○五泉市青少年育成センター条例

平成18年1月1日

条例第161号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を総合的に推進するため、五泉市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市青少年育成センター

五泉市粟島1番22号

(業務)

第3条 育成センターは、第1条の目的を達成するため、関係機関及び関係団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の健全育成の推進に関すること。

(2) 青少年の指導及び相談に関すること。

(3) 関係機関、団体等との連絡協調に関すること。

(4) 調査研究、資料の収集等に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 育成センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 育成センターを適正かつ円滑に運営するため、五泉市青少年育成センター運営委員会を置く。

(指導員)

第6条 育成センターに、青少年の育成指導を行う非常勤の青少年指導員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市青少年育成センター条例

平成18年1月1日 条例第161号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第161号
令和4年6月27日 条例第18号