○五泉市消防本部及び消防署設置条例

平成18年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域等に関し定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市に、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五泉市消防本部

位置 五泉市粟島1番28号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 五泉市消防署

位置 五泉市粟島1番28号

管轄区域 五泉市全域

2 消防署の管轄区域内に分署を置き、その名称、位置及び担当区域は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第211号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市消防本部及び消防署設置条例

平成18年1月1日 条例第147号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第147号
平成18年9月25日 条例第211号