森林環境税(国税)

森林環境税とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、森林の整備及びその促進に必要な財源を確保する目的で創設された国税です。

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されます。

その税収の全体が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人。

以下の非課税基準に該当する人は課税されません。

森林環境税の非課税基準

1.扶養親族を有しないとき・・・前年中の合計所得金額が38万円以下

2.扶養親族を有するとき・・・前年中の所得金額が次の金額以下

28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円

3.障がい者、ひとり親、寡婦、未成年に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下

4.生活保護法による生活扶助を受けている人

税率

年額1,000円

個人市民税・県民税均等割とあわせて徴収します。

令和6年度からの市民税・県民税の均等割および森林環境税について

東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から特例として、均等割額が年間1,000円加算(市民税500円、県民税500円)されていました。この措置が終了し、令和6年度から森林環境税が導入されます。

森林環境税に関するページ

森林環境税の詳細については、こちらのホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2024年02月15日