○五泉市農業委員会事務局処務規程

平成18年1月13日

農業委員会訓令第4号

(設置)

第1条 五泉市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に、事務局を置く。

(係)

第2条 事務局に、農地係及び農政係を置く。

(事務所)

第3条 事務局に、五泉市農業委員会村松事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(係の分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

農地係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 職員の勤務に関すること。

(4) 予算編成及び経理に関すること。

(5) 会議の招集及び運営に関すること。

(6) 国有農地等の管理に関すること。

(7) 農業経営基盤強化措置特別会計に関すること。

(8) 農地等の移動統制転用及び利用調整に関すること。

(9) 移動農地等の整理事務に関すること。

(10) 農地等紛争に係る処理に関すること。

(11) 農地集団化事業及び土地改良事業に関すること。

(12) 委員会が法令の規定に基づき行う登記に関すること。

(13) 実勢賃貸料の情報提供に関すること。

(14) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(15) その他農地関係に関すること。

農政係

(1) 農業政策推進に関すること。

(2) 農業技術の改良及び農作物の病虫害の防除対策に関すること。

(3) 農業生産及び農業経営の向上に関すること。

(4) 農業生産の調査統計に関すること。

(5) 農業後継者の育成確保に関すること。

(6) 農業構造改善対策に関すること。

(7) 農地等環境保全に関すること。

(8) 農家基本台帳の管理及び補正整備に関すること。

(9) 農業相談に関すること。

(10) 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

(11) 農業者年金の受託業務に関すること。

(12) 耕作証明に関すること。

(13) 選挙人名簿登載申請書に関すること。

(14) 農業委員会だより発行に関すること。

(15) その他農政関係に関すること。

(事務所の分掌事務)

第5条 事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 国有農地等の管理に関すること。

(3) 農業経営基盤強化措置特別会計に関すること。

(4) 農地等の移動統制転用及び利用調整に関すること。

(5) 移動農地等の整理事務に関すること。

(6) 農地等紛争に係る処理に関すること。

(7) 農地集団化事業及び土地改良事業に関すること。

(8) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(9) その他農地関係に関すること。

(10) 農業技術の改良及び農作物の病虫害の防除対策に関すること。

(11) 農業生産及び農業経営の向上に関すること。

(12) 農業後継者の育成確保に関すること。

(13) 農業構造改善対策に関すること。

(14) 農地等環境保全に関すること。

(15) 農業相談に関すること。

(16) 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

(17) 農業者年金の受託業務に関すること。

(18) 耕作証明に関すること。

(職員)

第6条 事務局に、事務局長、事務所長その他の職員を置く。

2 事務運営上必要があるときは、参事、事務局次長、主幹、主査及び主事を置くことができる。

(職員の任免)

第7条 事務局の職員は、委員会が任免する。ただし、職員の出向については、農業委員会長(以下「会長」という。)と市長が協議するものとする。

(職務)

第8条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、事務所の職員を指揮監督する。

3 参事及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 係には、係長を置く。係長は、事務局長の命を受け、その係の事務を整理する。

5 主幹、主査及び主事は、上司の命を受けて、特に命じられた事務を処理する。

(専決)

第9条 事務局長は、別に定めがある場合のほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等服務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職名又は局名をもってする文書の往復に関すること。

(5) 定例事務に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の整理及び保存)

第10条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)を準用する。ただし、保存文書は、別に定める分類、種別及び書目によって整理及び保存しなければならない。

(事務処理等)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の分限、給与及び服務等に関しては、市長部局の職員の例による。

この訓令は、平成18年1月13日から施行する。

(平成22年3月31日農委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

五泉市農業委員会事務局処務規程

平成18年1月13日 農業委員会訓令第4号

(平成22年4月1日施行)