浄化槽の届出と維持管理
浄化槽の使用に当たっては、次のとおり市への届出が必要となりますので、ご確認ください。
- 浄化槽を新たに設置する
- 設置している浄化槽を変更する(入れ替える)
- 設置が完了し、実際に浄化槽の使用を開始する
- 世帯主が変わった(転出・婚姻・相続等)
- 技術管理者を変更した(501人槽以上の場合)
- 浄化槽の使用を休止する
- 浄化槽の使用を再開する
- 浄化槽の使用をやめる(廃止する)
浄化槽の機能が十分働くように、必ず点検・検査をしましょう
浄化槽を新たに設置する・変更する
浄化槽を新たに設置する場合、設置工事を始める前に設置届を提出してください。
浄化槽の構造や規模を変更する場合も、事前に変更届を提出してください。
提出先は次の2通りがありますので、ご注意ください。
- 建築確認を指定確認検査機関で受ける場合
提出先→各指定確認検査機関 - 建築確認を県で受ける場合および建築確認を受けない場合
提出先→五泉市環境保全課
浄化槽の使用を開始した
浄化槽の設置工事が終わり、使用を開始した人は使用開始報告書と使用開始前の保守点検結果票を環境保全課に提出してください。
また、浄化槽を使用する人は、浄化槽の機能が十分働くように、次の点検や検査が法律で義務付けられています。
7条検査(最初の1回のみ)
浄化槽を使用開始して3か月後から5か月の間、浄化槽がしっかりと機能していることを確認するために、水質検査を受検する必要があります(浄化槽法第7条)。
設置届を出した後、一般財団法人新潟県環境分析センターから受験のハガキが届きます。
人槽 | 5~10 | 11~20 | 21~50 | 51~200 | 201~500 | 501~2,000 | 2,001~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 11,200円 | 12,600円 | 12,900円 | 18,800円 | 23,600円 | 26,600円 | 31,000円 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
対象基数 | 69基 | 53基 | 59基 | 46基 |
受検基数 | 51基 | 68基 | 51基 | 45基 |
受検率 | 73.9% | 128.3% | 86.4% | 97.8% |
検査結果内訳(適) | 49基 | 68基 | 49基 | 44基 |
検査結果内訳(不適) | 2基 | 0基 | 2基 | 1基 |
検査適合率 | 96.1% | 100.0% | 96.1% | 97.8% |
参考 新潟県(令和4年度)の受検率:93.9%、検査適合率:96.8%
全 国(令和4年度)の受検率:94.7%、検査適合率:92.5%
11条検査
7条検査を受検した後、日頃の保守点検や清掃がしっかりと行われていることを確認するために、1年に1回定期的に水質検査を受検する必要があります(浄化槽法第11条)。
毎年4月もしくは11月に、一般財団法人新潟県環境分析センターから受験申し込みのハガキが届きます。
人槽 | 5~20 | 21~50 | 51~200 | 201~500 | 501~2,000 | 2,001~ |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 4,100円 | 8,600円 | 12,600円 | 16,000円 | 19,200円 | 22,000円 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
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対象基数 | 6,579基 | 6,581基 | 6,595基 | 6,639基 |
受検基数 | 5,771基 | 5,744基 | 5,733基 | 5,728基 |
受検率 | 87.7% | 87.3% | 86.9% | 86.3% |
検査結果内訳(適) | 5,707基 | 5,663基 | 5,656基 | 5,629基 |
検査結果内訳(不適) | 64基 | 81基 | 77基 | 99基 |
検査適合率 | 98.9% | 98.6% | 98.7% | 98.3% |
参考 新潟県(令和4年度)の受検率:70.6%、検査適合率:98.5%
全 国(令和4年度)の受検率:48.2%、検査適合率:95.2%
保守点検
県知事の登録を受けた業者に委託し、定期的に行ってください(浄化槽法第10条及び環境省関係浄化槽法施行規則第6条及び第7条)。
点検の頻度は、処理方式など浄化槽の種類によって異なります。
料金は業者によって異なりますので、委託した業者にお問い合わせください。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 頻度 |
---|---|---|
全ばっ気式 | 20人槽以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
全ばっ気式 | 21人槽以上300人槽以下の浄化槽 | 2ヶ月に1回以上 |
全ばっ気式 | 301人槽以上の浄化槽 | 1ヶ月に1回以上 |
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式 | 20人槽以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 |
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式 | 21人槽以上300人槽以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式、単純ばっ気方式 | 301人槽以上の浄化槽 | 2ヶ月に1回以上 |
散水ろ床方式、平面酸化床方式、地下砂ろ過方式 | 6ヶ月に1回以上 |
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 頻度 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 20人槽以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 |
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 21人槽以上50人槽以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
活性汚泥方式 | 1週間に1回以上 | |
回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式 | 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式 | スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 | 2週間に1回以上 |
回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床方式 | 上記以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
清掃
全ばっ気方式の浄化槽は6ヶ月、その他の浄化槽は1年に1回以上、汚泥の引き抜きが必要です。清掃を怠ると悪臭や機能の低下につながりますので、下記のリンク先から依頼して必ず実施してください。
清掃料金は業者や浄化槽の種類・状態によって異なります。
浄化槽を正しく使い、河川の美化にご協力ください。
浄化槽の管理者または技術管理者を変更した
婚姻や転出などで世帯主が変わった場合、管理者変更報告書を環境保全課に提出してください。
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 20.6KB)
501人槽以上の浄化槽管理者は、自ら技術管理者として管理する場合を除き、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければなりません。
技術管理者をを変更したときは、技術管理者変更報告書を提出してください。
浄化槽技術管理者変更報告書 (Wordファイル: 21.1KB)
浄化槽の使用を休止する
浄化槽の使用が長期間(1年以上)見込まれない場合など、休止の手続きをすることで、使用を再開するまでの間の保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。
休止に当たっては以下の「清掃の技術上の基準」に基づいた清掃を実施した記録を添付して、休止届を環境保全課に提出してください。
休止に当たっての清掃の技術上の基準
- 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること。
- 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
- 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと。
- 水道水等で高水位まで水を張ること。
浄化槽の使用を再開する
休止届を提出した浄化槽の使用を再開した場合、30日以内に再開届を環境保全課に提出してください。
浄化槽の使用をやめる
単独処理浄化槽の撤去や家屋の撤去などで浄化槽の使用をやめる場合、廃止届を環境保全課に提出してください。
なお、下水道接続により浄化槽の使用をやめる場合は、上下水道局に提出してください。
市内の浄化槽の設置状況
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
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単独処理浄化槽 | 4,196基 | 4,144基 | 4,111基 | 4,084基 |
合併処理浄化槽 | 2,505基 | 2,550基 | 2,591基 | 2,630基 |
合計 | 6,701基 | 6,694基 | 6,702基 | 6,714基 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2024年10月08日