のほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等服務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職名又は局名をもってする文書の往復に関すること。

(5) 定例事務に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の整理及び保存)

第9条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)を準用する。ただし、保存文書は、別に定める分類、種別及び書目によって整理及び保存しなければならない。

(事務処理等)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の分限、給与及び服務等に関しては、市長部局の職員の例による。

この訓令は、平成18年1月13日から施行する。

(平成22年3月31日農委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年4月30日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事務局

(1) 農地係

ア 公印の管理に関すること。

イ 局内の庶務に関すること。

ウ 職員の勤務に関すること。

エ 予算編成及び経理に関すること。

オ 会議の招集及び運営に関すること。

カ 国有農地等の管理に関すること。

キ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

ク 農地等の権利移動、転用及び利用調整に関すること。

ケ 農地等の利用あっせん事業に関すること。

コ 農地等紛争に係る処理に関すること。

サ 農地利用集積対策事業に関すること。

シ 実勢賃貸料の情報提供に関すること。

ス 農地中間管理事業に関すること。

セ 農地台帳の管理、補正整備等に関すること。

ソ その他農地関係に関すること。

(2) 農政係

ア 農地等利用の最適化の推進に関すること。

イ 農業技術の改良及び農作物の病害虫の防除対策に関すること。

ウ 農業後継者の育成確保に関すること。

エ 農業経営構造対策に関すること。

オ 農業相談に関すること。

カ 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

キ 農業者年金の受託業務に関すること。

ク 耕作証明に関すること。

ケ 農業委員会だよりの発行に関すること。

コ その他農政関係に関すること。

2 事務所

(1) 農地係

ア 公印の管理に関すること。

イ 国有農地等の管理に関すること。

ウ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

エ 農地等の権利移動、転用及び利用調整に関すること。

オ 農地等の利用あっせん事業に関すること。

カ 農地等紛争に係る処理に関すること。

キ 農地利用集積対策事業に関すること。

ク 農地中間管理事業に関すること。

ケ その他農地関係に関すること。

コ 農業技術の改良及び農作物の病害虫の防除対策に関すること。

サ 農業後継者の育成確保に関すること。

シ 農業経営構造対策に関すること。

ス 農業相談に関すること。

セ 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

ソ 農業者年金の受託業務に関すること。

タ 耕作証明に関すること。

チ その他農政関係に関すること。

五泉市農業委員会事務局処務規程

平成18年1月13日 農業委員会訓令第4号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年1月13日 農業委員会訓令第4号
平成22年3月31日 農業委員会訓令第1号
令和6年4月30日 農業委員会訓令第1号