○五泉市監査委員条例

平成18年1月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、五泉市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務局の設置)

第3条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2の規定による監査の請求又は第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは同法第34条の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会等に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び関係書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて審査の結果を市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、その日が五泉市の休日を定める条例(平成18年五泉市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第5条に定める公表の例による。ただし、必要によりその他の方法も合わせて行うことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市監査委員条例

平成18年1月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)