各種申請・手続き

1.各種申請・手続について

固定資産の課税に関して届出の必要なものは、下記掲載の各種ファイルのとおりです。

届出の記入に当たっては、本人の意思確認をさせていただくため、記名を必要としておりますので電子(インターネット)での届出は受付しておりません。

直接窓口又は郵送での受付となります。

【郵送での請求に必要なもの】

申請書、身分証明書、手数料(郵便小為替)、返信用封筒(切手を張り付けたもの)

なお、御記入は黒のボールペン、万年筆等でお願いします。

7.罹災証明書、8.固定資産税減免申請書については、ぴったりサービスより電子(インターネット)での届け出を受け付けています。詳しくは、

ぴったりサービス【災害】罹災証明書の発行申請<外部リンク>

ぴったりサービス【災害】固定資産税の減免申請<外部リンク>

を確認ください。

2.共有資産における代表者変更の届出について

1.対象者

五泉市所在の土地または家屋を共有名義で所有していて、固定資産税・都市計画税納税通知書を送付する際の代表者の変更を必要とする方。

2.届出による代表者変更の反映時期

代表者変更届出書の提出により代表者が変更されますが、この変更を反映した納税通知書が発送されるのは、原則翌年度分からとなり、その締切りは毎年2月までとなります。

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3.売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

法務局(登記所)に登録をしていない五泉市所在の家屋(未登記家屋)に、売買や相続等により所有者の変更がある場合、未登記家屋所有者(納税者)変更届書の届出が必要となります。(届出がない場合は、課税台帳上の所有者が変更となりませんので御注意ください。)
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。

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4.相続代表者の届出について

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられた場合、亡くなられた方に代わって資産の納税等を管理される方を、相続人の中から選出していただくことになります。
 

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5.市外転出等に伴う納税管理人の申告について

1.対象者

市内に住所・事務所を有しない方で、五泉市所在の土地、家屋を所有している方の固定資産税については、原則五泉市内在住で納税を管理する方(納税管理人)の申告が必要です。

2.申告用紙記入についての留意事項

住所の変更等により納税管理人の変更、廃止がある場合には、その旨の届出が必要となります。(納税管理人の転居または死亡などにより異動が生じた場合も届出が必要です。)
下記同申告用紙により、記入、押印していただき、届出をお願いします。
届出は郵送でも受け付けています。

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6.納税通知書氏名(名称)・住所変更届

市外にお住まいの所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合または納税通知書の送付先だけを変更したい場合は、この届を提出していただきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行わない場合は、この変更届を提出していただきます。

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7.罹災証明書

罹災証明書は、自然災害により家屋等に被害があった場合、被害の程度を証明するものです。
申請により、申し出のあった家屋等の被害調査を行い、交付します。
保険金や見舞金等の申請を行う場合に必要となることがあります。

申請者

罹災した本人、または同居の家族
※上記以外の人が申請するときは、委任状(申請書に記載欄があります。)が必要です。

申請に必要なもの

・罹災証明申請書
※様式は税務課資産税係、支所地域振興課税務係にあります。下の添付ファイルからダウンロードもできます。
・運転免許証等の本人確認書類
 

証明書の受け取りについて

来庁し、窓口で受取る場合・・・・本人確認書類が必要です。
郵送で受取る場合・・・・本人宛の郵便が届く住所へ郵便で送ります。

落雷による証明書の発行について

落雷が原因による場合、下記の理由により証明書を発行するための基本的な確認行為ができないため罹災証明の発行は行っていません。

・他の自然災害と違い損害の状況が外観からは判断できにくい。

・家電等のように故障の原因が落雷によるものなのかを判断しかねる。

・落雷の発生日時や発生場所等の特定と、その事実を確認することが困難である。

保険請求等のため、落雷が原因による罹災証明書が必要な場合は、契約されている保険会社等に確認してください。

民間気象会社の中には落雷証明書の発行サービス(有料)を行っているところがあります(インターネットの検索サイトで「落雷証明」等のキーワードで検索できます)。また、保険会社によっては証明は必要なく、気象庁ホームページの観測記録を印刷したものでも差し支えないという場合もあります。

8.固定資産税減免申請書

減免申請書は、災害により固定資産に被害があった場合、減免を受ける際に必要になる届出書です。申請により、申し出のあった固定資産の被害調査を行い、被害の程度に応じて固定資産税の減免が受けられます。

申請者

被害にあった固定資産の所有者または相続人

 

申請に必要なもの

・市税減免申請書
※様式は税務課資産税係、支所地域振興課税務係にあります。下の添付ファイルからダウンロードもできます。
・運転免許証等の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年11月24日