○五泉市立図書館条例
平成18年1月1日
条例第164号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市立図書館 | 五泉市郷屋川1丁目1番8号 |
2 五泉市立図書館に分館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市立村松図書館 | 五泉市村松乙224番地2 |
(職員)
第3条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(施設)
第4条 図書館の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書施設
ア 閲覧室
イ 調査研究室
ウ 児童集会室
エ 対面朗読室
(2) 生涯学習施設
ア 会議室
イ 和室
ウ 工作作業室
エ 展示場
オ ホール
(事業)
第5条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の利用のための相談に応じること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催し、その奨励を行うこと。
(4) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。
(5) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(入館の制限)
第6条 五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者は、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(施設の使用許可)
第7条 生涯学習施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たり、図書館の管理上必要な条件を付することができる。
(施設使用の範囲)
第8条 生涯学習施設を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が認める社会教育関係団体
(2) 町内会等地域共同組織
(3) その他教育委員会が必要と認める団体等
(施設使用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設を使用することができない。
(1) 専ら営利を目的とするとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動を目的とするとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他この条例、規則に反すると認められるとき。
(施設使用期間の制限)
第10条 施設の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条の2 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 教育委員会が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用しようとする日の3日前までに、使用の取消しを申し出て、教育委員会がその理由を認めたとき。
(特別の設備)
第12条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第9条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により、特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第16条 使用者又は入館者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第17条 法第14条第1項の規定に基づき、五泉市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 協議会の委員の定数は、7人以内とする。
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市図書館条例(平成12年五泉市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五泉市立図書館条例第17条の規定により任命されている五泉市立図書館協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の五泉市立図書館条例第17条の規定により任命された五泉市立図書館協議会の委員とみなす。
附則(平成31年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市立図書館条例の規定は、平成31年6月1日以後の生涯学習施設の使用について適用する。
別表(第11条関係)
使用料
1 生涯学習施設使用料
時間 区分 | 午前9時から午後10時まで (1時間当たり) |
会議室1 | 200円 |
会議室2 | 200円 |
和室 | 200円 |
工作作業室 | 200円 |
展示場 | 300円 |
ホール | 500円 |
備考
1 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の1.2倍の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
2 入場料等を徴収して使用する場合の使用料は、使用料の2倍とする。
3 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次の額を加算した額とする。
(1) 展示場 1時間につき 300円
(2) ホール 1時間につき 500円
(3) 各会議室、和室及び工作作業室 1時間につき 200円
(注) 3において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料(1回につき) |
ホール 放送設備 | 1式 | 600円 |
ホール 移動用ステージ | 1台 | 200円 |
ホール 移動観覧席 | 1式 | 2,000円 |
ピアノ | 1台 | 600円 |
プロジェクター | 1台 | 600円 |
スクリーン | 1台 | 200円 |
展示用パネル | 1式 | 900円 |
展示用器具 | 1式 | 900円 |
CDラジオカセット | 1台 | 100円 |
備考
1 「使用料(1回につき)」とは、午前9時から午後5時まで、又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。
2 使用時間が前項に定める使用時間に満たないときは、時間計算は行わない。
3 使用者が別に依頼するピアノの調律料は、使用者の負担とする。