放任果樹伐採補助金

令和7年はクマの目撃情報が多く、市街地に近い場所での出没も見られました。その出没の約16%が、果樹による誘引であったことが分かっています。

適切に管理されず放置された柿などの果樹は、クマにとって魅力的な餌となります。

そこで、鳥獣対策の「寄せ付けない」取り組みとして、管理されていない放任果樹の伐採・処分に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

次のいずれかに該当するもの

  • 町内会
  • 農家組合
  • 市内に住所を有する者で、かつ申請時において市税等を滞納していない者

補助対象事業

対象樹木:カキ、クリ、ギンナン、クルミ、ドングリ、ブナ

 

次の要件をすべて満たすこと

  • 鳥獣の出没を防止するために行う伐採であること
  • 市内にある放任果樹を根元から伐採すること
  • 伐採について所有者の書面による同意があること
  • 出荷用として栽培している果樹ではないこと

※国、県及び市その他事業の補助制度を受ける又は受ける予定である事業は、補助対象となりません。

補助対象経費

  • 作業に用いる機械等の賃料、燃料等に係る経費
  • 作業を行った者への賃金、謝礼等に係る経費
  • 伐採した放任果樹の処分に係る経費
  • 作業の委託に係る経費

補助金の額

交付額:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内(千円未満切り捨て)

上限額:1本あたり5万円(2本まで)

※申請は同一年度において、同一事業主体(同一世帯含む)につき1回まで

申請の手続き

1.交付申請書の提出

伐採を行う前(経費負担が発生する前)に、下記の書類を提出してください。

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 見積書(委託する場合)
  5. 土地所有者の同意書
  6. 位置図
  7. 現地写真
  8. その他市長が必要と認める書類

 

2.実績報告書の提出

作業及び支払い終了後に、下記の書類を提出してください。

  1. 実績報告書(別記様式第4号)
  2. 領収書の写し
  3. 実施前後の写真
  4. 事業報告書
  5. 収支決算書

3.補助金の請求

補助金の額の確定後、下記の書類を提出してください。

  1. 補助金請求書(別記様式第6号)

申請を取り下げる場合

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2026年07月13日