令和6年度から実施される個人住民税に係る改正内容
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障がい者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件について変更はありません。
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳分の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・留学ビザ等書類
2.障がい者
・障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について (外部サイトへリンクします)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税方式の対照表
申告年度/課税方式 |
所得税の課税方式 |
住民税の課税方式 |
令和5年度以前(令和4年分以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税のほうが低くなることがなくなり、同じ金額となります。
住民税所の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林環境税・森林環境譲与税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全体が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
森林環境税と住民税均等割の税額
税目/課税年度 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
住民税均等割(県民税) |
1,500円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
最終更新日:2024年02月13日