○五泉市教育委員会事務決裁規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務及び教育長に委任された事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 教育委員会事務局の課長及び教育機関の長をいう。

(2) 教育機関 五泉市公民館条例(平成18年五泉市条例第163号)第2条に規定する五泉市公民館及び五泉市村松公民館、五泉市立図書館条例(平成18年五泉市条例第164号)第2条に規定する五泉市立図書館、五泉市青少年育成センター条例(平成18年五泉市条例第161号)第1条に規定する五泉市青少年育成センター、五泉市理科教育センター条例(平成18年五泉市条例第159号)第1条に規定する五泉市理科教育センター及び五泉市村松郷土資料館条例(平成18年五泉市条例第167号)第1条に規定する五泉市村松郷土資料館をいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務及び教育長に委任された事務を常時教育長に代って決裁することをいう。

(4) 代決 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代って決裁することをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次係の上席者を経て、直属上司の決裁及び関係課並びに教育機関等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(課長共通の専決事項)

第4条 課長共通の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(課長の個別専決事項)

第5条 課長の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(類推による専決)

第6条 決裁権者は、前2条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(専決の制限)

第7条 決裁権者は、第4条及び第5条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認める事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に教育長から命じられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(代決)

第8条 決裁権者が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。

決裁権者

代決する者

教育長

職務代理に指定された職員

課長

課長補佐又は次長(専任参事又は専任主幹が担当している事務を除く。)

(代決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、決裁権者が特に承知する必要があると認められるものがあるときは、速やかに後閲を受けなければならない。

(準用)

第11条 第8条及び第9条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課長の共通専決事項

(1) 所属職員の年次休暇に関すること。

(2) 課長及び所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(4) 所属職員の事務(業務)分掌に関すること。

(5) 定例的な行事及び会議に関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の通知、通達、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、督促及び進達に関すること。

(7) 軽易な事件に関する所属職員の復命査閲に関すること。

(8) 公簿による諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(9) 保存期間を経過した文書の廃棄に関すること。

(10) 教育に関する行政組織及び行政事務の改善の企画並びに実施に必要な調査に関すること。

(11) その他定例的な事務処理に関すること。

別表第2(第5条関係)

課長の個別的専決事項

学校教育課長

(1) 公印の新調、改刻及び廃棄に関すること。

(2) 教育委員会の会議議案の編集及び議決事項の事務処理に関すること。

(3) 請願、陳情の受理及び整理、保存に関すること。

(4) 学校施設の一時使用の許可(五泉市立学校施設開放条例(平成31年五泉市条例第20号)によるものを除く。)に関すること。

(5) 職員の出勤簿に関すること。

(6) 学校の警備に関すること。

(7) 教育財産の管理に関すること。

(8) 就学事務(学齢簿、入学通知、転入及び転出)に関すること。

(9) 就学の援助奨励に必要な調査に関すること。

(10) 就学児童の調査及び就学事務の猶予又は免除の調査に関すること。

(11) 学校保健の指導に関すること。

(12) 教職員の免許状の申請事務に関すること。

(13) 教職員の給与、資格、免許等の調査に関すること。

(14) 教職員の産休、休職、長期研修等の補充職員の配当申請及び採用内申の事務処理に関すること。

(15) 五泉市立学校管理運営に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第10号)に基づく承認、通知、報告及び届出の受理に関すること。

(16) 学校給食費出納事務の指導監督に関すること。

(17) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害報告及び医療費等の給付金の請求に関すること。

生涯学習課長

(1) 定例又は軽易な生涯学習の指導及び行事の計画の決定及び実施に関すること。

(2) 所管に属する教具及び教材の貸出しの許可に関すること。

(3) 生涯学習、文化施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導及び連絡調整に関すること。

(5) 五泉市粟島ふれあい館の使用許可及び維持管理に関すること。

(6) 五泉市青少年問題協議会の庶務に関すること。

(7) 五泉市さくらんど会館の使用許可及び維持管理に関すること。

(8) 五泉市戸倉コミュニティ会館の使用許可及び維持管理に関すること。

(9) 定例又は軽易な五泉市交流拠点複合施設に関すること。

スポーツ推進課長

(1) 定例又は軽易なスポーツ推進の指導及び行事の計画の決定並びに実施に関すること。

(2) 所管に属するスポーツ用具等の貸出しの許可に関すること。

(3) 総合会館の使用許可及び維持管理に関すること。

(4) 体育施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(5) 粟島公園運動施設(運動広場、テニスコート及び相撲場)及び西公園(野球場)の使用許可に関すること。

(6) 五泉市立学校施設開放(スポーツ開放)の使用許可に関すること。

公民館長

(1) 定例又は軽易な公民館行事の計画の決定及び実施に関すること。

(2) 公民館運営審議会の運営に関すること。

(3) 所管に属する教具及び教材の貸出しの許可に関すること。

(4) 公民館の事業の総括、指導並びに公民館相互の連絡及び調整に関すること。

図書館長

(1) 定例又は軽易な図書館行事の計画の決定及び実施に関すること。

(2) 図書館協議会の運営に関すること。

(3) 図書館施設の使用許可に関すること。

(4) 図書館資料の館外貸出しの許可に関すること。

青少年育成センター所長

(1) 定例又は軽易な青少年育成センターの業務に関すること。

(2) 定例又は軽易な適応指導教室の事務事業に関すること。

五泉市教育委員会事務決裁規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月16日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月25日 教育委員会訓令第1号