都市計画税
1.都市計画税とは
都市計画税は、下水道事業や都市計画事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産については、都市計画法による都市計画区域のうち、用途地域内に所在する土地及び家屋です。
2.納税義務者
該当土地または家屋の所有者です。
3.税率の計算について
税率は、0.17%です。
課税標準額×0.17/100(税率0.17パーセント)=都市計画税相当額
固定資産税の評価額を基に算出します。また、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
4.住宅用地等に対する課税標準の特例
固定資産税の場合と同様に、住宅用地等に係る課税標準の特例措置が講じられています。
区分 | 住宅用地等特例率 都市計画税 |
---|---|
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) | 3分の1 |
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の2 |
家屋については、固定資産税の課税標準額と同額です。
5.納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2017年11月01日