○五泉市消防法施行細則

平成18年1月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置又は変更許可)

第2条 法第11条第2項の規定により、許可を与える場合は、許可指令書(様式第1号その1)又は変更許可指令書(様式第1号その2)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(仮使用承認)

第3条 法第11条第5項ただし書の規定による申請があった場合は、火災予防上安全な措置を講じたと認められるものに限り承認を与えることができる。

2 前項の承認を与える場合は、申請書の副本に承認済印(様式第2号)を押印し、申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項による承認を受けた場合は、消防法による仮使用承認済証(様式第3号)を施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(届出の受理)

第4条 法第8条第2項、法第8条の2第4、法第9条の3、法第11条第6項、法第11条の4、法第12条の6、法第12条の7第2項、法第13条第2項、法第17条の14、規則第3条及び規則第4条の規定による届出を受理し、これを確認したときは、届出書の副本に受理済印(様式第4号)を押印し、届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第5条 法第14条の2第1項の規定による申請に認可を与える場合は、申請書の副本に承認済印(様式第2号)を押印し、申請者に交付するものとする。

(資料の提出)

第6条 法第4条第1項及び法第16条の5の規定に基づく資料の提出は、必要な事項について、その都度消防長が命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める様式により遅滞なく届け出なければならない。

(1) 製造所等を3か月以上にわたってその使用を休止しようとするとき。 様式第5号

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名若しくは地番に変更のあったとき。 様式第6号

(3) 製造所等に災害が発生したとき。 様式第7号

(4) 製造所等に勤務する者が危険物取扱者免状を取得したとき、又は危険物取扱者免状を有する者が異動したとき。 様式第8号

(公安委員会等への通報)

第7条 法第11条第7項の規定による公安委員会等への通報は、様式第9号によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市消防法等施行に関する規則(平成6年五泉市規則第28号)又は村松町消防法施行に関する規則(昭和63年村松町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市消防法施行細則

平成18年1月1日 規則第152号

(令和2年10月5日施行)