社会福祉関係団体の登録を受け付けています
五泉市福祉会館の利用にあたり、市内の社会福祉関係団体は、その使用料の減免を受けることができます。
減免の可否は、使用の都度、使用目的等により判断しますが、減免を受けるために、あらかじめ減免団体として認定登録をしておく認定登録制を導入しています。
このため、使用料の減免を受けようとする社会福祉関係団体の皆さんは、事前の登録手続をお願いします。申請後審査を行い、認定通知書を発行します。
申請可能期間
随時受け付けています。
対象となる団体・認定申請手続き
社会福祉(※)活動を行う団体で、次のいずれかに該当する団体が対象となります。
社会福祉とは |
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この認定においては、 (1) 児童福祉 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉 (3) 母子保健 (4) 障害者福祉(身体・知的・精神障害) (5) 発達障害者支援 (6) 老人福祉・高齢者福祉 (7) 地域福祉 (8) 更生保護 (9) 生活困窮対策 (10) 民生委員活動 (11) 戦傷病者、戦没者遺族援護活動 (12) 社会奉仕(ボランティア)活動 をいいます。 |
認定申請は、団体の種類に応じ、それぞれ次の書類を用意してください。
【提出先】五泉市健康福祉課援護係(郵送または開庁時に持参ください。)
1.福祉事業団体
社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人その他の事業者で、社会福祉に関する事業を行うことを目的として設立された非営利団体及びその構成団体であり、市内に事務所を有するものが対象となります。
認定申請書に、定款・規約の写しを添付して提出してください。
様式1-1(福祉事業団体・法定福祉団体) (PDFファイル: 62.2KB)
様式1-1(福祉事業団体・法定福祉団体) (Wordファイル: 17.9KB)
2.法定福祉団体
社会福祉に関する法律の規定等により設立された団体であり、市内を活動区域とするものが対象となります。
認定申請書に、委員・役員名簿を添付して提出してください。
様式1-1(福祉事業団体・法定福祉団体) (PDFファイル: 62.2KB)
様式1-1(福祉事業団体・法定福祉団体) (Wordファイル: 17.9KB)
3.認定福祉団体
次の要件を満たす任意の団体が対象となります。
- 市内に所在し、地域住民の社会福祉の向上を図ることを目的に活動している団体であること。
- 団体構成員が5人以上であり、かつ、半数以上が市内に在住又は在勤している者で、責任者として成人者を含んでいること。
- 会則や規則を有し、自主運営の機能並びに独立した経理及び監査の機能が確立していること。
- 営利目的、政治的及び宗教的活動並びに暴力団の利益となる活動をするものではないこと。
認定申請書に、次の書類を添付して提出してください。
- 会則又は規約等
- 役員名簿及び会員名簿
- 当該年度の事業計画書及び予算書
- 前年度から事業を行っている場合は前年度の事業実績及び決算書
- その他参考となる資料
※必要書類について、作成例等が必要な場合は、担当までお問い合わせください。
様式1-2(認定福祉団体) (PDFファイル: 94.1KB)
様式1-2(認定福祉団体) (Wordファイル: 18.5KB)
認定期間
認定日から2年を経過した後の最初の3月31日までです。
【例1】平成31年4月1日に認定を受けた団体 → 平成34年3月31日まで
【例2】平成31年6月2日に認定を受けた団体 → 平成34年3月31日まで
※認定期間が満了する1か月前に更新の手続きをしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 健康福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2019年04月09日