○五泉市村松郷土資料館条例

平成18年1月1日

条例第167号

(設置)

第1条 郷土における歴史、民俗、考古その他の資料を収集、保管及び公開し、もって市民の学術及び文化の発展に寄与するため、五泉市村松郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市村松郷土資料館

五泉市村松乙2番地1

(管理)

第3条 資料館は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に、館長その他の必要な職員を置き、教育委員会が任免する。

(観覧料)

第5条 資料館に入館して資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別展示の資料を観覧しようとする者は、その都度市長が定める特別観覧料を納めなければならない。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、観覧料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が故意又は過失により、資料館の施設、設備及び資料等を滅失又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町郷土資料館設置及び管理に関する条例(昭和58年村松町条例第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市村松郷土資料館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

別表(第5条関係)

資料館観覧料

区分

料金

個人

一般(高校生以上)

1人につき

130円

団体

一般(高校生以上)

1人につき

100円

備考

1 中学生以下は、無料とする。

2 団体とは、20人以上をいう。

五泉市村松郷土資料館条例

平成18年1月1日 条例第167号

(平成31年3月20日施行)