野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において禁止されています。
近年多くの苦情が寄せられているほか、火の粉が飛散し火災の原因となる恐れがあります。
野焼きは人体に有害な物資の排出や悪臭公害などの要因になり、近隣の生活環境に悪影響を及ぼす行為です。
(啓発チラシ)野焼きは法律で禁止されています! (PDFファイル: 387.0KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(焼却の禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に違反し、廃棄物の焼却を行った場合は、その行為者に5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科(法人の場合は3億円以下の罰金)が科せられます。
注意
キャンプファイヤーやどんど焼き等、風俗習慣上または宗教上行われる廃棄物の焼却、たき火やかまど焚き、風呂焚きなどの生活を営む上で通常行われる焼却については野外焼却禁止の例外ですが、煙や臭いなどが近隣住民の迷惑にならないことを前提としています。
例外規定に当てはまった焼却であっても、生活環境に及ぼす影響が大きい場合などについては、行政指導の対象となる場合があります。
たき火などの例外行為を行う場合は、消防署への届出が必要です
近年の林野火災における出火原因の主なるものが「たき火」であることから、たき火などの火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、事前に消防署へ届け出てください。
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2026年06月11日






