令和6年能登半島地震に関する産業廃棄物の処理手数料の免除

制度の概要

地震により被害を受けた人(企業・法人等を除く)が、住家等(※)の修繕や建替え、解体を業者に依頼した際に発生する産業廃棄物について、五泉市産業廃棄物最終処分場(阿弥陀瀬地内)へ搬入する場合、その手数料を免除します。

※ 住家、空家、店舗、車庫、倉庫及びこれらの附属物(ブロック塀など)

対象となる産業廃棄物

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類

(解体工事に伴って発生したガラスくず、瓦、ブロック塀、石塀などに限ります。)

市の処分場は、受け入れできる産業廃棄物の種類が限定されています。 解体工事に伴って発生した上記以外の産業廃棄物は搬入できないため、工事の内容によっては受け入れできない場合もあります。

なお、すでに倒れたり、崩れたりしている災害廃棄物は、この制度の対象外ですので、以下のとおり処分をお願いします。

  • ごみ出しできるもの 分別して、収集日にごみステーションへ出してください。
  • ごみ出しできない処理困難物 市が戸別に回収するので、環境保全課へご連絡ください。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)まで

申請手続き(必要な書類)

週3日(月、水、金)開場します。

搬入日の3日前(土、日、祝日を除く)までに申請してください。

住家

非住家

(塀などの附属物を含む)

1.産業廃棄物搬入申請書

1.産業廃棄物搬入申請書

2.産業廃棄物処理手数料減免申請書

2.産業廃棄物処理手数料減免申請書

3.罹災証明書

3.解体工事前の写真

※ 申請者は、被災者ではなく、依頼された業者になります。 

免除される手数料

運搬車両の区分

金額

(1台につき)

軽自動車

1,500円

軽自動車を超え、最大積載量が1トンまで

3,800円

最大積載量が1トンを超え、2トンまで

7,500円

2トンを超える場合は、1トンを増すごとに1台につき4,000円を加算。

 

※ 手数料以外の費用(解体費、運搬費など)は発注者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年01月26日