○五泉市会計事務規則

平成18年1月1日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第44条)

第3章 支出(第45条―第93条)

第4章 振替収支(第94条)

第5章 収入、支出の更正(第95条・第96条)

第6章 現金及び有価証券(第97条―第109条)

第7章 指定金融機関等(第110条―第116条)

第8章 帳簿及び諸表(第117条―第126条)

第9章 決算(第127条―第130条)

第10章 事務引継ぎ(第131条―第133条)

第11章 保管責任(第134条―第136条)

第12章 収支報告(第137条・第138条)

第13章 職員の賠償責任(第139条)

第14章 雑則(第140条・第141条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の会計に関する事務に関し、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課等 次に掲げる課等をいう。

 五泉市議会事務局設置条例(平成18年五泉市条例181号)に定める議会事務局

(4) 課長等 前号に定める課等の長(消防長を含む。)をいう。ただし、固定資産評価審査委員会においては給料の号給の上位の書記をいう。

(5) 予算執行職員 市長及び次条の規定により市長の権限を専決し、又は委任された者をいう。

(6) 収支命令職員 市長及び次条の規定のうち市長の収支命令及び受払命令権を専決し、又は委任された者をいう。

(7) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び延滞処分費をいう。

(8) 配当 収入の通知及び支払命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため市長が発する命令をいう。

(9) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(10) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。なお、第45条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令は、支出負担行為とする。ただし、別に支出負担行為(経費執行伺)の決裁に基づき支出命令を発する支出負担行為兼支出命令は、支出命令行為とする。

(11) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(予算執行権限等の専決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、五泉市事務処理規則(平成18年五泉市規則第10号)の定めるところによる。

2 市長の決定を要する事項並びに副市長の専決とされた事項に係る収入原因行為及び支出負担行為に係る決裁は、財政課長に合議し、かつ、会計管理者と協議しなければならない。また、次に掲げる予算執行に係る決裁は、総務課長と合議しなければならない。

(1) 収入原因行為に係るもの

100万円以上の寄附金収入

(2) 支出負担行為に係るもの

 交通事故に係る物品の修繕料

 予定価格100万円以上の財産(建物に限る。)の修繕費

 予定価格100万円未満のものを除く測量、設計、監理及び地質調査委託

 予定価格100万円未満のものを除く工事請負費

 公有財産購入費

 補償補てん及び賠償金のうち賠償金

 寄附金

(3) 支出命令に係るもの

補償補てん及び賠償金のうち賠償金

3 前項の規定にかかわらず財政課長は、予算の執行上必要と認めるときは、課長等の専決の範囲内の経費の執行であっても合議を求めることができる。

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(出納員及び会計職員の設置及び任命)

第6条 市長は、会計管理者の事務のうち現金又は有価証券の出納若しくは保管の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員及び分任出納員は、別表第1に定める者をもって充て、当該職に就いている間当該出納員又は分任出納員に任命されたものとする。この場合において、出納員及び分任出納員になるべき者が市長の事務局以外の職員であるときは、当該職員に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 前項に規定する出納員が不在のときは、五泉市事務処理規則第12条に規定する代決することができる者がその職務を行う。

(会計管理者事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、出納員に対し、その事務の一部を別表第1に定めるところにより委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を更に分任出納員に委任するものとする。

(出納員等の職務)

第8条 出納員及び分任出納員は、前条の規定によりその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて、現金の出納又は保管その他会計事務を補助しなければならない。

(分任出納員の指揮監督)

第9条 出納員は、それぞれ所属する課等の取り扱う現金若しくは有価証券の出納又は保管その他会計事務に関し分任出納員を指揮監督しなければならない。

(出納員等の証票)

第10条 出納員及び分任出納員は、それぞれ常に出納員証又は分任出納員証を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第11条 会計管理者、出納員及び分任出納員(以下「会計管理者等」という。)第31条第2項の規定により現金を領収するときに使用する領収印は、次の各号に定めるところによる。

(1) 会計管理者及び出納員 職印(職・氏名を記入する。)

(2) 分任出納員 記名(職名を記す。)押印することをもって領収印に代えるものとする。

(3) 前2号いずれの場合においても、領収した日を記すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる印影を領収印に代えることができるものとする。

3 会計課長は、領収印登録台帳を備え、前項に定める印影を登録するとともに、その取扱いに関して全般を指導統括する。

(支出命令印鑑の届出)

第12条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、所掌する会計管理者又は出納員に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払してはならない。

(首標金額の表示)

第13条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書及び支出命令書その他金銭の収支に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用いなければならない。ただし、アラビア数字を用いることが困難な場合には、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(収支計画書の提出)

第14条 課長等は、配当予算に基づき、月別の収支計画書を作成し、当該月の開始前10日までに会計課長に送付しなければならない。ただし、4月については、予算の配当を受けた日から5日以内に送付しなければならない。

2 配当予算の補正その他の事情により収支計画書の変更を必要とする場合は、直ちに前項に準じて変更計画書を送付しなければならない。

(資金繰表の作成)

第15条 会計課長は、前条の規定により提出された収支計画書に基づき、当該月の開始前7日までに資金繰表を作成しなければならない。

(出納事務の整理期間)

第16条 会計管理者は、会計年度経過後、3か月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 収入

(収入執行伺)

第17条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、収入執行伺を省略することができる。

(1) 市税に係る延滞金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、地方債、繰越金及び繰入金

(2) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(3) 使用料及び手数料(ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。)

(4) 諸収入のうち、前渡資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与

(5) 諸収入のうち、前各号に準ずる雑入

(収入金の前納)

第18条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第19条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額を定めたもので1か月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第20条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が五泉市の休日を定める条例(平成18年五泉市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、これらの市の休日の翌日をもって納期限とする。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から10日以内の日

(収入金の調定)

第21条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に至っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第24条第1項ただし書に規定する納入の通知を必要としないものにあっては収入原因発生の都度、同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納入させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

5 前各項の規定による調定は、調定票及び通知票を科目ごとに作成して行わなければならない。ただし、市税徴収金については市税徴収簿、その他の収入金であって納入通知書を発行するもの及び第24条第1項ただし書による収入にあっては税外収入調定兼収入簿に記載して決裁することにより調定に代えることができる。

(返納金の調定)

第22条 収支命令職員は、第58条第1項又は第90条の返納通知書を発した支出の返納金で出納閉鎖期日までに返納すべき額の戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る未納額を翌年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第23条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに所掌する会計管理者又は出納員に対し、収入の通知をしなければならない。ただし、出納員又は分任出納員が即時受領するものについては、取りまとめて通知することができる。

2 前項の規定による収入の通知は、調定票及び通知票又は調定書を、会計管理者又は出納員に交付して行わなければならない。

3 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知(第27条第1項の還付の通知を含む。以下同じ。)を受けたときは、その命令の適否を第21条第1項の例により審査しなければならない。

4 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知にその原議その他収入の通知の内容を確認することができる資料を添えさせることができる。

(納入の通知)

第24条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方税滞納処分費申告納付に係る税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 入場料

(5) 5万円を超えない物件の売払い代金

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めのある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第25条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定のごびゅうその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入で既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第26条 会計管理者等は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額を一旦収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第27条 収支命令職員は、第25条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、既に収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入者から提出された還付請求書を明示して、直ちに所掌する会計管理者又は出納員に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に払い戻さなければならない。

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第28条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

2 前項の規定による資金の前渡は、収支命令職員が特に必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の職員に対しても、することができる。

(過誤納金の払戻しの場合の書類への表示)

第29条 前2条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と記入しなければならない。

(指定金融機関等における収納)

第30条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類に基づいて現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)をし、納入者に領収証書を交付するものとする。次条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みのあった場合も、同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者より請求があった場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続を取るものとする。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに市の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。

(会計管理者等の現金領収)

第31条 会計管理者等は、納入義務者から次に掲げる収入金を現金領収することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第24条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において、又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書(金銭登録機から発行するレシートを含む。以下同じ。)を納入者に交付しなければならない。ただし、売上代金及び領収証書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるもので、次に掲げるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 売価表示販売の売上代金

(3) その他これに類するもの

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第32条 会計管理者等は、前条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入小票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて課長等に送付しなければならない。

2 会計管理者は、五泉市指定金融機関等事務取扱規程(平成18年五泉市告示第3号)の定めるところにより指定金融機関から銀行日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて課長等に送付しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により収入票及び領収証書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(証券による収納)

第33条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書、収納済通知書に「証券収入」と記入し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第34条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第35条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第36条 出納機関は、受領した証券を、速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で、指定金融機関等に到達後、提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関等に払い込むことができる。

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第37条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求した場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨を通知するとともに、課長等に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引換えに証券を還付しなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し送付しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第38条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第38条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この項及び次項において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、次項各号に掲げる事項その他必要と認める事項について、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) その他必要な事項

3 市長は、指定納付受託者が氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地の変更を市長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第39条 次に掲げる収入については、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料

2 市税徴収金については、次に掲げる基準を満たしている者にその収納事務を委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事務規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

3 市長は、前2項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、徴収又は収納の手続その他必要と認める事項について、会計管理者に協議しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(委託証の交付)

第40条 市長は、徴収又は収納の事務を委託した者(以下この章中「受託者」という。)に対して、委託証を交付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による委託をした場合において、当該委託に係る受託者(以下「市税収納事務受託者」という。)次項の規定による委託者証の提示をすることが困難であり、かつ、市税収納事務受託者が前条第2項の規定の収納事務を行うに当り、次項の規定による委託者証の掲示がなくても、市税徴収金の収納に係る納入義務者の信頼を確保できると市長が認めるときは、この限りでない。

2 受託者(前項ただし書の規定により委託者証を交付しないこととされた市税収納事務受託者を除く。)は、当該委託に係る事務を執行するときは、前項に規定する委託証を携帯し、納入義務者に提示しなければならない。

(受託者の現金領収)

第41条 受託者は、徴収又は収納の委託を受けた収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、前項の規定により領収した現金は、速やかに現金等払込書に受託現金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第42条 第33条から第37条までの規定は、収納委託の場合に準用する。

(収入未済金の繰越し)

第43条 課長等は、出納閉鎖期日までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済金として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済とならないものについては当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないものについてはその後逓次繰り越し、収納しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第44条 課長等は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、若しくはき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と記入しなければならない。

第3章 支出

(経費執行伺)

第45条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票による決裁に代えることができる。

(1) 業者選定等の行為(以下「発注行為等」という。)が伴わない予算執行

 報酬、給料、職員手当等、災害補償費、恩給及び退職年金、共済費のうち共済組合負担金及び旅費(ただし、報酬については条例又は規則で支給基準が定められているもの、共済組合負担金については共済組合の定款において負担基準の定められているものに限る。)

 共済費のうち社会保険料及び公課費

 光熱水費、福祉事業委託等における扶助的な事業委託料、使用料及び賃借料のうちテレビ受信料、下水道使用料及び不動産の賃借料等で経常的かつ定期に支払を要するもの並びに扶助費のうち法令、条例等で支給基準の定められているもの

 発注行為等が伴わない交際費及び報償費

 負担金(国民健康保険及び介護保険の保険給付費、老人保健の医療保険諸費並びに国民健康保険の拠出金及び納付金を含む。)及び交付金

 貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金及び繰越金

 その他発注行為等が伴わない予算執行

(2) 発注行為等が伴う予算執行

 五泉市財産事務規則(平成18年五泉市規則第51号)別表第2に掲げる単価契約している消耗品、給食の賄材料費並びに3万円(消費税及び地方消費税を除く。)以下の物品等の予算執行

 報償費のうち謝礼及び役務費

ただし、上記アの支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ物品等発注伺等を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(3) 電子計算組織による経費執行伺等によらずに別に経費執行伺等を作成し、予算執行職員の決裁を受けた予算執行

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの

3 第1項の経費執行伺には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出根拠並びに執行額のほか予算科目及び予算現況を記入し、請負工事の経費執行伺には、更に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、執行額が50万円以下で、かつ、軽易な工事のうち予算執行職員が適当と認めるものは、第2号アに掲げる設計書の添付を省略することができる。

(1) 記載事項

 工事場所

 工事予算額及び実施設計額

 特定財源収入の有無及び見込み

(2) 添付書類

 設計書、仕様書及び関係図面

(支出伺)

第46条 次に掲げる経費を支出しようとするときは、あらかじめ経費支出伺を作成し、当該経費に係る予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(1) 前条により経費執行伺により、支出負担行為をした経費

(2) 電子計算組織により事務処理が必要な経費

2 経費支出伺には、前条第3項に準ずる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第47条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出の原則)

第48条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において、請求書の提出を待って債権者のために行われなければならない。

(請求又は領収の委任)

第49条 課長等は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し、委任状を提出させなければならない。

2 課長等は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手払又は現金払によって支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に添付又は表示させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第50条 課長等は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第51条 次に掲げる経費については、第48条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金その他給与金

(2) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金及び委託料等で支払金額の確定しているもの

(3) 報償金及びこれに類するもの

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 事業主として負担する社会保険料

(7) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(8) 法令の規定による供託をするための経費

(9) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費

(10) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(11) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(支出調書)

第52条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、支出調書を作成しなければならない。

(1) 請求書を提出させないで支出をするとき。

(2) 1件の請求書に2以上に分割して支出をするとき。

(3) 支出費目及び支出目的が同一の2以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき、又は隔地払をする場合において取りまとめて支出命令を発するとき。

(4) 他会計への繰出し並びに積立金、欠損補填金及び繰上充用金の支出をするとき。

(請求書又は支出調書記載事項等)

第53条 課長等は、請求書又は支出調書には、請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。

2 課長等は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 課長等は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、その証印を押させなければならない。

4 課長等は、数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして割印させなければならない。

(支出命令)

第54条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令は、支出票に請求書又は支出調書を添付してこれを行わなければならない。

(支出の調査)

第55条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することがないか。

(2) 配当予算額を超過することがないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払時期が到来しているか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) その他必要な事項

(支出命令発行の要件)

第56条 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

2 支出費目及び支出目的が同一のものについては、前項の規定にかかわらず、第71条及び第73条に規定する支払区分によりこれを取りまとめて支出命令を発することができる。ただし、法令の規定により支払の際控除するものについては、この限りでない。

(支出命令の取消し)

第57条 収支命令職員は、過った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、速やかに、当該支出命令を取り消さなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第58条 収支命令職員は、支出命令により既に支払がなされた場合において、支出の過渡し、又は誤払いとなった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに、返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは返納義務者から提出された返納書又は第77条第1項の資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第59条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と記入しなければならない。

(前渡資金等の精算命令)

第60条 収支命令職員は、第77条第1項の規定により提出された資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書に返納すべき金額がない場合は、会計管理者に支出の精算報告をしなければならない。

(支出の方法)

第61条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、収支命令職員から支出命令(第58条第1項の返納命令及び前条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その命令の適否を第55条の例により審査しなければならない。

3 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、支出命令にその原議その他支出命令の内容を確認することができる資料を添えさせることができる。

4 会計管理者は、第1項の支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場所において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせることができる。

5 会計管理者は、第1項の規定による支出を行う場合に必要があると認めるときは、特定の日を定めてこれを行うことができる。

6 会計管理者は、第4項の規定により小切手の振出し又は公金振替書の交付並びに現金による支払が終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

7 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係帳簿等を整理しなければならない。

(小切手払)

第62条 会計管理者は、前条第4項の規定により、直接窓口において支払を行うものについては債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第63条 会計管理者は、第61条第4項ただし書の規定により、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、第61条第4項ただし書の規定により、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金払依頼書を交付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払済通知書を提出させなければならない。

(資金前渡)

第64条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 児童手当及び子ども手当

(12) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(13) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(14) 市の機関の依頼、招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(15) 交際費

(16) 旅費

(17) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上即時現金として支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡請求書の徴収)

第65条 収支命令職員は、資金前渡の方法によって支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して支払をしようとするときは、当該資金前渡職員の請求によらないで支出命令を発することができる。

(資金前渡職員)

第66条 資金前渡職員は、当該予算執行職員が指定した者でなければならない。

(他の普通公共団体の職員に対する資金前渡)

第67条 第64条各号に掲げる経費のうち、予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため、他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の範囲)

第68条 資金前渡の額は、必要最小限度の額とする。

2 前項の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(概算払)

第69条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託費

(7) 損害賠償金

(8) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(前金払)

第70条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 保険料

(10) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割とすることができる。

3 前項の土木建築に関する工事において、当該工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当するときは、同項に規定する範囲内で既にした前払金に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1に相当する期間を経過していること。

(2) 当該工事の工程表により工期の2分の1に相当する期間を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(隔地払)

第71条 会計管理者は、経費の支出が、市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金で支払することが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(隔地払の手続)

第72条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして送金させるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第73条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は指定金融機関と為替取引契約その他の契約により為替決済機能を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第74条 課長等は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(口座振替の方法による支払の手続)

第75条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金に振込みをしようとするときは、口座振替請求書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書を債権者に送付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、報酬、職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び児童手当及び子ども手当の振込みについては、支給明細書をもって送金通知書に代えることができる。

(支払事務の委託)

第76条 次に掲げる経費については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の経費

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払をする事務費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 貸付金

(14) 誤納又は過納となった歳入の払戻金(還付加算金を含む。)

2 課長等は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者と協議のうえ、市長の承認を得なければならない。

3 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。

(前渡資金の精算等)

第77条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び委託支払者は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり、速やかに当該経費につき概算払精算調書を作成しなければならない。

3 第64条に係る経費の支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。

4 概算払に係る旅費を精算する場合にあって当該精算額が概算払に係る旅費額と同一の場合には、第1項の規定にかかわらず、旅費精算書の提出を要しない。

(繰替払)

第78条 収支命令職員は、経費の性質上繰替えて使用しなければ事務取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費の支払については、出納機関をしてその収納に係る現金を繰替えて使用させることができる。

2 出納機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、会計管理者にその旨報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、収支命令職員にその旨通知しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに該当費目から支出の手続をし、当該繰替払資金の補てんをしなければならない。

(支払後の手続)

第79条 会計管理者は、五泉市指定金融機関等事務取扱規程の定めるところにより、指定金融機関から銀行日計報告書に添えて小切手振出済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき支出日計表を作成して、関係帳簿を整理しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第80条 会計管理者は、その振出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関又は指定代理金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、市長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 地方公共団体、会計管理者、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には、第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、科目、取扱事務所名、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

(小切手等の照合確認)

第81条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき、及び債権者に対して小切手を振り出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額を記載した頭部に照合の私印を押さなければならない。

(会計管理者等の印鑑通知)

第82条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため、当該職員の職印及び私印を印鑑通知票により、あらかじめ指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第83条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾のつづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入のうえ、指定金融機関又は指定代理金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第84条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び私印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第85条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を記入するとともに、当該小切手等に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書つづり又は公金振替書つづりに残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は、原符にこれをはり付けておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第86条 債権者又は指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払通知書若しくは公金振替書を亡失又はき損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて、会計管理者に対しその再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して支払通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該支払通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と記入し、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第87条 会計管理者は、第62条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第88条 会計管理者は、毎月末指定金融機関又は指定代理金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第71条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、財政課長に、速やかにその旨を通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第89条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手の償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項により、償還請求があったもののうち償還をすべきものと認めるものについて課長等に報告しなければならない。

3 課長等は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続を取らなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者から第71条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者等の過誤払金の処理)

第90条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第58条第2項及び第3項並びに第59条の規定を準用する。

(ぼ印等の取扱い)

第91条 会計管理者等及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)、収支命令職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者が印章を遺失した等の理由により請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名又はぼ印により押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、その請求書又は領収証書余白に理由を付記し、証明しなければならない。

(支払証明書)

第92条 出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第93条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期日までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書により、その支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

第4章 振替収支

(振替収支)

第94条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定金融機関に公金振替書を交付して、資金を振替し、収入又は支出をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間に資金を繰り入れるとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の受入れ又は払出しをするとき。

(4) 歳入歳出と基金相互間の受入れ又は払出しをするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 市税徴収金に係る過誤納金を未納の市税徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付した場合は、指定金融機関から公金振替済通知書を提出させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により、資金の振替をしようとするときは、収入の通知又は支出命令を受けた書面に「公金振替」と記入し、振り替えるべき会計年度、会計名及び科目を記載しなければならない。

第5章 収入、支出の更正

(収入、支出の更正)

第95条 収支命令職員は、収入の通知又は支出命令を発した後において当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、更正書を作成し、会計管理者に更正通知又は更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知又は命令を受けたときは、第21条第1項又は第55条の例によりその当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による更正通知又は更正命令により更正をしたときにおいて必要があると認めるときは、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

4 第81条の規定は、前項の指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知について準用する。

(会計管理者等の誤りによる収入、支出の更正)

第96条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤って支払をしたものを更正しようとするときは、前条第3項及び第81条の規定を準用する。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第97条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、市税、使用料等の徴収に際し必要となる釣銭に充てるため、300万円を限度として歳計現金を保管することができる。

(一時借入金)

第98条 会計課長は、第15条に規定する資金繰表に基づき、一時借入金の借入を必要と認めるときは一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率を、一時借入金を必要としなくなったときは一時借入金の返済額及び返済先を、会計管理者及び財政課長と協議のうえ、書面により市長の決裁を受けなければならない。

2 会計課長は、一時借入金の借入又は返済について市長の決裁を受けたときは、借入又は返済の手続を取らなければならない。

3 会計課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

4 会計管理者は、一時借入金の収納において、指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第99条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により、出納及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金、災害見舞金その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第100条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第101条 第33条から第37条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第102条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者等が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が、市税徴収金取りまとめ責任者である分任出納員に当該証券を交付したときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに、払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金、保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第88条の規定により、会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第103条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)に納入通知をしなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金を領収したときは、直ちに現金等払込書により、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第104条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第102条各号に掲げるものを除くほか、歳計現金の例による手続を行うものとする。

(保管有価証券の受入手続)

第105条 会計管理者等は、第102条各号に掲げるものを除き、保管有価証券と引替えに、納付者に対し有価証券領収証書を交付しなければならない。

(有価証券の取扱い)

第106条 会計管理者等は、五泉市契約事務規則(平成18年五泉市規則第49号)第7条第2項第20条及び五泉市財産事務規則第76条第1項の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第99条の規定により区分し、整理袋に納めて厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(有価証券の払出手続)

第107条 会計管理者は、その保管する有価証券を還付するときは、債権者から第105条の規定により交付した有価証券領収証書を提出させ、これと引替えに有価証券を還付しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第108条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第2章から第5章まで及び第8章の規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券等)

第109条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券等の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低い方の額、定期預金債権にあっては額面価格の10分の10の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本債券信用債権

(10) 市長が確実であると認める社債権又は定期預金債権

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

4 定期預金債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、定期預金債権に質権を設定し、定期預金証書に質権設定を証する書類を添えて市長に提出させなければならない。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第110条 指定金融機関等は、次に掲げる標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 五泉市指定金融機関

(2) 五泉市指定代理金融機関

(3) 五泉市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第111条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の理由があり、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(支払の停止及び報告)

第112条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑の届出)

第113条 指定金融機関等は、次に掲げる使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(1) 計算書、報告書等に使用するもの

(2) 収納金の領収に使用するもの

(3) 支払金の支払に使用するもの

(関係書類の保存期間)

第114条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を年度ごとに区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第115条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第116条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第8章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第117条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理するとともに、別に定める帳簿のうち必要なものを備え、記録整理しなければならない。この場合、必要に応じて、各帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第118条 帳簿は、毎会計年度調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由のあるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第119条 帳簿の記載は、次に掲げる記載原因の発生の都度しなければならない。

(1) 帳簿には、各口座別に見出しを付すること。

(2) 帳簿は、調定兼収入額通知票その他証拠書類により正確に記入すること。

(3) 歳入歳出予算の減額、調定の減額、過誤納金の払戻及び誤払並びに過渡金の戻入は、その金額及び事項を記入すること。

(4) 帳簿には頁数を付し、書き損じた場合でも破棄し、又は取り除かないこと。

(5) 帳簿には、毎月末に月計及び累計を記すこと。

(6) 帳簿の金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じても追記訂正しないで、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載して事由を詳記し、累計差引額の訂正をすること。

(収入の証拠書類)

第120条 収入の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調定票及び通知票、調定書及び還付調書

(2) 市税徴収金にあっては納付書、納入書及び現金等払込書、市税徴収金以外の収入にあっては納入通知書及び督促状に係る領収済通知書(返納通知書に係る返納金領収済通知書を含む。)、現金等払込書に係る領収証書、現金領収済通知書、公金振替済通知書又は歳計剰余金繰越済通知書並びに過誤納金還付の領収証書

(3) 前2号以外の収入にあっては、市長の指定する書類

(支出の証拠書類)

第121条 支出の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令に係る請求書又は支出調書

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関又は指定代理金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書

(4) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書

(5) 会計、年度、科目等の更正に係る更正調書

(6) その他必要な書類

(証拠書類の形式)

第122条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第123条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いて抹消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第124条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へ張り付けるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第125条 証拠書類の編集は、次の定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、会計別に各冊とし、予算科目の順序により、款、項、目、節を区分し、各款、項、目ごとに仕切紙を付して編集し、かつ、表紙に会計名、所属年度年月及び金額を記載すること。ただし、収入の証拠書類中市税徴収金に係る書類は適宜区分し、別冊として整理することができる。

(2) 支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算票、旅費精算票及び資金委託精算票並びに返納金領収済通知書は、戻入金が収納された月の該当科目に編集すること。

(3) 支出の精算命令に係る資金前渡精算票、旅費精算票、資金委託精算票及び概算精算票は、精算を終わった月の該当科目に編集すること。

(4) 収入又は支出の会計、年度及び科目等の更正に係る調書は、収入の減額は還付、支出の減額は返納の例により、収入又は支出の増額は支出の例により編集すること。

(5) 1件の請求書を2以上に分割して支出した請求書及び2以上の費目にわたる領収証書はそれぞれ主たる費目の箇所に添付し、その他の費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金等の証拠書類)

第126条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第117条から前条までの例により処理しなければならない。

第9章 決算

(決算書の作成等)

第127条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、6月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、必要により課長等から前項の決算資料の提出を求めることができる。

(決算の認定)

第128条 市長は、前条の決算書の提出があったときは、財政課長に回付し、財政課長は、速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続を取らなければならない。

2 財政課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の書類の作成に当たって課長等に資料を提出させることができる。

(決算の公表)

第129条 財政課長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続を取らなければならない。

(繰上充用)

第130条 財政課長は、会計年度経過後歳入が歳出に不足するとき、又は不足するおそれがあるときは、その内容について市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、出納閉鎖において歳入が歳出に不足したときは、速やかにその歳入不足額等を財政課長を通じて市長に報告しなければならない。

3 前項の歳入不足額については、財政課長は、直ちに翌年度歳入繰上充用の予算措置の手続を取らなければならない。

第10章 事務引継ぎ

(会計管理者の事務引継ぎ)

第131条 会計管理者の交代があった場合においては、施行令第124条の規定に基づき、前任者は、退職の日から10日以内に、後任者に引き継がなければならない。

(出納員及び資金前渡職員の事務引継ぎ)

第132条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に、後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引き継ぐべき帳簿及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ、現物と対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して、各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、市長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。

5 組織の改廃に伴い出納員が免ぜられたときは、免ぜられた出納員は、前各項の規定に準じ、その残務を引き継ぐ会計管理者又は出納員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎを要しない出納職員)

第133条 前条の規定は、出納員以外の資金前渡職員については、これを適用しない。

第11章 保管責任

(出納職員の責任)

第134条 出納職員は、その取扱いに係る会計事務については、常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第135条 出納員又は分任出納員は、市税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払い込むことができないときは、出納員又は分任出納員のうちからあらかじめ指定した市税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にして、これを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

2 出納職員がその手許に保管する現金、第38条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替用紙は、堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもってこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混合してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第136条 出納職員は、その保管する現金又は第38条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を詳記した報告書を会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第12章 収支報告

(収支日計表)

第137条 会計管理者は、第32条第2項及び第79条に規定する収入及び支出の日計表に基づき、それぞれの会計、基金及び歳入歳出外現金並びに一時借入金について、収支日計表を作成し市長に報告しなければならない。

(資金例月報告書)

第138条 会計管理者は、毎月当該月分の例月報告書を作成し、翌月20日までに、市長に報告しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第139条 法第243条の2の2に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督若しくは検査

第14章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第140条 会計管理者は、毎会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知をしなければならない。

(補則)

第141条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市会計事務規則(平成14年五泉市規則第8号)又は村松町財務規則(昭和62年村松町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市会計事務規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日規則第31号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日(当該日がこの規則の公布の日の前であるときは、公布の日)から施行する。

(平成24年12月20日規則第35号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により市長が指定した指定代理納付者に対する改正前の五泉市会計事務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年11月2日規則第22号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

設置する課等

出納員に充てる職員

分任出納員に充てる職員

委任する事務

総務課

企画政策課

財政課

税務課

市民課

環境保全課

健康福祉課

高齢福祉課

こども家庭課

農林課

商工観光課

都市整備課

会計課

社会福祉事務所

学校教育課

生涯学習課

スポーツ推進課

公民館

図書館

青少年育成センター

消防本部

選挙管理委員会事務局

議会事務局

農業委員会事務局

監査委員事務局

固定資産評価審査委員会

地域振興課

課長等。ただし、消防本部は消防長

委任事務に従事する職員

当該課等の所管する収納金のうち会計課及び指定金融機関等以外のところで直接収納を必要とする収入金(私人に対して収納委託したものを除く。)の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務

別表第2(第11条関係)

会計管理者領収印

画像

1 直径24ミリメートル

出納員領収印

画像

1 直径24ミリメートル

2 ○○○の部分は、所属課の名称を表示する。

分任出納員領収印

画像

1 直径24ミリメートル

2 ○○○の部分は、所属課の名称・番号を記入する。

別表第3(第47条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分

支出調書(報酬)


非常勤職員報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書(報酬)

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支出調書(給料)


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書(手当)

死亡者の退職手当については、戸籍謄本及び死亡届書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書(報酬、給料)、控除計算書及び払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書(その他)及び請求書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張伺、旅費請書及び旅費明細書

条例又は規則について支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、総務課長、財政課長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合、第45条第2項を適用し、執行伺を要しない。

市の機関の依頼、招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員臨時講師の旅費

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


契約による場合

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、請書及び請求書

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書及び単価契約書のうち必要なもの(請求書)

単価契約によるもの又は給食の賄い材料費は、括弧書きによることができる。

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、発注書、請書及び仕様書(請求書)

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書及び内訳書

単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

11 役務費

通信運搬費

契約を締結するとき、及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき(請求があったとき。)

契約金額及び加入料(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書及び申込書の写し(請求書)

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料又は電信電話料については、括弧書きによることができる。

保管料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書及び数量調書(請求書)

到着荷物の保管料は、括弧書きによることができる。

広告料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書及び仕様書

手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書及び請書(請求書及び納入通知書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書きによることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書及び請書


保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

契約書及び払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書及び請書(請求書)

単価の定まっているもの又は単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書及び見積書(請求書及び納入通知書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書きによることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書及び仕様書


15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書及び請書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書及び仕様書


17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書及び仕様書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった額又は交付決定の額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し及び負担命令書


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及び扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書及び貸付申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支払決定調書及び判定書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書及び支出調書


23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額



24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書


26 公課金

申告又は納付決定のとき。

納付を要する額

申告書の写し及び納入についての告知書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額



別表第4(第47条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

経費執行伺及び請求書


2 繰替払

支出命令を発するとき、又は繰替払命令を発するとき。

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

経費執行伺及び内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書及び内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書及び請書


5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


五泉市会計事務規則

平成18年1月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 規則第47号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第8号
平成23年7月6日 規則第31号
平成24年12月20日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年9月30日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年11月1日 規則第24号
平成29年2月28日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第3号
令和3年12月20日 規則第21号
令和4年11月2日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第9号