○五泉市理科教育センター条例
平成18年1月1日
条例第159号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、五泉市理科教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市理科教育センター | 五泉市城下1丁目865番地 五泉市立村松小学校内 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 理科教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究を行うこと。
(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。
(3) 理科教材及び資料の作成に関すること。
(4) その他科学教育の振興に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。