○五泉市社会福祉事務所設置条例
平成18年1月1日
条例第79号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を次のとおり設置する。
位置
名称
所管区域
五泉市太田1094番地1
五泉市社会福祉事務所
五泉市の区域
(所務)
第2条 五泉市社会福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長が必要と認める福祉に関する事務を取り扱うものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第79号
(平成18年1月1日施行)