要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。

・避難確保計画の作成

・避難確保計画の作成(変更)の市長への報告

・避難訓練の実施

また、令和3年7月16日の水防法及び土砂災害防止法の改正により、次の事項も義務付けられました。

避難訓練結果の市長への報告

要配慮者及び要配慮者利用施設とは

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など災害が発生した際、一般の住民より避難に多くの時間を要することから防災上の配慮が必要な方です。

要配慮者利用施設とは、要配慮者が利用する施設で、次のような施設が該当します。

区分 施設種別
高齢者福祉施設 介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、介護老人保健施設、介護病寮院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所など
障がい者福祉施設 生活介護事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害者グループホーム、短期入所施設など
児童福祉施設 保育所、幼保連携型こども園、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、放課後児童クラブ、児童館、認可外保育施設など
教育施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専門学校、短期大学、大学など
医療施設 病院、診療所など

 

要配慮者利用施設のご担当者の方へ

対象施設の管理者または所有者の方は、以下のとおり避難確保計画の作成・提出及び計画に基づく訓練の実施・報告をお願いします。

1.対象施設

県が指定した洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に所在する五泉市内の要配慮者利用施設

2.避難確保計画の作成

以下のページに掲載されている手引き、様式などを参考に避難確保計画を作成してください。

●要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省HP)

避難確保計画の様式

避難確保計画チェックリスト

3.避難確保計画の提出

避難確保計画を作成(変更)したら、市への報告をお願いします。

以下の提出先へ計画を直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。

4.避難訓練実施

避難確保計画作成後は、作成いただいた計画に基づいて、洪水時・土砂災害時を想定した避難訓練や情報伝達訓練を実施してください。

5.避難訓練実施の提出

避難訓練を実施後、概ね1ヶ月以内を目安に「避難訓練実施結果報告書」を作成し、以下の提出先へ直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。

6.提出先

959-1692 五泉市太田1094番地1 五泉市役所3階

五泉市総務課 防災係

電話:0250-43-3911 (内線334)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 総務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

メールでのお問い合わせはこちら


最終更新日:2025年04月11日