請求書の押印省略について

令和7年1月1日以降から五泉市へ提出する請求書の押印を省略できます

1.押印を省略できる書類

●請求書

市指定の様式、任意の様式どちらも省略可能です。

法令、規則などにより押印を求められているものは除きます。

 

※押印省略は必須ではありません。

代表者印を押印した請求書もこれまで通り受理します。

2.運用開始日

令和7年1月1日

(令和7年1月1日以降に発行される請求書から適用)

3.押印を省略する場合の留意事項

  • 請求書に請求者の名称・住所・代表者の職・氏名に加え、「発行責任者」と「担当者」の役職・氏名(フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。なお、詳細は「請求書の押印省略に関するQ&A」や「請求書記載例」をご覧ください。

 

  • 提出された請求書の確認のため、市の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。

 

  • 請求書は電子メールによる提出が可能です。その場合はPDF形式での提出となります。(提出先メールアドレスは、提出先の担当課へお問い合わせください。)

 

  • 押印省略した請求書の記載事項は訂正印での訂正はできません。請求書の再発行をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 会計課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年12月06日