林野火災注意報・警報の運用開始

◎林野火災注意報・警報について

令和7年2月26日に発生した大船渡市の大規模な林野火災を受けて、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令することとなりました。

山の中で消火作業する2人の消防士

(大船渡市林野火災・緊急消防援助隊新潟県大隊消火活動)

◎林野火災注意報・警報の発令基準

【林野火災注意報】

3月から5月の期間及び市長が認めた期間において、以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合。

1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量30mm以下

2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。

【林野火災警報】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

◎林野火災注意報・警報が発令された場合

五泉市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

1. 山林、原野において火入れをしないこと

2. 煙火(花火)を消費しないこと

3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと

4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと

5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと

6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

◎林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合

【林野火災注意報】

警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなります。

【林野火災警報】

「火の使用の制限」について違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

◎林野火災注意報・警報発令の周知について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、市ホームページやSNS、防災行政無線、消防車両等での巡回などで周知、広報を行います。

◎野焼きやたき火等を行う場合は、消防署への届出が必要です

野焼きやたき火等を行う場合、行為を行う前に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要です。

五泉市火災予防条例第45条の火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為にたき火が明確に指定されました。

林野火災注意報・警報が発令された場合、「火の使用の制限」により中止又は延期してください。

※注意事項

1. 水バケツ等の消火準備をして、終わったら完全に消火すること

2. 周辺に燃えやすい物品を置かないこと

3. その場を離れず、常に監視を行うこと

4. 風が強い日や空気が乾燥している日には行わないこと

5. 本届出書を提出されていても、119番通報があれば現地確認のため、消防車両が出場することがあります

※屋外焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一般の例外を除き原則「禁止行為」となっています。

◎たき火とは

「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」とされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。

たき火に該当する行為(イメージ)

銀色の焚き火台の上で焚き火をしている

たき火

かまどで飯盒を使用しご飯を炊く

かまど焚き

夜にキャンプファイヤーの周りを囲む人

キャンプファイヤー

木の枝などをお炊き上げする

お焚き上げ

青空の下達磨をどんど焼きで燃やす

どんど焼き

たき火に該当しない行為(イメージ)

バーベキューコンロで肉を焼く

バーベキューコンロ

七輪でサンマを焼く

七輪

ガスコンロでコーヒーを作る

ガスコンロ

※器具の使用方法に従い、火の粉が飛散しない範囲で使用する場合に限る。

(総務省消防庁資料抜粋)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 消防本部 消防署

郵便番号959-1861
新潟県五泉市粟島1-28
電話番号:0250-42-0119 ファックス:0250-43-4200


五泉市 消防署 村松分署

郵便番号959-1765
新潟県五泉市愛宕6961番地1
電話番号:0250-58-6001 ファックス:0250-58-8871

火災や災害のテレホンサービス 0250-42-3399

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2026年03月12日