○五泉市議会事務局設置条例
平成18年1月11日
条例第181号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会事務を処理するため、五泉市議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に、局長、次長、係長その他の職員を置く。
2 議長は、必要に応じて事務局に参事、主幹及び主査を置くことができる。
3 前項の職は、書記をもって充てる。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、五泉市職員定数条例(平成18年五泉市条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月11日から施行する。