○五泉市契約事務規則

平成18年1月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 一般競争入札(第17条―第36条)

第3章 指名競争入札(第37条―第39条)

第4章 随意契約(第40条―第42条)

第5章 せり売り(第43条)

第6章 建設工事の特例(第44条―第47条)

第7章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(2) 課長等 次に掲げる課等の長(消防本部次長を含む。)をいう。ただし、固定資産評価審査委員会においては給料の号給の上位の書記をいう。

(3) 予算執行職員 市長及び五泉市事務処理規則(平成18年五泉市規則第10号)に定める市長の権限を専決し、又は委任された者をいう。

(4) 収支命令職員 市長及び五泉市事務処理規則に定める市長の収支命令及び受払命令権を専決し、又は委任された者をいう。

(契約に関する事務)

第3条 課長等は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。ただし、工事等の請負、測量、設計、監理及び地質調査等の業務委託に係る入札事務については、財政課長が行うものとする。

(契約の方法等)

第4条 課長等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号に該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)次表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

契約の種類

金額

1 工事又は製造

1,300,000円

2 財産・物品の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産・物品の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において認定生活困窮者就労訓練事業という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から市の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から市の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から市の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から市の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、市の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し、入札者がないとき、又は再入札に付し、落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 前項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ、契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

5 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第5条 課長等は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)前条第3項第1号の表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(5) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(6) 単価契約に基づく契約をするとき。

2 課長等は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、前条第3項第1号の表左欄に掲げるもののうち、その予定価格が10万円未満のときは、これを省略することができる。

(契約書の記載事項)

第6条 前条の規定により、課長等が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権及び債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) その他必要な事項

(契約保証金)

第7条 課長等は、市と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第9条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号。以下「会計事務規則」という。)第109条第1項に規定する有価証券等をもって代えることができる。

3 第1項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証額とする。

(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 課長等は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者として履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定により別に市長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、契約金額が500万円以上の工事請負契約については、この限りでない。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

5 契約保証金は、契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第8条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、会計事務規則における収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第9条 課長等は、五泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年五泉市条例第53号)の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約は、議会の同意を得たときには、本契約として認められる旨の契約(以下「仮契約」という。)に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。

2 課長等は、前項の場合において、議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第10条 課長等は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第11条 課長等は、契約の相手方が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 次のからまでのいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の規定による暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。

 暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第5条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(監督及び検査)

第12条 課長等は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに課長等にその旨を届け出なければならない。

3 課長等は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 課長等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書の作成)

第13条 課長等又は課長等から検査を命ぜられた補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、1件の金額が第4条第3項第1号の表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えないものについては、請求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書に代えることができる。

2 課長等から検査を命ぜられた補助者は、前項の規定により検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた課長等に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第14条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 課長等は、部分払いをする場合において、その対象とした物件について必要があると認めるときは、契約の相手方の負担において、市を被保険者とした損害保険契約を締結しなければならない。

4 課長等は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届を提出させなければならない。

5 第12条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(危険負担)

第15条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場合のほか、契約の相手方の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第16条 市の所有に属する財産の売払代金は、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第17条 課長等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおいて新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、課長等がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものは、1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものは、10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものは、15日以上

(入札について公告する事項)

第18条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて課長等の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(9) 入札に当たっては、この規則及び会計事務規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(課長等の責務)

第19条 課長等は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第20条 入札者は、現金又は会計事務規則第109条第1項に掲げる有価証券等をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、課長等があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により会計管理者に対し納入しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収書を当該入札者に交付しなければならない。

3 課長等は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第21条 前条の規定にかかわらず、課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定により別に市長が定める資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第22条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第9条第1項の規定により、仮契約書を締結した者が納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第23条 第8条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第24条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する設計書及び仕様書に基づき、予定価格を決定しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の規定により決定した予定価格を書面に記載し、封印して、課長等をして開札の際、開札場所に置かなければならない。

3 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物について、あらかじめ最低制限価格を設け、これを第17条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第25条 前条第2項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約にあっては、単価においてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第26条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合には、第24条第1項から第2項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第17条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第27条 入札者は、所定の入札書により本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、自己の氏名を表記し、封書して、これを行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きして提出することができる。

(代理入札)

第28条 課長等は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第29条 入札者は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に課長等又は課長等から入札の執行を命じられた補助者(以下これらのものを「入札執行職員」という。」)の指示に従い行わなければならない。

(開札)

第30条 入札執行職員は、一般競争入札終了後、直ちにその場において開札するものとし、入札事務に関係のない職員を指名し、当該指名職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、その提出した入札書の書替え、引換え又は撤回をすることができない。

3 入札執行職員は、前項の規定による開札により落札者があった場合には、その場で、直ちに口頭又は書面により出席者に公示するとともに、落札者に対して口頭又は書面により通知しなければならない。

4 入札執行職員は、入札の結果について入札調書を作成し、第1項の立会職員の確認を受けて市長に報告しなければならない。

(無効入札)

第31条 入札執行職員は、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効として取り扱うものとする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第20条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(5) 郵便による入札であって、公告で別に指示しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的を持って連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、入札執行職員が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異義を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第32条 入札執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 入札執行職員は、前項の措置を採るに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第33条 落札者の決定後、その場で、直ちに当該落札者が入札の取消しをする旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札等)

第34条 入札執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額がきん少であると認めるときは、入札条件を変更しないで、その場で、直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は、2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金は、第20条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第27条の規定により郵便で入札した者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第31条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は文書で、前項の規定により再入札に参加できない者及び当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第35条 課長等は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 課長等は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第36条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第17条ただし書の規定を準用する。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加人数)

第37条 課長等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第38条 課長等は、前条の規定により相手方を指名したときには、第17条の規定に準じ相当の見積期間において第18条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(準用)

第39条 指名競争入札については、前2条に定めるものを除いては、一般競争入札に関する規定を準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の手続)

第40条 課長等は、随意契約をしようとするときは、原則として、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定により見積書を徴するときは、第17条の規定に準じ相当の見積期間を置かなければならない。ただし、第4条第3項第8号の規定により随意契約をする場合において当該入札に参加した者を協議の相手方とするとき、又は課長等が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(予定価格の決定)

第41条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第24条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の相手方)

第42条 施行令第167条の4に該当する者を、随意契約の相手方とすることができない。

第5章 せり売り

(せり売り)

第43条 課長等は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じて、せり売りに付することができる。

第6章 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第44条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の契約者は、同法第3条第1項の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、同法同条ただし書に規定する工事の場合等であって、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第5条第1項の規定にかかわらず別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。

3 課長等は、建設工事請負契約については、第6条第1号から第5号までに掲げる事項及び別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が第4条第3項第1号の表に定める金額を超えない場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(工事費内訳書等)

第45条 課長等は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事費内訳書又は工程表を提出させることができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第46条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において課長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第47条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を課長等に届け出なければならない。

第7章 雑則

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市契約事務規則(平成14年五泉市規則第9号)又は村松町財務規則(昭和62年村松町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月10日規則第200号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第54号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第38号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項第5号及び別記(第44条関係)建設工事請負基準約款第49条第1項第6号の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第44条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条 受注者は、契約の締結の翌日から起算して7日以内に工事に関する工程表を作成して、発注者に提出するものとする。ただし、発注者の指定したものに限る。

2 発注者は前項の工程表を審査し、不適当と認めたときは受注者と協議して変更するものとする。

3 発注者は必要と認めるときは、受注者に対して契約の締結の日から起算して7日以内に工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。ただし、この条は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す(新設)場合は、当該保証は第49条の4第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(役務的保証を付す契約)

第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。ただし、この条は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第49条の4第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第15条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請の禁止)

第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

(承諾を求める手続)

第8条 受注者は、第6条第1項ただし書同条第2項ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印のうえ、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議すること。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図書等の承諾をすること。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)をすること。

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、書面をもって受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第12条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者又は監理技術者

(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該監理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第13条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に対する措置請求)

第14条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第15条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第16条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第17条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において当該支給材料又は貸与品の検査をしなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて、他の支給材料又は貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品名、数量品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第19条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第15条第2項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査をすることができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

第20条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第22条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第26条 請負代金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の規定による請負代金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(天災その他不可抗力による損害)

第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確保されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第2項及び第16条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においてはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)

第32条 発注者は、第10条第17条第19条から第22条まで、第24条第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、工事内容の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第33条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前項の規定を適用する。

(請負代金額の支払)

第34条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第36条 受注者は、請負代金額が300万円を超える工事について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。以下同じ。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係る本条の適用については、別表に定めるところによる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 工事内容の変更その他の理由により請負代金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負代金額の10分の4を超える場合は、受注者は、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第38条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負代金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第39条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で、部分払の対象として指定した工事材料等であって、第15条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相当する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係る本条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、別表により算定する。この場合において、指定する部分に相応する請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第34条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)

第41条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、発注者は予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)

第42条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第36条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に、前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

第43条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 債務負担行為等に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については別表のとおりとする。

(第三者による代理受領)

第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第45条 受注者は、発注者が第36条第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときには、必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第48条 第5条の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合においては、受注者が次条第1項若しくは第2項各号又は第49条の2第1項各号若しくは第49条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債券(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第49条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手期限を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 契約工期内又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第12条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(談合その他不正行為による解除)

第49条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。(独占禁止法第77条の規定により、この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)

(2) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し、独占禁止法第77条の規定により処分取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 第49条の4第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

(発注者の暴力団排除に係る解除権)

第49条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 第49条の4第1項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

(発注者の損害賠償請求等)

第49条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第49条から第49条の3までの規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第49条から第49条の3までの規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第47条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第47条第1項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(第49条第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条の5 第49条第1項各号若しくは第2項各号又は第49条の2第1項各号若しくは第49条の3第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第49条第1項若しくは第2項又は第49条の2第1項若しくは第49条の3第1項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第50条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第49条第1項若しくは第2項又は第49条の2第1項若しくは第49条の3第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第22条の規定による工事の施工の中止期間が工事の10分の5(工期内の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第51条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第51条の3 第51条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第51条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第52条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として、別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条及び第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条第1項若しくは第2項若しくは第49条の2第1項若しくは第49条の3第1項の規定によるとき又は第49条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、第50条及び第51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条第1項若しくは第2項若しくは第49条の2第1項若しくは第49条の3第1項の規定によるとき又は第49条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第50条第1項又は第51条第1項若しくは第2項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(賠償額の予定)

第52条の2 受注者は、第49条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第49条の2第1項第1号及び第2号のうち、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合

(2) 第49条の2第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。

3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(火災保険等)

第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を書面で発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第54条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第55条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別表(約款第26条、第36条第39条第40条第43条第52条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第26条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額元設計額)×1.1=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負金額元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果1,000円未満の端数が生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第36条第1項

1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度の支払額が300万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

左記2について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には第36条第5項中「請負代金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第36条第6項中「請負代金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第8項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第36条第3項

1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度の支払額が300万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第39条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が300万円を超え1,000万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が1,000万円を超え1億円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増やすことができる。

(5) 前金払及び中間前金払をした場合は、それぞれ上記の回数を1回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回目以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=出来形査定設計額/設計額(小数点以下2位未満の端数は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×(請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

部分引き渡しをする場合

第40条第2項

部分引き渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額ラ{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}


債務負担行為等に係る契約の部分払の特則

第43条第2項

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額


解除に伴う措置

第52条第1項

(出来形査定設計額×請負金額)/設計額=請負金額相当額

算出の結果1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(注)

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

五泉市契約事務規則

平成18年1月1日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第49号
平成18年11月10日 規則第200号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年12月24日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年9月27日 規則第38号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年10月15日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第17号
平成29年2月28日 規則第3号
平成31年2月28日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第34号