調整控除

平成19年に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と市民税・県民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と市民税・県民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。

そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税源移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整します。

 

※1:人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、基礎控除をいいます。

※2:令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

 

計算方法

(1)合計課税所得金額(※1)が200万円以下の方

次の1または2のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

1.人的控除の差額の合計額

2.市民税・県民税の合計所得金額

 

(2)合計課税所得金額(※1)が200万円超の方

{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額(※1)-200万円)}(※2)×5%(市民税3%、県民税2%)=調整控除額

 

(※1)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

(※2){ }内の額が5万円未満の場合は、5万円として計算します。

 

人的控除額の差額計算表(令和3年度以降)

人的控除の区分

人的控除額
の差

人的控除
所得税

人的控除
市民税・県民税


障害者控除

障害者

1万円

27万円

26万円

特別障害者

10万円

40万円

30万円

同居特別障害者

22万円

75万円

53万円

寡婦控除

寡婦

1万円

27万円

26万円

ひとり親

5万円

35万円

30万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除

一般

5万円

38万円

33万円

老人

10万円

48万円

38万円

扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

配偶者
特別控除

48万円超95万円未満

5万円

38万円

33万円

95万円以上100万円未満

3万円

36万円

33万円

基礎控除

5万円

48万円

43万円

 

 

 

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最終更新日:2023年10月04日