被災者住宅応急修理制度について

  令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、支援する制度です。

  災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

制度利用にあたって

・この制度は、被災者から五泉市に申し込み(修理業者の見積書等を添付)いただいた後に、五泉市が業者へ費用を直接支払う制度となっています。既に費用を業者に支払ってしまった場合は対象になりません

修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。

対象者

住宅の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること(罹災証明が必要になります)

応急修理の範囲

  住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部、上下水道等の配管、電気・電話などの配線、キッチン・トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。

※現状復旧にかかる部分のみで、グレードアップする部分は対象になりません。

限度額

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

※国制度は、自らの資力では応急修理できない世帯が対象となります。

申込について

【申込者からご提出いただく書類】

・     5  罹災証明書(写しでも可)

・     6  修理前の被害状況が分かる写真

【修理業者からご提出いただく書類】

申込期限

令和6年6月28日(金曜日)

※令和6年3月29日から令和6年6月28日に延長になりました。

 

工事完了期限

令和6年12月31日(火曜日)

※実施要領等の詳細については、下記の新潟県のホームぺージをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 都市整備課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年02月15日