○五泉市立学校施設開放条例
平成31年3月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条に基づき、学校施設の利用を促進するために、五泉市立学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)の施設開放に関し、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(学校施設の開放)
第2条 五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の健全育成を図るとともに市民のスポーツ活動を支援するため、学校の施設を学校教育、学校運営及び施設の維持管理に支障がない範囲で開放するものとする。
(開放運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校開放の充実と開放校の開放形態など管理運営上の諸問題を検討するために五泉市学校開放運営委員会を置くものとする。
(使用の許可)
第4条 学校の体育館その他の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育に支障が生じるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全額を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、利用することができないとき。
(3) 利用の日の3日前までに使用の変更又は取消しの申出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 教育委員会、学校及び市において緊急に当該施設を使用しなければならないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終わったときに直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が施設若しくはその設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、五泉市立学校施設開放条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
別表(第6条関係)
五泉市立学校施設開放使用料一覧表
学校施設の名称 | 使用する場所 | 使用料 1時間当たり | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
五泉小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
五泉南小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
グラウンド | 500円 | ||
五泉東小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
川東小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
巣本小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
グラウンド | 500円 | ||
橋田小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
グラウンド | 500円 | ||
大蒲原小学校 | 体育館 | 400円 | 500円 |
グラウンド | 500円 | ||
村松小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
グラウンド | 500円 | ||
愛宕小学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
五泉中学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
五泉北中学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
川東中学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
体育館(ギャラリー) | 400円 | 500円 | |
グラウンド | 500円 | ||
村松桜中学校 | 体育館 | 800円 | 1,000円 |
グラウンド | 500円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。
2 グラウンドの使用時間は、日没までとする。
3 使用時間には、使用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 体育館を分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。