○五泉市青少年育成センター条例
平成18年1月1日
条例第161号
(設置)
第1条 青少年の健全育成を総合的に推進するため、五泉市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市青少年育成センター | 五泉市粟島1番22号 |
(業務)
第3条 育成センターは、第1条の目的を達成するため、関係機関及び関係団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の健全育成の推進に関すること。
(2) 青少年の指導及び相談に関すること。
(3) 関係機関、団体等との連絡協調に関すること。
(4) 調査研究、資料の収集等に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 育成センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 育成センターを適正かつ円滑に運営するため、五泉市青少年育成センター運営委員会を置く。
(指導員)
第6条 育成センターに、青少年の育成指導を行う非常勤の青少年指導員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。