○五泉市農業委員会事務局処務規程
平成18年1月13日
農業委員会訓令第4号
(設置)
第1条 五泉市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に、事務局を置く。
(係)
第2条 事務局に、農地係及び農政係を置く。
(事務所)
第3条 事務局に、五泉市農業委員会村松事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所に、農地係を置く。
(職員)
第5条 事務局に、事務局長、事務所長その他の職員を置く。
2 事務運営上必要があるときは、参事、事務局次長、主幹、主査及び主事を置くことができる。
(職員の任免)
第6条 事務局の職員は、委員会が任免する。ただし、職員の出向については、農業委員会長(以下「会長」という。)と市長が協議するものとする。
(職務)
第7条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、事務所の職員を指揮監督する。
3 参事及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 係には、係長を置く。係長は、事務局長の命を受け、その係の事務を整理する。
5 主幹、主査及び主事は、上司の命を受けて、特に命じられた事務を処理する。
(専決)
第8条 事務局長は、別に定めがある場合のほか、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等服務に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職名又は局名をもってする文書の往復に関すること。
(5) 定例事務に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(文書の整理及び保存)
第9条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)を準用する。ただし、保存文書は、別に定める分類、種別及び書目によって整理及び保存しなければならない。
(事務処理等)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の分限、給与及び服務等に関しては、市長部局の職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月13日から施行する。
附則(平成22年3月31日農委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事務局
(1) 農地係
ア 公印の管理に関すること。
イ 局内の庶務に関すること。
ウ 職員の勤務に関すること。
エ 予算編成及び経理に関すること。
オ 会議の招集及び運営に関すること。
カ 国有農地等の管理に関すること。
キ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
ク 農地等の権利移動、転用及び利用調整に関すること。
ケ 農地等の利用あっせん事業に関すること。
コ 農地等紛争に係る処理に関すること。
サ 農地利用集積対策事業に関すること。
シ 実勢賃貸料の情報提供に関すること。
ス 農地中間管理事業に関すること。
セ 農地台帳の管理、補正整備等に関すること。
ソ その他農地関係に関すること。
(2) 農政係
ア 農地等利用の最適化の推進に関すること。
イ 農業技術の改良及び農作物の病害虫の防除対策に関すること。
ウ 農業後継者の育成確保に関すること。
エ 農業経営構造対策に関すること。
オ 農業相談に関すること。
カ 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
キ 農業者年金の受託業務に関すること。
ク 耕作証明に関すること。
ケ 農業委員会だよりの発行に関すること。
コ その他農政関係に関すること。
2 事務所
(1) 農地係
ア 公印の管理に関すること。
イ 国有農地等の管理に関すること。
ウ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
エ 農地等の権利移動、転用及び利用調整に関すること。
オ 農地等の利用あっせん事業に関すること。
カ 農地等紛争に係る処理に関すること。
キ 農地利用集積対策事業に関すること。
ク 農地中間管理事業に関すること。
ケ その他農地関係に関すること。
コ 農業技術の改良及び農作物の病害虫の防除対策に関すること。
サ 農業後継者の育成確保に関すること。
シ 農業経営構造対策に関すること。
ス 農業相談に関すること。
セ 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
ソ 農業者年金の受託業務に関すること。
タ 耕作証明に関すること。
チ その他農政関係に関すること。