要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

要配慮者・要配慮者利用施設とは

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など災害が発生した際、一般の住民より避難に多くの時間を要することから防災上の配慮が必要な方です。要配慮者利用施設とは、要配慮者が利用する施設です。

避難確保計画の作成について

対象施設の管理者等は、下記の手引き等を参考に避難確保計画を作成して下さい。なお、消防計画など既存の計画に必要事項を追記し、作成することもできます。

作成の手引き・点検マニュアル
計画のひな形

計画作成の事例集など

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集について、「内閣府防災情報のページ」にて公表されておりますので参考にご利用ください。

さらに詳しい情報や、お役立ち情報などは国土交通省のホームページをご覧ください。

市への報告について

避難確保計画を作成又は修正した場合は、市への報告をお願いします。報告は、下記担当まで持参するか郵送でお願いします。

郵便番号959-1692 五泉市太田1094番地1

五泉市総務課 防災係

電話:0250-43-3911 (内線333)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 総務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

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最終更新日:2023年12月15日