○五泉市議会事務局設置条例

平成18年1月11日

条例第181号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会事務を処理するため、五泉市議会に事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に、局長、次長、係長その他の職員を置く。

2 議長は、必要に応じて事務局に参事、主幹及び主査を置くことができる。

3 前項の職は、書記をもって充てる。

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、五泉市職員定数条例(平成18年五泉市条例第25号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年1月11日から施行する。

五泉市議会事務局設置条例

平成18年1月11日 条例第181号

(平成18年1月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年1月11日 条例第181号