○五泉市村松郷土資料館条例
平成18年1月1日
条例第167号
(設置)
第1条 郷土における歴史、民俗、考古その他の資料を収集、保管及び公開し、もって市民の学術及び文化の発展に寄与するため、五泉市村松郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市村松郷土資料館 | 五泉市村松乙2番地1 |
(管理)
第3条 資料館は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に、館長その他の必要な職員を置き、教育委員会が任免する。
(観覧料)
第5条 資料館に入館して資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別展示の資料を観覧しようとする者は、その都度市長が定める特別観覧料を納めなければならない。
(観覧料の減免)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、観覧料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(損害の弁償)
第7条 利用者が故意又は過失により、資料館の施設、設備及び資料等を滅失又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町郷土資料館設置及び管理に関する条例(昭和58年村松町条例第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市村松郷土資料館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
別表(第5条関係)
資料館観覧料
区分 | 料金 | ||
個人 | 一般(高校生以上) | 1人につき | 130円 |
団体 | 一般(高校生以上) | 1人につき | 100円 |
備考
1 中学生以下は、無料とする。
2 団体とは、20人以上をいう。