寄附金控除

以下の寄附金を支出し、その寄附金の合計額が2,000円を超える場合に適用される控除です。

・都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

・住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金

・所得税法等に規定される寄付金控除の対象のうち、住所の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県または市町村の条例で定めるもの

 

控除額

基本控除額

基本控除額は、対象となる寄附すべてが適用対象です。

 

市民税

(寄附金の合計額-2,000円)×6%

 

県民税

(寄附金の合計額-2,000円)×4%

 

(参考)

所得税における寄附金控除額

(寄附金の合計額-2,000円)×寄附者に適用される所得税の税率×1.021

 

※:寄附金の限度額は、前年のすべての所得について「損益通算」と「損失の繰り越し控除」をした後の金額(総所得金額等)の30%です。

 

特例控除額

特例控除額は、ふるさと納税としての寄附のみが適用対象です。

市民税

(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(0.9-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)×5分の3)

 

県民税

(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(0.9-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)×5分の2

控除限度額は市民税・県民税それぞれ、所得割額(市民税・県民税のうち所得に応じて課税される税額)の20%です。

 

ふるさと納税による控除

ふるさと納税については、上記の「基本控除額」と「特例控除額」の合計が控除されます。

 

確定申告や市民税・県民税申告をした場合

所得税額と市民税・県民税額から、控除額の全額が控除されます。

 

ワンストップ特例制度を利用した場合

市民税・県民税額のみから、控除額の全額が控除されます。

ワンストップ特例制度とは

確定申告を必要としない人がふるさと納税を行う場合、以下の要件を満たすことで、確定申告をすることなく、寄附金控除が受けられる制度です。

 

・確定申告や市民税・県民税申告をしない人

・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること

・ふるさと納税を行う際、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していること

 

注意事項

ワンストップ特例の適用申請後に、確定申告や市民税・県民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は無効となります。申告書の寄付金控除の欄に改めて必要事項を申告しないと控除は適用されません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年10月04日