請求書の押印省略について
令和7年1月1日以降から五泉市へ提出する請求書の押印を省略できます
1.押印を省略できる書類
●請求書
市指定の様式、任意の様式どちらも省略可能です。
法令、規則などにより押印を求められているものは除きます。
※押印省略は必須ではありません。
代表者印を押印した請求書もこれまで通り受理します。
2.運用開始日
令和7年1月1日
(令和7年1月1日以降に発行される請求書から適用)
3.押印を省略する場合の留意事項
- 請求書に請求者の名称・住所・代表者の職・氏名に加え、「発行責任者」と「担当者」の役職・氏名(フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。なお、詳細は「請求書の押印省略に関するQ&A」や「請求書記載例」をご覧ください。
- 提出された請求書の確認のため、市の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。
- 請求書は電子メールによる提出が可能です。その場合はPDF形式での提出となります。(提出先メールアドレスは、提出先の担当課へお問い合わせください。)
- 押印省略した請求書の記載事項は訂正印での訂正はできません。請求書の再発行をお願いします。
請求書記載例(法人用) (PDFファイル: 356.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 会計課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年12月06日