法人市民税

法人市民税は、五泉市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や、人格のない社団等に賦課される税金です。

納税義務者

  • 市内に事務所・事業所がある法人…均等割と法人税割
  • 市内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所などの施設がある法人…均等割
  • 市内に事務所・事業所などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者又は管理人の定めのあるもの)…均等割と法人割
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所・事業所を有するもの…法人税割

税率

法人税割

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1%

令和1年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%

均等割

均等割の詳細
資本金等の額 市内の従業者数の合計(50人以下) 市内の従業者数の合計(50人超)
50億円超 41万円 300万円
10億円超~50億円以下 41万円 175万円
1億円超~10億円以下 16万円 40万円
1千万円超~1億円以下 13万円 15万円
1千万以下 5万円 12万円
上記以外の法人 5万円  

申告・納付

原則として、法人自ら法人市民税額を算出して申告し、納付します。

決算時期にあわせ申告書等関係書類を送付しますので、期限までに申告されるとともに、納付をお願いします。

◎申告納付期限・・・事業年度終了後2カ月以内

(※予定申告の場合は当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2カ月以内)

納付の際、下記納付書様式をご利用ください。

届出

市内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添えて法人設立(異動)申告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2023年05月23日