住宅借入金等特別控除

対象

平成21年から令和7年12月31日までに入居し、前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市民税・県民税の所得割から控除することが出来ます。

 

手続き

初年度は税務署へ確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は、給与所得のみで勤務先で年末調整をされる人は、住宅借入金等特別控除の書類を提出することで適用を受けることが出来ます。それ以外の人は、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。

 

控除額の計算方法

次のいずれか小さい額が市民税・県民税の所得割から控除されます。

(1)所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除可能額

(2)下表の金額

 

(1)

(2)

(3)

入居した年月日

平成21年1月から
平成26年3月

平成26年4月から 令和3年12月(注1)

令和4年1月から 令和7年12月(注2)

控除限度額

A×5%
(最大97,500円)

A×7%
(最大136,500円)

A×5%
(最大97,500円)

 

注:表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、(1)の場合と同じとなります。

注2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。

 

市民税・県民税からの控除期間

 

居住開始年月日

控除期間

要件等

(1)

平成21年1月1日
~令和元年9月30日

10年

 

(2)

令和元年10月1日
~令和3年12月31日

10年

(3)、(4)以外

(3)

令和元年10月1日
~令和2年12月31日
新型コロナ特例による入居期限延長(注3参照)の場合、
令和3年12月31日まで

13年

住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払った場合

(注3)新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも次の要件をすべて満たしている場合、令和3年12月31日までに入居すれば控除期間13年の特例が適用できます。

1.住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること。

2.新築(注文住宅)の場合は令和2年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに受託の取得等に係る契約を締結していること

(4)

令和3年1月1日
~令和4年12月31日

13年

次の要件をすべて満たしている場合

1.住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること

2.新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること

(5)

令和4年1月1日
~令和7年12月31日

新築
住宅
13年
 

既存
住宅
10年

省エネ基準を満たさない住宅については、令和5年末までに新築の建築確認を受け令和6・7年に入居する場合は控除期間10年となり、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

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新潟県五泉市太田1094番地1
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最終更新日:2023年10月04日