住宅改修・福祉用具事業者向け情報

受領委任払いについて

「受領委任払い」とは、利用者が費用の1割相当額を住宅改修の施工事業者または福祉用具の購入業者(以下、施工業者等)に支払った後、9割相当額を施工事業者等が市から受領する制度で、必ず事前に事業所登録が必要です。登録する場合は必要書類を市に提出してください。

また、登録を廃止、変更する場合も届け出が必要です。

 

住宅改修の受領委任払い

登録する場合

登録内容を変更する場合

登録を廃止、休止、再開する場合

福祉用具購入の受領委任払い

登録する場合

登録内容を変更する場合

登録を廃止、休止、再開する場合

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 高齢福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年03月23日