○五泉市社会福祉事務所設置条例

平成18年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を次のとおり設置する。

位置

名称

所管区域

五泉市太田1094番地1

五泉市社会福祉事務所

五泉市の区域

(所務)

第2条 五泉市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市社会福祉事務所設置条例

平成18年1月1日 条例第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第79号