介護保険料の減免について

介護保険料について、以下の減免制度があります。

減免が認められた場合に対象となる期間は、申請日の属する月から当該年度末までとなります。

要件や申請方法等の詳細については、ご相談ください。

災害による減免

〇地震などの災害により、住宅や家財に著しい被害を受け、その損害額(保険金や損害賠償等により補てんされる金額を除く)が住宅や家財の30%以上である場合。(前年の合計所得金額が一千万円を超える世帯は除きます。)

令和6年能登半島地震の被災者への減免

次のいずれかに該当する場合、65歳以上の令和5年度分及び令和6年度分の介護保険料について減免の対象となります。

〇被災し、属する世帯の生計維持者が死亡、もしくは重篤な傷病を負った場合。

〇被災し、属する世帯の生計維持者が行方不明となった場合。

〇被災し、属する世帯の生計維持者の事業収入等が減少し、減少額が前年の10分の3以上であること。

〇居住する住宅に損害を受け、損害程度が半壊以上または床上浸水の場合。

生活困窮世帯への減免

生活が著しく困窮し資力が近い将来回復する見込みがなく、介護保険料の納付が困難で次のいすれにも該当する場合

〇世帯員全員が市民税非課税。

〇世帯員全員の所得が無いこと。

〇世帯の年間収入が一人世帯で80万円、一人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

〇市民税が課税されている人に扶養されていない、生計を共にしていないこと。

〇預貯金額が100万円を超えている人、居住用以外に処分可能な資産を有する人が世帯にいないこと。

五泉市国民健康保険税条例第15条の2に該当している人向けの減免

五泉市国民健康保険税条例第15条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)に該当する、65歳以上の介護保険被保険者は減免の対象です。

刑事施設等収容されている人向けの減免

刑事施設等に収容されている場合は、その期間に係る給付は行わないため、介護保険料は免除となります。

 

※介護保険料については、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2024年02月15日