○五泉市予算事務規則

平成18年1月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、課長等とは、次に掲げる課等の長をいう。ただし、五泉市固定資産評価審査委員会においては給料の号給の上位の書記をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算は、款、項、目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目、節及び細節については、前2項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政課長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか財政課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 財政課長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 課長等は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに課長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

3 財政課長は、予算が成立したときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により提出された執行計画について、必要な調整を行い、市長の承認を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の規定による市長の決裁があったときは、直ちに課長等に予算執行計画書を送付しなければならない。

5 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 財政課長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、一年間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節及び細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目の新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第17条 課長等は、予算を執行しようとするときは、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ財政課長と協議しなければならない。

(歳出予算の流用禁止)

第19条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、次に掲げる場合には、これを禁止する。

(1) 実質的に予算本来の目的に反するような場合

(2) 予備費を使用した目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(3) 歳出予算の流用増をした目節の金額を他の目節の金額に流用する場合

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金を他の経費に流用する場合及びこれらに相当する経費に他の経費を流用する場合。

(5) 旅費を他の経費に流用する場合及び旅費に他の経費を流用する場合

(6) 交際費を他の経費に流用する場合及び交際費に他の経費を流用する場合

(7) 負担金、補助及び交付金並びに委託料を他の経費に流用する場合及び負担金、補助及び交付金並びに委託料に他の経費を流用する場合

(8) 工事請負費を他の経費に流用する場合及び工事請負費に他の経費を流用する場合

(9) 市債に係る償還金、利子及び割引料を他の経費に流用する場合及び市債に係る償還金利子及び割引料に他の経費を流用する場合

3 前項第3号から第9号の場合については、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、流用することができる。

(歳出予算の流用手続)

第20条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用調書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第16条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

5 課長等は、同一節内での細節の間の予算を流用する必要があるときは、前各項に定める歳出予算の流用手続によらなければならない。

(予備費の充用)

第21条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費使用調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費使用調書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第22条 財政課長は、予算の執行上必要があるときは、配当先の変更を行うことができる。ただし、この場合には、関係課長等の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政課長は、直ちにこれを関係課長等及び会計管理者に通知するものとする。

(一時借入金)

第23条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費及び繰越明許費)

第24条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長にその指定する日までに提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 課長等は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越し見積書を財政課長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長等は、事故繰越し調書を作成し、財政課長にその指定する日までに提出しなければならない。

3 財政課長は、提出された事故繰越し調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(流用禁止の特例)

第26条 繰り越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第27条 財政課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第28条 課長等は、国県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第29条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定するとき、又は改正するときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等)

第30条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第31条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市予算事務規則(平成14年五泉市規則第7号)又は村松町財務規則(昭和62年村松町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日規則第30号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日(当該日がこの規則の公布の日の前であるときは、公布の日)から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市予算事務規則

平成18年1月1日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 規則第46号
平成19年3月28日 規則第2号
平成23年7月6日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第14号