介護保険料と納め方

介護保険料は

介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで算定方法・納め方が異なります。
第1号被保険者は、本人とその世帯全員の市民税の課税状況などにより、11段階に区分されます。
納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)があります。
第2号被保険者は、加入している医療保険料とあわせて納めます。

第1号被保険者の介護保険料は3年に1度見直されます。令和3年度から令和5年度までの保険料は次のとおりです。

介護保険料
所得段階 保険料率 要件 保険料額
平均月額
保険料額
年額
第1段階 基準額の30% 生活保護世帯
市民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者
市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下
1,890円 22,680円
第2段階 基準額の50% 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円超120万円以下 3,150円 37,800円
第3段階 基準額の70% 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額120万円超 4,410円 52,920円
第4段階 基準額の90% 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ本人の年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下 5,670円 68,040円
第5段階 基準額 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ第4段階以外 6,300円 75,600円
第6段階 基準額の120% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 7,560円 90,720円
第7段階 基準額の130% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 8,190円 98,280円
第8段階 基準額の150% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 9,450円 113,400円
第9段階 基準額の160% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満 10,080円 120,960円
第10段階 基準額の170% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満 10,710円 128,520円
第11段階 基準額の175% 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が600万円以上 11,025円 132,300円

各期に納入する保険料額は、前年の所得が決まるまでの「仮徴収額」と、所得が決まった後の本徴収額となるため、上の表の平均月額とは異なります。年額で一致しますので、ご確認ください。

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最終更新日:2023年03月20日