○五泉市事務処理規則
平成18年1月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するに当たり、執務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 決裁権者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁権者 市長及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 市長及び会計管理者の権限に属する事務のうちあらかじめ定められた事務を常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が出張、休暇その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(6) 課長、参事、課長補佐、係長 それぞれ五泉市組織規則(平成18年五泉市規則第5号)第10条に定める課長、参事、課長補佐、係長をいう。
(事務処理)
第3条 事務の処理は、すべて決裁を得て施行する。
2 決裁は、順次直属の上司を経て、決裁権者が自らこれを行う。
(市長決裁事項及び専決事項)
第4条 市長の決裁を要する事項及び副市長又は課長(消防長を含む。)の専決できる事項は、別表第1のとおりとする。
(1) 特に市長から命じられた事項
(2) 重要又は異例な事項
(3) 新規又は疑義のある事項
(会計管理者権限事務の専決)
第7条 会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(補助執行)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させる事項は、別表第3のとおりとする。
(委任事項)
第9条 法第153条第1項の規定により市長の権限を市職員に委任する事項は、別表第4のとおりとする。
(市長決裁事項の代決)
第10条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長が不在のときは、その事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
(副市長専決事項の代決)
第11条 副市長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(課長専決事項の代決)
第12条 課長が不在のときは、参事又は課長補佐がその事務を代決する。
2 課長、参事、課長補佐がともに不在のときは、所管の係長がその事務を代決する。
3 五泉市組織規則第12条第5項に規定する特別対策室長及び係長は、課長補佐に読み替えて前2項を準用するものとする。
(代決の制限)
第13条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、代決してはならない。ただし、あらかじめ処理方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(代決の処理)
第14条 代決した事項について、定例又は軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の五泉市事務処理規則の規定は適用せず、この規則による改正前の五泉市事務処理規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
この表において○印は、当該欄の職にある者の決裁又は専決事項を示す。
五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)第3条第2項の規定に基づき、市長の決定を要する事件並びに副市長の専決とされた事件に係る収入原因行為及び支出負担行為に係る決裁は、財政課長に合議し、かつ、会計管理者と協議しなければならない。
また、消防長の専決は、課長専決を消防長専決に読み替えるものとする。
なお、五泉市会計事務規則第45条第2項に規定する「支出負担行為兼支出命令票」に係る決裁は、支出負担行為の決裁を適用するものとする。ただし、別に支出負担行為の決裁を受けた事件については、支出命令の決裁を適用する。
事務の分類 | 権限事項 | 決裁区分 | 合議 | 摘要 | ||||
市長 | 副市長専決 | 課長・支所長専決 | 消防本部課長専決 | 総務課長 | 支所長 | |||
1 業務の管理 | 1 方針及び計画 | |||||||
(1) 市政の重要施策の決定 | ○ | 企画政策課長及び予算執行が伴うものについては財政課長 | ||||||
(2) 課等の業務の方針及び計画の決定 | ○ | |||||||
2 予算及び決算 | ||||||||
(1) 予算の編成方針の決定 | ○ | |||||||
(2) 予算の編成 | ○ | |||||||
(3) 予算の作成要領の決定及び通知 | ○ | |||||||
(4) 予算の執行方針の決定 | ○ | |||||||
(5) 予算の執行計画の決定 | ○ | |||||||
(6) 歳出予算の流用 | ○ | 財政課長 | ||||||
(7) 予備費の充用 | ○ | 財政課長へ提出 | ||||||
(8) 歳入歳出科目の設置の決定 | ○ | 財政課長 | ||||||
3 市議会に関する事項 | ||||||||
(1) 議会の招集 | ○ | |||||||
(2) 議会の提案事項 | ○ | |||||||
4 条例、規則その他統制事項 | ||||||||
(1) 条例、規則、訓令その他例規となるものの制定、改廃 | 総務課に提出 | |||||||
ア 予算執行が伴わないもの | ○ | ○ | ||||||
イ 予算執行が伴うもの | ○ | ○ | 財政課長合議、会計管理者協議 | |||||
(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定 | ○ | ○ | 総務課に提出 | |||||
(3) 課等の固有業務の処理要領の決定 | ○ | |||||||
5 その他 | ||||||||
(1) 分掌業務等の遂行上必要な諸会議の招集 | ○ | ○ | ||||||
(2) 分掌業務等の改善方針及び改善計画の決定 | ||||||||
ア 組織全般的なもの | ○ | ○ | 総務課へ提出 | |||||
イ 課等固有業務 | ○ | ○ | 総務課へ提出 | |||||
(3) 庁会議等招集決定 | ○ | |||||||
(4) 課長会議等招集決定 | ○ | |||||||
(5) 業務日誌、日報等の検閲 | ○ | ○ | ||||||
(6) 庁舎及び施設等の使用管理 | ○ | ○ | ||||||
2 組織及び人事 | 1 組織管理 | |||||||
(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | |||||||
(2) 単位業務の業務内容の変更決定 | ○ | |||||||
(3) 行政委員会等の組織に関する総合調整 | ○ | |||||||
2 人事管理 | ||||||||
(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||||
(2) 市議会の同意を要する特別職の任免 | ○ | 総務課に通知 | ||||||
(3) 専門委員等の任免 | ○ | 総務課に通知 | ||||||
(4) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | ○ | 総務課に通知 | ||||||
(5) 国又は県の機関の委員の推薦 | ○ | |||||||
(6) 内部の委員会等の委員の任免 | ○ | 総務課に通知 | ||||||
(7) 職員の任免 | ○ | |||||||
(8) 会計年度任用職員の任用及び解雇の決定 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(9) 職員の表彰並びに分限及び懲戒の決定 | ○ | |||||||
(10) 職員の配置 | ||||||||
ア 課長、補佐及び係長の配置 | ○ | |||||||
イ 一般職員の課等への配置 | ○ | |||||||
ウ 一般職員の配置 | ○ | ○ | ||||||
(11) 職員の職務に専念する義務の免除及び年次休暇等の承認 | ||||||||
ア 例外的な職務免除等 | ○ | 総務課扱い | ||||||
イ 課長の職務免除 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||
ウ 課長の年次休暇 | ○ | ○ | 課長補佐の後閲 | |||||
エ 課等所属職員の職務免除 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||
オ 課等所属職員の年次休暇 | ○ | ○ | ||||||
カ その他の休暇等 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||
(12) 出張命令及びその復命の受理 | ||||||||
ア 特別職の職員 | ○ | |||||||
イ 課長及び課等所属職員 | ○ | ○ | ||||||
(13) 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ○ | ||||||
(14) 課長職員特別勤務の命令 | ○ | |||||||
(15) 勤務時間の割振及び勤務日の振替 | ○ | ○ | ||||||
(16) 職員の勤務を要しない時間の指定 | ||||||||
ア 課長 | ○ | |||||||
イ 課等所属職員 | ○ | ○ | ||||||
(17) 日、宿直勤務命令 | ○ | ○ | ||||||
(18) 特殊勤務の命令 | ○ | ○ | ||||||
(19) 昇給の決定 | ||||||||
ア 特別昇給の決定 | ○ | |||||||
イ 定期昇給の決定 | ○ | |||||||
(20) 公務災害の認定 | ○ | |||||||
(21) 営利企業等の従事許可願 | ○ | 総務課扱い | ||||||
(22) その他人事管理に関するもの | ○ | ○ | ○ | 重要度により副市長、総務課長専決 | ||||
3 研修計画の決定 | ||||||||
(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の策定 | ○ | |||||||
(2) 幹部研修の実施決定 | ○ | |||||||
(3) 一般職員研修実施決定 | ○ | 総務課長 | ||||||
(4) 職場研修の実施決定 | ○ | ○ | ||||||
3 業務の執行(支出負担行為及び収入原因行為を含む。) | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書、交付金、補助金等の提出及び許可、認可の申請、副申又は進達 | 補助金に係る書類は、事業計画書、交付申請書及び実績報告書等とする。 | ||||||
(1) 重要なもの(特に重要なものを除く。) | ○ | 補助金は、新規又は500万円以上及び2割を超える変更申請とする。 | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||
2 主管業務に係る具体的事業の実施 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||
3 陳情、請願、提案等の処理 | ||||||||
(1) 新たに予算を伴う重要なもの(特に重要なものを除く。) | ○ | |||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||
(3) 一般的なもの | ○ | |||||||
4 訴訟等について | ||||||||
(1) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁に応じること。 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(2) 訴えの提起又は和解、調停の申立て | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て | ○ | |||||||
(4) 不服申立て | ○ | |||||||
(5) 訴訟代理人の指定 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(6) 損害賠償の処理 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 30万円以上は議会議決 | ||||
5 損失補償(工事に伴う物件補償は除く。)の処理 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||
6 公務中の事故に係る事案の処理 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
7 債務負担行為を伴う協定書等の締結 | ○ | 財政課長へ提出 | ||||||
8 行事(説明会、懇談会等を含む。)の開催、共催、後援の決定 | 事業の共催等の決定は副市長専決 | |||||||
(1) 重要なもの(特に重要なものを除く。) | ○ | |||||||
(2) その他のもの | ○ | ○ | ||||||
9 事務、事業の受託の決定 | ○ | |||||||
10 行政代執行の決定 | ○ | |||||||
11 許可、認可、認定等の決定及び許可等の条件又は補助金等交付・確定の決定並びに契約等に基づく検査若しくは調査の報告の聴取、資料の提出要求又は措置命令若しくは監督 | ||||||||
(1) 重要なもの(特に重要なものを除く。) | ○ | 補助金等の交付・確定決定は1件100万円以上 | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | 補助金等の交付・確定決定は1件100万円未満。ただし、消防本部課長は1件50万円未満 | |||||
12 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の決定 | ||||||||
(1) 重要な資料 | ○ | |||||||
(2) 指定統計及びその他の統計及び資料 | ○ | |||||||
13 告示、公告、公表及び広報(特に重要なものを除く。) | ○ | |||||||
14 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理 | ○ | |||||||
15 特に重要若しくは異例又は疑義がある事項で市長において予知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定 | ○ | |||||||
16 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ | ○ | ||||||
17 出版物の刊行及び贈与等 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||
18 調査、照会、回答、依頼等 | ○ | ○ | ||||||
19 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証又は交付 | ○ | ○ | ||||||
20 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | |||||||
21 公印の管理 | ||||||||
(1) 新調、改刻又は廃止 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 管守 | ○ | ○ | ||||||
22 情報の公開、非公開等の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | 総務課長 | ||||||
23 個人情報の各種請求に対する諾否等の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | 企画政策課長 | |||||
4 財産管理(支出負担行為及び収入原因行為を含む。) | 1 財産の取得(寄附の受領を含む。)、交換及び処分の決定並びに契約 | 財政課長、支所長合議は財産の取得に限る。 | ||||||
(1) 1000万円以上のもの | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 合議は財政課長 | ||||
(2) 100万円以上1000万円未満のもの | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 合議は財政課長 | ||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 合議は財政課長 消防本部課長は50万円未満 | |||
2 財産の修繕の決定及び契約 | 100万円未満は主管課発注。なお、予定価格100万円以上は、「5 工事の施工等」を適用する。 | |||||||
(1) 予定価格100万円以上のもの | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(2) 予定価格100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
3 普通財産の譲与及び減額受け払いの決定 | ○ | |||||||
4 普通財産の貸付け並びに不動産の借受けの決定及び契約 | ||||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
5 普通財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定 | ○ | |||||||
6 普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定 | ○ | |||||||
7 行政財産の目的外使用の許可 | ||||||||
(1) 期間が1年以上のもの | ○ | |||||||
(2) 期間が1年未満のもの | ○ | ○ | ||||||
(3) 条例で使用料を定めているもの及び継続的な契約更新によるもの | ○ | ○ | ||||||
8 行政財産の用途廃止、用途変更及び所管換えの決定 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 財政課長合議 | ||||
9 市有地(市道を含む。)、隣接地との境界の確定 | ○ | ○ | ||||||
10 公有財産の管理上必要な措置の決定及び災害保険契約 | ○ | ○ | ||||||
5 工事の施行等(事業委託のうち測量、設計、監理及び地質調査委託を含む。(以下右記欄「事業委託」という。)(支出負担行為を含む。)) | 1 工事(事業委託)の施行の決定及び契約 | |||||||
(1) 1000万円以上の工事等 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(2) 500万円以上1000万円未満の工事等 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(3) 100万円以上500万円未満の工事等 | ○ | ○ | 財政課長専決 | |||||
(4) 100万円未満の工事等 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 主管課発注 財政課長合議 消防本部課長は50万円未満 | ||||
2 施越工事の決定(国への申請を含む。) | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 財政課長合議 | ||||
3 工事請負(事業委託)の入札予定価格及び最低制限価格の決定、指名業者の決定、随意契約の相手方の決定及び入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | 会計管理者協議は不要 | |||||||
(1) 1000万円以上の工事等 | ○ | |||||||
(2) 500万円以上1000万円未満の工事等 | ○ | |||||||
(3) 100万円以上500万円未満の工事等 | ○ | 財政課長 | ||||||
(4) 100万円未満の工事等 | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
4 工事(事業委託)の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認 | ○ | ○ | ||||||
5 材料の検査、コンクリート、鉄筋の硬度試験及び機械類、ボイラー水槽、油槽等の検査の結果の確認 | ○ | ○ | ||||||
6 工事(事業委託)の期間の延長の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 「3 工事請負(事業委託)の入札予定価格及び最低制限価格決定」の権限による。 財政課長合議 | |||
7 工事(事業委託)の検査結果の報告 | ○ | ○ | 財政課長に提出 | |||||
8 工事(事業委託)に伴う資材の出庫の決定 | ○ | ○ | ||||||
6 物品の購入等(支出負担行為及び収入原因行為を含む。) | 1 物品の購入又は修繕(交通事故に伴うものは除く。)の決定、工事用材料の購入及び印刷製本等の決定並びにこれらに係る契約 | 物品とは五泉市財産事務規則(平成18年五泉市規則第51号)第54条に規定したものとする。ただし、本表事務分類「7 その他の支出負担行為」に規定したものは除く。 | ||||||
(1) 1件の予定価格が100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件の予定価格が100万円未満のもの | ○ | ○ | 保育園、幼稚園、認定こども園の物品(消耗品、印刷物、医薬材料品に限る。)購入は各園長専決 消防本部課長は50万円未満 | |||||
(3) 給食関係の賄材料及び学童保育の食糧費に係るもの | ||||||||
ア 300万円以上 | ○ | |||||||
イ 300万円未満 | ○ | ○ | 保育園、幼稚園、認定こども園の賄材料購入は各園長専決 | |||||
2 交通事故に伴う車両等の修繕の決定及び契約 | ||||||||
(1) 1件の予定価格が50万円以上のもの | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
(2) 1件の予定価格が50万円未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | ||||
3 物品の交換並びに譲渡の決定及び契約 | ||||||||
(1) 1件の評価額が100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件の評価額が100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
4 物品の貸借の決定及び契約 | ||||||||
(1) 予定賃貸借料100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 予定賃貸借料100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
5 物品の保険契約 | ○ | ○ | ||||||
6 物品による寄附の収受 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
7 車両の使用許可 | ○ | ○ | 管理者に限る。 | |||||
8 物品の所管換え、分類替、不用の決定及び亡失、損傷の報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 購入価格又は評価額100万円(消防本部課長は50万円)以上の不要の決定及び亡失、損傷の報告の専決は、副市長とする。 | ||
9 物品の寄附の受領 | ||||||||
(1) 消耗品に係るもの | ○ | ○ | ||||||
(2) 備品に係るもの | ||||||||
ア 100万円以上のもの | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
イ 100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
7 その他の支出負担行為 | 1 報酬の支出負担行為の決定 | ○ | ○ | |||||
2 給料、諸手当(ただし、退職手当は除く。)並びに恩給及び退職年金の支出負担行為の決定 | ○ | ○ | 勤勉手当以外は総務課長専決 | |||||
3 共済費の支出負担行為の決定 | ||||||||
(1) 特別職の職員及び一般職員に係るもの | ○ | 総務課長 | ||||||
(2) 会計年度任用職員に係るもの | ○ | 総務課長協議 | ||||||
(3) 市議会議員に係るもの | ○ | |||||||
4 退職手当の支出負担行為の決定 | ○ | |||||||
5 交際費の支出負担行為の決定 | ||||||||
(1) 1件20万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件2万円以上20万円未満のもの | ○ | |||||||
(3) 1件2万円未満のもの | ○ | |||||||
6 食糧費の支出負担行為の決定 | ||||||||
(1) 1件3万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件3万円未満のもの | ○ | ○ | ||||||
7 報償費のうち県の実施要領に基づいて実施されている医療費助成及びそれに準じる市単独の医療費助成に係る協力事務費の支出負担行為の決定 | ○ | ○ | ||||||
8 工事等に伴う物件補償費の支出負担行為の決定 | ||||||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | |||||||
9 事業委託(事業委託のうち測量、設計、監理及び地質調査委託は除く。)の決定 | 警備、清掃、用務及び浄化槽等の集中委託は、財政課発注とする。 | |||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
(3) 福祉事業委託等における扶助費的な事業委託の決定 | ○ | ○ | ||||||
10 収入金の過誤納還付金及び過誤納還付加算金の還付並びに支出の決定及び精算 | ○ | ○ | ||||||
11 光熱水費、役務費、不動産並びに物品を除く使用料及び賃借料の支出負担行為の決定 | ○ | ○ | ||||||
12 国民健康保険、介護保険並び後期高齢者医療制度の保険給付費及び負担金(国民健康保険の総務費並びに保健事業費に係るもの及び介護保険を除く。)の支出負担行為の決定 | ○ | |||||||
13 扶助費のうち法令及び条例等で支給基準が定まっているもの | ○ | ○ | ||||||
14 償還金、利子及び割引金並びに積立金の支出負担行為 | ○ | |||||||
15 寄附金 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
16 公課費及び繰出金の支出負担行為の決定 | ○ | ○ | ||||||
17 前記以外の経費の支出負担行為の決定 | ||||||||
(1) 1件1000万円以上のもの | ○ | |||||||
(2) 1件500万円以上1000万円未満のもの | ○ | |||||||
(3) 1件100万円以上500万円未満のもの | ○ | 財政課長 | ||||||
(4) 1件100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
8 収入の決定 | 1 賦課金の納付納入額の決定及び更正 | 収入命令(調定)は、課長専決 | ||||||
(1) 500万円以上の収入金 | ○ | |||||||
(2) 500万円未満の収入金 | ○ | |||||||
2 給食費の納入納付額(調定を含む。)の決定及び更正 | ||||||||
(1) 500万円以上の収入金 | ○ | |||||||
(2) 500万円未満の収入金 | 教育委員会が補助執行 | |||||||
3 歳入金の納付納入額(調定を含む。)の決定及び更正 | 補助金、交付金、交付税、譲与税等の収入原因行為は、「3 業務の執行」による。 | |||||||
(1) 重要な補助金、交付金、交付税、譲与税その他これに準ずる諸収入金又は500万円以上の収入金 | ○ | |||||||
(2) 100万円以上500万円未満の収入金 | ○ | 財政課長 | ||||||
(3) 一般的な補助金、交付金、交付税、譲与税、使用料、手数料その他定例的な諸収入金又は100万円未満の収入金 | ○ | ○ | ||||||
4 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行 | ○ | ○ | ||||||
5 減免の決定 | ||||||||
(1) 異例なもの | ○ | |||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||
6 納期の決定及び納期限延長の決定 | ○ | |||||||
7 徴収猶予の決定 | ○ | |||||||
8 徴収嘱託の決定 | ○ | |||||||
9 滞納処分に係る諸決定 | ○ | |||||||
10 不納欠損処分の決定 | ○ | |||||||
11 戻入れの決定 | ○ | |||||||
12 意義申出の受理及びそれに対する措置の決定 | ○ | |||||||
13 国又は県に対する負担金、交付金、措置費等の交付の請求 | ○ | |||||||
14 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | |||||||
15 寄附金等に係る寄附の収受の決定 | ||||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | 副市長専決及び総務課長・支所長合議は収入原因行為に限る。 | |||
(2) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 消防本部課長は50万円未満 | |||||
9 支出命令 | 1 給料、諸手当及び共済費の支出命令 | ○ | 総務課長 | |||||
2 市債の元利金の支出命令 | ○ | 財政課長 | ||||||
3 補償、補填及び賠償金のうち賠償金の支出命令 | ○ | ○ | ○ 支所に係るもの | |||||
4 前記以外のものの支出命令 | ○ | ○ | 保育園、幼稚園、認定こども園の園長が支出負担行為の専決処理するものと規定された事項は各園長 |
別表第2(第7条関係)
会計管理者の権限事務を会計課長に専決させる事項
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費の支出命令の審査に関すること。
(2) 電気、電話、水道等の使用料及び賄材料、郵便料、保険料、土地借上料並びにその他定額的な経費の支出命令の審査に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、1件100万円以下の支出命令の審査に関すること。
(4) 収入通知の審査に関すること。
(5) 返納命令又は精算命令の審査に関すること。
(6) 過誤納金還付通知の審査に関すること。
(7) 収入の更正通知又は支出の更正命令の審査に関すること。
(8) 歳入歳出外現金の受払通知の審査に関すること。
(9) 保管物品の整理保全に関すること。
(10) 物品の受入れ及び払出しに関すること。
別表第3(第8条関係)
補助執行させる事項のうち当該機関の事務局の職員の給料、諸手当、共済費災害補償費及び恩給及び退職年金に係る支出負担行為又は支出命令をすることを除く。
なお、決裁権限のない事件については、別表第1により決裁をする。ただし、権限事項によって教育長と合議をするものとする。
第1 教育委員会事務局の課長に補助執行させる事項
権限事項 | 決裁区分 | 合議 | 摘要 | |
課長 | 教育長 | 総務課長 | ||
1 教育委員会の所掌に係る次の予算の執行 | ||||
(1) 収入の決定(調定を含む。ただし重要な国、県支出金の収入原因行為の決定は除く。) | ||||
ア 1件100万円以上500万円未満のもの | ○ | ○ | ||
イ 1件100万円未満のもの | ○ | |||
ウ 学校給食費 | ||||
(ア) 300万円以上500万円未満 | ○ | |||
(イ) 300万円未満 | ○ | |||
エ 使用料、手数料その他定例的な諸収入 | ○ | |||
オ 100万円未満の寄附金の受領の決定 | ○ | ○ | 調定は金額にかかわらず課長決裁 | |
カ 100万円未満の行政財産及び物品の貸付けの決定 | ○ | ○ | 調定は金額にかかわらず課長決裁 | |
(2) 支出負担行為 | ||||
ア 役務費 | ○ | 小・中学校に係るもの(通信運搬費、手数料)は学校長専決 | ||
イ 交際費 | ||||
(ア) 1件1万円以上2万円未満のもの | ○ | ○ | ||
(イ) 1件1万円未満のもの | ○ | |||
ウ 食糧費 | ||||
(ア) 3万円以上10万円未満のもの | ○ | ○ | ||
(イ) 3万円未満のもの | ○ | |||
エ 学校給食に係る賄材料の支出負担行為 | ||||
(ア) 300万円以上500万円未満のもの | ○ | |||
(イ) 300万円未満のもの | ○ | |||
オ 100万円未満の財産(建物)の修繕料 | ○ | |||
カ 50万円未満の交通事故に伴う車両等の修繕 | ○ | ○ | ○ | |
キ 光熱水費 | ○ | |||
ク 委託料のうち100万円未満の測量、設計、監理及び地質調査費 | ○ | ○ | ||
ケ 経常的に支払う使用料及び賃借料(不動産及び物品の賃借料は除く。) | ○ | |||
コ 100万円未満の工事請負費及び公有財産購入費 | ○ | ○ | ||
サ 扶助費のうち法令及び条例等で支給基準が定まっているもの | ○ | |||
シ 公課費及び繰出金 | ○ | |||
ス アからサ以外の100万円未満のものの支出負担行為の決定(ただし、補償補填及び賠償金並びに寄附金の支出負担行為の決定は除く。) | ○ | 小・中学校に係るもの(講師謝礼、普通旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、委託料、医薬材料費、図書備品購入費)は学校長専決 | ||
(3) 支出命令 | ||||
ア 補償、補填及び賠償金のうち賠償金を除く支出命令 | ○ | |||
イ 前記以外のものの支出命令 | ○ | 学校長が支出負担行為の専決処理するものと規定された専決事項は学校長 | ||
2 教育委員会の委員並びに教育委員会の任命する特別職の職員の報酬及び費用弁償の予算執行 | ○ |
第2 農業委員会の事務局長に補助執行させる事項
1 農業委員会の所掌に係る次の予算の執行
(1) 1件500万円未満の収入、1件3万円未満の食糧費、1件2万円未満の交際費及び1件100万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令。ただし、新規又は重要な収入の決定及び支出負担行為は除く。
(2) 農業委員会の委員の報酬及び費用弁償の予算執行
第3 監査委員、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」という。)の事務局長又は事務部局の長に補助執行される事項
1 1件500万円未満の収入、1件3万円未満の食糧費、1件2万円未満の交際費及び1件100万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令。ただし、新規又は重要な収入の決定及び支出負担行為は除く。
2 当該委員会等の委員の報酬及び費用弁償の予算執行
第4 議会事務局長に補助執行する事項
1 1件500万円未満の収入、1件3万円未満の食糧費、1件2万円未満の交際費及び1件100万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令。ただし、新規又は重要な収入の決定及び支出負担行為は除く。
2 議会議員の報酬及び期末手当並びに費用弁償の予算執行
別表第4(第9条関係)
第1 健康福祉課(社会福祉事務所)長に委任する事項
1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)第19条第4項に基づく事項
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対して必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの届出を受理すること。
(9) 法第62条第3項に規定する保護の義務違反に基づく変更、停止又は廃止に関すること。
(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。
(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(13) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(16) その他法の施行に伴う報告及び諸統計を行うこと。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(2) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第9条第5項の規定による相談・指導等に関すること。
(2) 法第9条第8項の規定による身体障害者更正相談所の判定の請求に関すること。
(3) 法第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託に関すること。
(4) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(5) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(6) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(7) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(8) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(9) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(10) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(11) その他法の施行に伴う報告及び諸統計を行うこと。
4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第9条第5項の規定による相談・指導等に関すること。
(2) 法第9条第7項の規定による知的障害者更正相談所の判定の請求に関すること。
(3) 法第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員の委託に関すること。
(4) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(5) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(6) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(7) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(8) 法第16条第2項の規定による知的障害者更正相談所の判定の請求に関すること。
(9) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(10) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(11) その他法の施行に伴う報告及び諸統計を行うこと。
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第17条、第19条及び第24条の規定による障害児福祉手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
(2) 法第26条の2並びに第26条の5において準用する同法第19条及び第24条の規定による特別障害者手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。
(2) 法第9条第1項に規定する障害者等、障害児の保護者又は障害者の配偶者等に対する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問に関すること。
(3) 法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等を行う者等に対する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。
(4) 法第12条に規定する官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の徴収に関すること。
(5) 法第19条から法第25条まで及び法第28条から法第35条までに規定する介護給付費等、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。
(6) 法第48条に規定する指定障害者福祉サービス事業者等に対する報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令等又は質問若しくは立入検査に関すること。
(7) 法第49条第7項及び第50条第2項から第4項までに規定する指定障害者福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に関すること。
(8) 法第70条及び第71条に規定する療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。
(9) 法第76条に規定する補装具費の支給の認定に関すること。
(10) 法第77条に規定する地域生活支援事業に係る給付、貸与、利用等の決定に関すること。
7 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に基づく事項
(1) 法第10条の4に定める措置
(2) 法第11条に定める措置
(3) 法第12条に定める措置の解除に係る説明等
(4) 法第27条に定める遺留金品の処分
(5) 法第28条に定める費用の徴収
(6) 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求
第2 消防長に委任する事項
1 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく次の事項
(1) 法第39条第2項に定める消防の相互応援の協定
(2) 法第40条に定める消防統計及び消防情報の報告
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく次の事項
(1) 法第11条から第16条の6までに定める危険物に関する許可、承認、届出の受理、検査、命令、使用制限、要請、許可又は収去
(2) 法第22条第3項に定める火災に関する警報の発令
(3) 法第23条に定めるたき火又は喫煙の制限
3 水防法(昭和24年法律第193号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく次の事項
(1) 法第15条に定める消防機関の出動及び出動準備の命令
(2) 法第32条に定める水防計画に関する事務
4 火薬類取締法(昭和25年法律149号)第25条第1項の煙火の消費の許可、承認に関する事務
第3 こども家庭課長に委任する事項
1 児童福祉法第24条第1項の規定による保育及び同条第2項の規定による措置に関すること。
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条の3の規定により市が処理する第1号法定受託事務
3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第39条の2の規定により市が処理する第1号法定受託事務
4 児童手当法(昭和46年法律第73号)第29条の2及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第31条の規定により市が処理する第1号法定受託事務
5 新潟県ひとり親家庭等医療費受給市各証の交付に関する事務